外国人の方の入国・在留・帰化,国際結婚

 VISA
  外国人の方が日本国に入国・在留するためには、法律が定める27種類の在留資格
 に(status of residence)該当することが必要です。また、査証免除の場合を除き、
 日本に入国するためには、外国に置かれている在外公館(大使館または領事館)で
  査証(visa)を受けることが必要です。
  このように、日本国に入国するためには、原則として、入国管理局(法務省)と在外公
  館(外務省)の二重のチェックを経ることが必要になります。

    在留資格一覧
      外交           公用           教授           芸術
      宗教           報道           投資・経営        法律・会計
      医療           研究           教育           技術
      人文知識・国際業務  企業内転勤       興行           技能
      文化活動        短期滞在        留学           就学
      研修           家族滞在        特定活動        永住者
      日本人の配偶者等   永住者の配偶者等   定住者

  それぞれの在留資格を取得するためには、一定の要件が必要であり、要件を満たして
 いることを入国管理局または在外公館に対して証明する必要性があります。

 
帰化申請
  日本在住の期間が長くなると、外国籍のままでは何かと不便なこともあり、永住VISA
 を取得したり、日本国籍を取得することも考えてもいいでしょう。
  帰化申請にも一定の要件があり、その要件をクリアーしていれば、国籍の取得は困難
 ではありません。現在帰化申請の日より6ヶ月〜1年程度で許可となっています。

詳しくは、お気軽にご相談ください。