
被爆者健康手帳を受けられる条件にある人が海外に住んでいる場合、住んでいる国や地域の日本政府の大使館や領事館(台湾の場合は財団法人交流協会)が、申請の受付をしています。
被爆者健康手帳が交付されると医療費の助成(限度額は年間で外来14万円程度、4日以上入院した場合は15万円程度)が受けられます。
原爆症認定、健康管理手当などの諸手当の申請も、海外にいる被爆者は、その地域の日本政府の大使館や領事館などに連絡すれば、申請できます。葬祭料の申請も同様です。
これらの申請は、被爆者自身が大使館などに出向いて申請することが原則にされていますが、事情によっては代理人が申請できます。
大使館などが受け付けた書類は、広島・長崎の県か市に送られて審査され、申請が認められると大使館などを経由して、通知されます。
申請される方は東友会相談所までご相談ください。
電話:03-5842-5655
ファックス:03-5842-5653
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