HOME>ゴルフ会員権を売却した時の税金について

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ゴルフ会員権を売却した時 |
| 個人でゴルフ会員権を売却した場合、売却益は譲渡所得となり、他の所得と合算され、総合課税となります。なお、売却損が出た場合は、他の所得から控除できます。但し、会員権によっては控除が適用されない場合があります。 所得税がかかる金額(A)=売却価格−取得費−譲渡経費−特別控除額上記は保有期間が5年以下の場合です。 保有期間が5年を超える場合は、(A)の金額を2分の1にした金額になります。 *売却価格・・・・手数料などの額を引く前の金額 *取得費・・・・・・(買入価格)+(買入時手数料)+(名義書換料の合計) 買入価格が不明の場合は売却価格の5%とすることも出来ます。 *譲渡費用・・・・売却時手数料(年会費は含まない) *特別控除額・・会員権の保有期間に関係なく、売却益を限度として最高50万円です。 【所得税額の計算方法 】{所得税がかかる金額+給与所得や事業所得など−配偶者控除等の所得控除}×税率=税額(総合譲渡金額) *税額−給与などの源泉徴収税額=申告所得税額 【申告時に必要な書類】*購入時の領収書、ゴルフ会員権取引計算書(取引業者発行のもの)。*売却時のゴルフ会員権取引計算書(取引業者発行のもの)。 *この時、会員証書(証券)のコピーがあれば万全です(無くてもOK)。 詳しいことは、税務相談室(分室)または税務署にお尋ね下さい下さい。 (名前を言わなくても教えてくれます。私も電話で聞いた事があります。) |
| ゴルフ会員権の時価会計 |
時価会計は平成11年1月企業会計審議会から出された「金融商品に係る会計基準」による会計で す。内容としては、金融商品(金融資産・負債およびデリバティブ取引にかかわる契約)について、取得原価ではなく時価で評価し、財務諸表に反映させる会計であり、会計導入時期は金融商品については平成12年4月1日以降の事業年度からとなっております。 ゴルフ会員権も「金融商品に係る会計基準」の対象になります。 ゴルフ会員権の時価会計処理について 時価とは公正な評価額のことを指し、通常市場価格に基づく価格を言います。 ゴルフ会員権はその形態により 1.株式型 2.預託金型 3.社団法人型 に区分され、時価会計の処理方法もそれぞれ異なります。 詳しい会計処理等につきましてはご担当の会計士・税理士にご相談ください。 |
| ご注意下さい(税務署より通達が来ています)。 |
| ゴルフ会員権の譲渡損失利用した所得税の不正還付は出来ません。以下の場合には、所得税が還付されないばかりか、加算税や延滞税のペナルティが課される事になります。 *ゴルフ会員権を売買したように仮装する事。 *所得税の還付のみを目的として、買い戻し条件付きでゴルフ会員権を売買する事。 |
| ゴルフ会員権の預託金の償還(返還)を受けた場合は、預けたお金を返してもらうだけの事であり資産の譲渡に該当しない為、所得税の還付は出来ません。 |