|
◆2002年8月8日に豊島ネットは日本ジャーナリスト会議香川支部と連名で「県外産業廃棄物の取扱いに関する条例施行規則」(仮称)について以下の申し入れを香川県環境衛生部に提出しました。
県外産業廃棄物取扱いに関する条例施行規則についての申入れ
2002年8月8日
香川県環境衛生部 御中
県外産業廃棄物の取扱いに関する条例施行規則(仮称)についての申し入れ
豊島は私たちの問題ネットワーク
香川県民が豊島問題から学んだことは「県外産廃を美しい瀬戸内、香川県に持ち込んで、環境を壊してはいけない」ということでした。豊島住民は50万トンといわれる不法投棄された産業廃棄物、ダイオキシンや重金属、有害物質を含んだこの廃棄物を豊島から外へ出して豊島の原状回復を求めて業者(廃棄物を生み出した業者と運び込んだ業者)と県、とりわけ香川県の行政責任を追及してきました。25年にわたる闘いの成果のひとつは県外産廃の持込を原則禁止した「香川県廃棄物処理等指導要綱」(平成10年)です。
ところが、香川県は豊島住民の願いを逆手にとって50万トンの産業廃棄物を島から撤去するための中間処理施設を直島に移動、三菱マテリアルという一企業による「県外産廃を大量に持ち込み処理、銅精錬の原料にする」というエコタウン事業に乗り出しました。そのための準備段階として昨年12月、「香川県における県外産廃の取扱いに関する条例」を可決しました。
豊島住民の願いをサポートしてきた私たちが県行政に期待することは「豊島の過ちを2度と繰り返さない」ことです。「廃棄物を発生源で抑制する環境行政を県が進める」ことです。
しかし、香川県が作った条例は「県外産廃の大量処理」を前提にしています。リサイクル目的などの条件をクリアしたら、直島だけでなく、県内どこにでも県外産廃は大量に持ち込まれてしまう危険性が現実のものとなりました。そんな事態になると産業廃棄物の抑制どころか、広域化の名の下に、県内における産業廃棄物の大量処理、環境の大規模汚染という最悪の循環を招きかねません。
豊島の教訓を生かすために「県外産廃の持ち込みを認めない条例」につくりかえることを求めます。現在の県条例を少しでも有効なものにするには、香川県が廃棄物の広域移動を当然とする立場ではなく、産業廃棄物の自区内処理の立場を貫くことが必要です。
私たちは勉強会を開いて集約した意見をまとめ、県条例の施行規則に次のことを追加することを強く求めます。
記
1.事前協議書の記載事項
・県外産業廃棄物の発生工程
・焼却処理の場合は、ダイオキシン類対策特別措置法に規定するダイオキシン類の排出基準、ばいじん等の処理基準を満たす管理目標値
・災害防止計画
2.事前協議書の添付書類
・
関係市町、住民との環境保全協定書
3.審査基準
(1)審査基準で次の内容に該当するものは認めないこと
・県外での産業廃棄物の積替えや県外の保管施設の経由等により、排出事業場の特定が困難なもの
・選別により中間処理を行う県外の産業廃棄物処理施設から排出されたもの
・県内に存する産業廃棄物の最終処分場で埋立処分をしようとするもの
・法又はこの条例に基づく知事の改善指導等を受けている産業廃棄物処分業者の産業廃棄物処理施設において循環的な利用をしようとするもの
・処理委託契約書に収集もしくは運搬に係る処理料金、処分に係る処理料金又は循環的な利用に係る処理料金を個別に支払うことを明記していないこと等により、適正な処理が行われないおそれがあると認められるもの
・法第十二条第一項もしくは第二項又は法第十二条の二第一項もしくは第二項に規定する基準に従わず収集、もしくは運搬処分又は保管されたもの(不法投棄、不適正処理)
(2)審査にあたって、排出事業場のある都道府県知事の意見を聴くこと
4.排出事業場の都道府県、関係市町との調整に関する規定を追加
・指導若しくは勧告した内容について、県外排出事業者の排出事業場を管轄する都道府県知事及び関係市町の長に通知すること。
・県外排出事業者の排出事業場を管轄する都道府県知事に対し、県外排出事業者の指導を要請することができること。
5.情報公開
県議会に協議書、報告書の内容を報告する規定を追加すること。
★
お願い この申し入れ書に対するご見解を、下記の連絡先までお示しください。
豊島は私たちの問題ネットワーク
(高松市番町2−4−15 豊島ネット事務局)
日本ジャーナリスト会議香川支部
|