第1章 総則
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| 第1条 |
本会は、全国国公立幼稚園PTA連絡協議会と称し、事務局を、会長指定の幼稚園又は、都道府県市連絡事務局内におく。 |
| 第2条 |
本会は、全国国公立幼稚園PTAの連絡提携をはかり、幼稚園教育振興に関する諸問題を研究協議し、その進展充実を期することを目的とする。 |
| 第3条 |
本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
1.単位PTAおよび各都道府県PTA協議会相互の連絡提携
2.幼稚園教育振興策の推進
3.幼稚園教育の整備充実
4.会員の研修活動の推進
5.その他必要と認める事業 |
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第2章 会員および組織
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| 第4条 |
本会は、全国国公立幼稚園PTA会員および本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。 |
| 第5条 |
本会は、全国都道府県を単位として運営する。 |
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第3章 役員および委員
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| 第6条 |
本会に次の役員をおく。
1.会長 1名
2.副会長 8名
3.理事 7条により選出する
4.監事 3名
5.会計 2名 |
| 第7条 |
会長、副会長、監事は、会員の中から理事会で選出する。
理事は、各都道府県を単位として、次のとおり選出する。
加入園30園までの場合は1名、60園までの場合は2名、100園までの場合は3名とし、100園をこえた場合は50園またはその端数ごとに1名加える。
事務局長、書記、会計は会長が委嘱する。
顧問は理事会の承認を経て会長が委嘱することができる。 |
| 第8条 |
会長は、本会を代表し、一切の会務を総理する。
副会長は会長補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
理事は理事会を構成し、議事を審議するとともに会の運営にあたる。
監事は本会の会計を監査する。
事務局長、書記、会計は会務を処理する。
顧問は必要あるときは会長の諮問に応じる。 |
| 第9条 |
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げず補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
| 第10条 |
本会の事務遂行上必要あるときは委員会を構成することができる。委員は会長が委嘱する。 |
| 第11条 |
本会の事務を処理するため事務局長1名と事務員若干名をおくことができる。 |
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第4章 会議
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| 第12条 |
定期総会は、年1回会長が招集する。総会の開催地は前回の総会で決める。
総会の議長および書記は、そのつど会員の中から選出する。 |
| 第13条 |
総会に付議する事項は次のとおりとする。
1.予算の決議および決算の承認
2.規約の変更
3.その他必要な事項 |
| 第14条 |
理事会は、必要に応じて会長が招集する。 |
| 第15条 |
会議の決議は、出席者の過半数をもって有効とする。 |
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第5章 会計
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| 第16条 |
本会の費用は会費、補助金および寄付金をもってこれに当てる。 |
| 第17条 |
会議は次の区分により、毎年度はじめに納入するものとする。
1.在籍園児数1名当たり 年額 25円
2.1園当たり 年額 500円 |
| 第18条 |
本会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
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付則
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| 1. |
本会の運営に必要な内規は、別にこれを定めることができる。 |
| 2. |
本規約は昭和38年 8月より施行する。
〃 昭和41年 6月4日 〃
〃 昭和45年12月2日 〃
〃 昭和48年11月6日 〃
〃 昭和49年 8月3日 〃 |
| 3. |
本規約のうち昭和55年4月1にちより一部改訂する。
本規約のうち平成元年4月1日より一部改訂する。
本規約は平成6年8月11日より一部改訂する。
本規約は平成7年4月1日より施行する。
本規約は平成12年11月22日より施行する。
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