| 知的財産権 |
| 工業所有権法の種類 |
| 特許権法 |
特許法の定義は、『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの』となっています。つまり、自然法則を利用した技術的なアイデア(発明)を保護する法律です。発明には、機械、日用雑貨品、物質などの『物の発明』、物質の『製造方法』および電気、熱など無形の『発生方法、測定方法および検査方法』が含まれます。要件については、以下のことを満たす必要があります。
@産業上使用できること
A新規性および進歩性があること
B公序良俗を害しないこと |
| 実用新案権法 |
| 実用新案法の定義は、『物品の形状、構造又は組合せに係わる考案』となっています。また、考案とは、『自然法則を利用した技術的思想の創作』を意味します。つまり、漠然とした高度であるかないかで特許法と同様に自然法則を利用した技術的なアイデア(考案)を保護する法律です。考案は、一般的に小発明と言われたりもしますが、特許(発明)と異なるのは『物の考案』に限定されることです。要件については特許法と同様です。 |
| 意匠法 |
| 意匠法の定義は、『物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるもの』となっております。つまり、物品のデザインを保護する法律です。 |
| 商標法 |
商標法の定義は、『文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合』となっております。つまり、物品やサービスのマークを保護する法律です。具体的には、商品の『ネーミング』やサービス(業務)の『マーク』のことです。なお、以下のことが規定されています。
@業として商品を生産し加工し証明し、または譲渡する者がその商品について使用するもの
A業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用するもの
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| 関連法の種類 |
| 著作権法 |
| 著作物を保護する法律です。具体的には、小説、論文、写真、音楽、映画およびコンピュータープログラム等があります。管轄は文化庁ですが、基本的にこれらを創作した時点で権利が発生します。 |
| 不正競争防止法 |
| 事業者間の公正な競争およびこれに関する国際約束の的確な実施を確保する法律です。つまり、妨害とか欺いたりの不正な行為により、商売上の競争的地位を優位な立場にするのを規制するものです。 |
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詳しい内容は
特許庁ホームページで |
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発明・アイデアを
知的財産権にする |
| 知的財産権の調査 |
| 発明をした場合、その発明が知的財産権として特許庁に登録されているか、いないか調べる必要がある。あれば、知的財産権は取得できない。 |