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被爆者援護法と東京都被爆者援護条例の制度一覧
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(被爆者援護法=1995年7月1日施行)」と、「東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例(都被爆者援護条例:1976年10月1日施行)」は、被爆者の長年の運動とこれを支援する大きな世論を反映して制定されました。
みんなの運動でつくった法律と条例を一人でも多くの被爆者が知って、おおいに活用してほしいと願っています。
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(被爆者援護法=1995年7月1日施行)」と、「東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例(都被爆者援護条例=1976年10月1日施行)」は、被爆者の長年の運動とこれを支援する大きな世論を反映して制定されました。
みんなの運動でつくった法律と条例を、一人でも多くの被爆者やその家族の方が知って、活用してほしいと願っています。
被爆者援護法と東京都被爆者援護条例の制度
- 被爆者健康手帳
直接に被爆した人だけでなく、後から中心地に入った人や市内で救援した人、母親の胎内で被爆した人に交付されます。持っていない方も、現在でも申請することができます。
- 手帳を持っているだけで利用できる制度
- 健康診断
- 無料で年4回までの健康診断が受診できます。また、年1回までガン検診も無料で受診できます。
- 医療費
- 被爆者手帳で、医療費の多くが無料にります。手帳の使えない病院などで支払った医療費も払い戻しできます。
- 介護サービス費
- 介護保険サービスの利用料もほとんどが無料になっています。
- 養護老人ホーム
- 養護老人ホーム(老人福祉制度)の利用料も被爆者は全額返してもらえます。
- 病気によって受けられる手当
- 健康管理手当
- 指定された病気にかかって医師の管理下にある人が受けられます。被爆者の8割以上が受けています。海外に住む被爆者が裁判で勝利したことと、被爆者の強い声に押されて、2003年8月から、この手当を受けている人のほとんどの更新手続きが撤廃され、終身支給になりました。
- 原爆症認定申請
- 国=厚生労働省が被爆者施策の根幹にしている制度です。ガン、甲状腺機能低下、慢性肝炎の治療中の人、爆風で身体に入った異物が体内に入っている人、手術が必要なケロイドが残っている人は申請を。
- 被爆距離などによって受けられる手当
保健手当(一般、増額)、原爆小頭症手当があります。
- 自宅で介護を受けている人が受けられる手当
他人介護手当、家族介護手当の二つの介護手当があります。家族介護手当は、自宅で、同居の家族から身の回りの世話を受けている人が対象です。
- 葬祭料
被爆者が病気などで亡くなられた場合、葬儀をした人が申請できます。
- 第1種特例受診者:黒い雨地域にいて被爆した人
健康診断とガン検診が無料で受けられます。健康管理手当の対象となる病気にかかった場合、被爆者健康手帳に切り替えられます。(具体的な指定地域も掲載しています)
- 長崎被爆体験者(第2種特例受診者)
受けられるのは年1回の健康診断だけで、ガン検診、医療費などの助成や手当はありません。長崎市への原爆投下当時、爆心地から半径12キロ以内にいた人で、被爆者健康手帳または第一種特例受診者の対象にならない方が対象です。(具体的な指定地域も掲載しています)
- 東京都の施策
健康管理手当を受けている人は、都営バス・都電・地下鉄の無料パスが発行されます。また、被爆者健康手帳を持っていれば、新築に限り都営住宅の競争率が5倍位ゆるやかになっています。
- 被爆二世の制度
「健康診断受診票」を申請すれば健康診断とガン検診が無料になります。被爆者の健康管理手当の対象となる病気にかかった場合、医療費の助成も受けられます。
- 海外に住む被爆者の手続き
海外にいても、手帳、医療費、手当などの申請ができます。住んでいる国や地域の日本政府の大使館や領事館(台湾の場合は財団法人交流協会)が、申請の受付をしています。
東友会発行の制度の紹介パンフレット「25のポイント」 (A4判16ページ・無料)があります。ご希望の方は東友会相談所まで。また、ダウンロードしてパソコン上で読んだり印刷したりできるPDF版も用意しました。「介護保険と被爆者」パンフレットも、PDF版を用意しています。ご利用ください。なお、2009年度まで別途ページやPDFファイルを用意していた「介護保険と被爆者」は、「25のポイント」にまとめました。
2011年度版は準備中です。2010年度版は、支給額が異なります。ご注意ください。
パンフレット「被爆者援護法と被爆者援護条例 25のポイント 2011年度版」PDF版
東友会相談所では、これらの制度の利用についてのご相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
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