事業用資産の買換え特例 土地有効利用 土地活用 資産運用 不動産コンサルタント常盤商事【大阪谷町4丁目】創業30年更新日  
 
会社概要 事業案内 会社沿革  
土地活用コンサルタント 30年の実績 事業用資産 買い換え特例活用
 
  
       事業で利用していたい不動産を売却し、新たな不動産買い取る、
                        過去からの事業形態を、新しい事業形態に換える。
         新しい時代に合った業態で新たにスタート
                       これが 「事業用資産の買換え特例」活用
 事業用資産の買換え特例
 「事業用資産の買換え特例」を活用するには条件があります、個人及び法人が長期所有(10年以上)している
 ステップ 1  
 土地売却     ◎この方法により頭金捻出
 不動産(土地建物)
期所有・事業利用 
  土地建物売却    買  主
 現 金  
軽減の仕組み 
買い換えた金額(売却金額が上限)の80%が、税金の計算上、売却しなかったものとみなされます。 
 
         後記代表的なパターン例ですが
                    企業・個人によりパターンはオリジナルになります。
 
 
頭金を入れローンで収益マンシヨン・ビル(収益不動産建物)を買いとる。 
 ステップ 2  
パターン1 事業を賃貸業に業態変更する      
  現金
 
    賃料(利益)
 一部取り崩      頭 金    賃貸マンション
 ローン
      賃料で返済
     賃料(利益)
 一部取り崩し    頭 金 賃貸ビル 
       ローン 
現金を分散して投資 資産複数買い取る(倍増)       賃料で返済 
 
☆頭金を買取資産の約50%投資、後は銀行ローンで購入する、ローン返済は無理なく返済。 
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事業変更せず事業場所を変える。 
 ステップ 2  
パターン2 事業場所を移転さし運転資金捻出。      
 
  
現金

 
 一部取り崩     頭 金    運転資金
    事業利益
 一部取り崩し    頭 金  工場・倉庫当
       ローン 
一部ローンにして運転資金捻出       事業で返済 
買換えで取得した土地の面積が、売却した土地の面積よりも広くなる場合は、売却した土地面積の5倍までが対象となり、5倍を超える部分は買換え資産から除かれます。 
 
 理想の結果を実現さすお約束します不動産コンサルタント事務所

常 盤 商 事(ときわしょうじ)   設立1972年4月 創業30年
お問い合わせ電話 ☎06-6942-0728       担当藤谷

 
 特例制度案内    税法案内 図式 
 活用事例  事例の種類  事業の業種変更 
       
知なければ損 譲渡税金支払時期繰り延べの特例制度  
特例制度の概要   買換え
別の資産に換える
交換(立体)
その地に建物を
取得する
 
交換(同等)
単純な交換
 
 特定の事業用資産の買換え  適用制度  適用制度  適用制度
 中高層耐火建築物等の建設のための買換え  × 適用制度  × 
 固定資産の交換の特例  × ×  適用制度 
 特定の居住用財産の買換え  適用制度 適用制度  適用制度 
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買換え・交換の特例制度適用条件(事業用の買換え)
 
     事業用地の買い換え  建物と土地の立体交換
譲渡資産

適用地域


問わない(国内)
(市街化区域)
  市街化区域とは、都市計画法にいう   既に市街地になっている地域および   おおむね10年以内に優先的かつ計    画的に市街化を図るべき地域をい     います。
(既成市街地等
  既成市街地とは、東京都の特別区    の存する区域及び武蔵野市の全域   並びに三鷹市、横浜市、川崎市、川    口市の区域のうち一定の区域を除く   区域以外の区域をいいます。

所有期間


譲渡した年の1月1日から10年超
譲渡した年の1月1日から5年超
(平成10年1月1日から平成20年12月31日までの譲渡については所有期間の制限なし)

資産の種類

土地等(借地権を含みます。)・建物・構築物  単独事業の青空駐車場は適用外

用 途

事業用・貸付用
買換資産
(取得資産)

適用地域

問わない(国内) 譲渡資産と同一敷地

資産の種類

土地等(注3)・建物・構築物
機械装置
建物及び土地等(注3)・構築物

用 途

事業用・貸付用

面積制限

土地等の場合は譲渡した土地等の面積の5倍まで 建築面積150㎡以上

階数制限

問わない 地上4階以上
(共同住宅については3階以上で床面積の3/5以上が住宅の用に供されているもの)

その他

 

適用期限

平成23年12月31日まで [個人]平成23年12月31日まで
[法人]平成23年3月31日まで

課税の繰延割合

80% 80%

買換資産の取得価格

譲渡資産の取得価格を引き継ぐ

買換資産の取得日

買換資産の実際の取得日
適用形態

一般の買換え

適用 ×

交換(立体)

適用 適用

交換(平面)

適用 ×
国税庁公式資料  No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例

3402 事業用の資産の範囲

3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例

3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき

3414 売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき

3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき

3420 譲渡した年に買換えができなかったとき

3423 期限までに買換資産を買えなかったとき

3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買換えた資産の取得価額とされる金額の計算

3429 既成市街地等の範囲

青空駐車場は事業用資産か?

 空閑地である土地は、その個人の事業の用に供している資産に該当しません。
 また運動場、物品置場、駐車場等として利用している土地であっても、特別な施設の付帯く空地でなけ  れば事業用と認めまれません。
 設備のない空地でも、倉庫業のように業務上必要な物品置場や駐車場等として常時使用しているものは 事業用資産となります。

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トキワグルー-プ30年間のコンサルタント専門業務

  「事業用資産の買換え特例」活用
   
 資金が無くても優良資産構築
          収益性が低い資産を優良資産に変革 
                    相続税対策・節税対策に最適
 
        夢のような事を実現 
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 自己資金0、事業で使用している土地建物があれば資産の組換え・事業転換できます
 

 
          
長期所有(10 年超)の事業用資産からの買換え(償却資産買換) 

所有期間が10年超※1の土地(借地権を含む)・建物を売却し、国内の土地等・建物・機械装置に買い換える場合。
平成23年12月31日までの売却に限られます※2
※ 1 所有期間は取得した日から売却した年の1月1日までの期間で計算します。
※ 2 平成21年度税制改正で期限が3年間延長されました。
 
既成市街地等内からそれ以外の地域への買換え (土地の買換)

東京23区や大阪、名古屋などの既成市街地等内にある事務所や、事業所として使用している建物またはその敷地を売却し、既成市街地でない地域にある事業用の土地や建物に買い換える場合。売却資産は所有期間10年超のものとなります。
 ビルやマンションへの立体買換え(等価交換方式) 

市街化区域内または既成市街地等内の土地や建物を売却して、この敷地上に建てられる次のビルやマンション(敷地を含む)に買い換える場合。
・地上4階建て以上の建物で、建築面積が150平方メートル以上のもの

地上3階建て以上で、延べ床面積の5分の3以上が住宅用であるなどの要件を満たすもの
 
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  (Personal Corporate Use Real Estate 個人企業不動産活用)

商売しているが経営悪化、借金もあり何か窮地を救う方法がないのか
 商売しているが経営悪化、借金もあり今の窮地を救う方法がないのか
 町中で商売しているが土地が狭く困るもっと広い土地・建物が欲しい
 商売しているが、土地一部遊んでいるそれを利用して新たな事業を行いたい。
 商売しているが、広い土地があるそれを利用して新たな事業を行いたい。
  
土地買換による賃貸マンション取得
所有者 法人
使用方法 長年事業に使っている
所在地 大阪市中央区
土地面積 330㎡(約100坪)
用途地域 商業地域
土地の環境 商業地
依頼理由
借金が多大で返済が滞る、売却して返済する
何もしないで放置してると????
会社倒産
土地活用方法
土地売却し、一部のお金で借金返済、その残りの金額を頭金にして収益マンシヨン購入、譲渡税は税金の特例を使い一部支払いとする。
メリット(何故????)
借金返済も出来、マンシヨンも買えたのは何故不思議です、答えは譲渡税を支払わない特例があったからです、税金が極端に少ないですので資金が余りこのような事ができます。
デメリット
余りありませんが、しいて言えば利益が出ますので税金支払うことになります。
土地売却により資金捻出賃貸マンション取得
所有者 個人
使用方法 長年住宅底地賃貸経営
所在地 大阪市生野区
土地面積 3300㎡(約1000坪)
用途地域 住居地域
土地の環境 住居地域
依頼理由
       借金なし相続税多大将来不安。
何もしないで放置してると????
相続税支払いのため大方の土地売却
土地活用方法
土地を建売業者に売却しその代金を頭金にして、中央区の一棟の賃貸マンシヨンを借金を付随し買いとる。
メリット(何故????)
相続対策も出来、建築費も支払わず賃貸マンシヨンも買えたのは、譲渡税を80%支払わない特例を利用したから。
デメリット
余りありませんが、しいて言えば利益が出ますので税金支払うことになります。
 
 OSAKA TOKIWA GROUP
不動産・建築コンサルタント事務所 不動産会社
   常  盤  商  事
 
       大阪府知事免許⑧第23064号
不動産(売買・賃貸・管理)全般 
      建築設計施工会社(新築・リフォーム)

     ㈱常盤システムコーポレーシヨン
    地建物取引業免許 大阪府知事免許⑥第30497号
各種コンサルタント(経営・特許・飲食・相続)全般
  心理カウンセリング(カウンセリングルーム

       ㈱融合技術研究所
お問い合わせ電話 06-6942-0728
             担当 藤谷
お問い合わせメールfujitani@joy.ocn.ne.jp
トキワグル-プ 全社所在地 常盤セントラルビル 総  合  案  内 
TOKIWA
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地図
〒540-0028 大阪市中央区常盤町1-4-12 常盤セントラルビル
㈱常盤システムコーポレーシヨン
代表電話 06-6942-0728 
   FAX 06-6941-0420
 
       
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