トップページヘ << 農地法第五条
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)

第五条  農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの
(農地を除く。次項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる
権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可
(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその
農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従ってこれらの
権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。)には、農林水産大臣の許可)を受け
なければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一  これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合

一の二  農地又は採草放牧地を農業経営基盤強化促進法第十九条 の規定による公告があった
  農用地利用集積計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積計画の定めるところに
  よって同法第四条第三項第一号 の権利が設定され、又は移転される場合

一の三  農地又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の
  促進に関する法律第九条第一項 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める
  利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによって同法第二条第三項
  第三号の権利が設定され、又は移転される場合

一の四  農地又は採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する   法律第八条第一項 の規定による公告があった所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する
  ため当該所有権移転等促進計画の定めるところによって同法第五条第七項 の権利が設定され、
  又は移転される場合

二  土地収用法 その他の法律によって農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、  又は使用される場合

三  前条第一項第五号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定める
  ところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれら   の権利を取得する場合

四  その他農林水産省令で定める場合

2  前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第一号
  及び第二号に掲げる場合において、土地収用法第二十六条第一項 の規定による告示に係る事業
  の用に供するため第三条第一項 本文に掲げる権利を取得しようとするとき、第一号イに掲げる農地  又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得  しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。

一  次に掲げる農地又は採草放牧地につき第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合

イ 農用地区域内にある農地又は採草放牧地

ロ イに掲げる農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地で、集団的に存在する農地又は採草   放牧地その他の良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるもの(市街
  化調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地にあつては、
  次に掲げる農地又は採草放牧地を除く。)

(1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地で政令で定め   るもの

(2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地で
  政令で定めるもの

二  前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものに
  するため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は同号イ及びロに掲げる採草
  放牧地(同号ロ(1)に掲げる採草放牧地を含む。)以外の採草放牧地を採草放牧地以外のものに
  するためこれらの権利を取得しようとする場合において、申請に係る農地又は採草放牧地に代えて
  周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められ
  るとき。

三  第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請に係る農地を農地以外のものにする  行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び  信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草
  放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないこと
  その他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地又は採草放牧地のすべてを住宅の用、   事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合

四  申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外の
  ものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる
  場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の
  周辺の農地又は採草放牧地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

五  仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合

六  仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため、農地につき所有権以外の第三条第一項  本文に掲げる権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的
  に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取得しようとする
  場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の
  事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されることが確実と認められないとき。

七  農地を採草放牧地にするため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合において、   同条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当すると認められるとき。
   第三条第三項及び第四項並びに前条第三項の規定は、第一項の場合に準用する


 みなさん(買い主さん)が、農地を所有している方(売主さん)から買って建物を建てる場合に該当します。

その他に農地法第3条農地法第4条があります。
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