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吊上げ荷重 |
500s未満 |
500s〜1d未満 |
1d〜3d未満 |
3d〜5d未満 |
5d以上 |
運転者 |
資格不要 |
運転のための特別教育修了証 |
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運転可能範囲 |
小型移動式クレーン運転技能講習修了証 |
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運転可能範囲 |
移動式クレーン運転士免許 |
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玉掛作業者 |
資格不要 |
玉掛のための特別教育修了証 |
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運転可能範囲 |
玉掛技能講習修了証 |
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所有者 |
定期自主検査(年次検査、月次検査−3年間の記録保存)、作業開始前点検 |
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| ■移動式クレーンを運転するための資格 移動式クレーンを運転するためには、 運転に関する特別の教育、技能講習、免許などを受けなければなりません。 内容及び実施機関は、運転するクレーンの吊上げ荷重によって異なります。 |
| ●吊上げ荷重500s以上1d未満 「運転のための特別教育」修了証が必要です(クレーン等安全規則第67条)。 教育は定められた「教育規定」にそって、事業者が行います。 |
| ●吊上げ荷重1d以上5d未満 「小型移動式クレーン運転技能講習」修了証が必要です(クレーン等安全規則第68条)。 各都道府県労働基準局、又はその指定教育機関が行います。 |
| ●吊上げ荷重5d以上 「移動式クレーン運転士免許」が必要です(クレーン等安全規則第68条)。 各都道府県労働基準局、又はその指定教育機関が行います。 |
| ■玉掛作業をするための資格 玉掛作業をするためには、玉掛に関する特別の教育、技能講習を受けなければなりません。 内容及び実施機関は、作業するためのクレーンの吊上げ荷重によって異なります。 |
| ●吊上げ荷重1d未満 「玉掛のための特別教育」修了証が必要です(クレーン等安全規則第222条)。 教育は定められた「教育規定」にそって、事業者が行います。 |
| ●吊上げ荷重1d以上5d未満 「玉掛技能講習」修了証が必要です(クレーン等安全規則第222条)。 各都道府県労働基準局、又はその指定教育機関が行います。 |
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実施日などは各講習機関、またはユニック中部販売株式会社まで お問い合わせ下さい。 ◎ 各講習機関案内 |