(道・水路等地番の無い土地の購入・新たに埋め立て等で土地が生じた時等)
(例 土地の表示登記=寄洲により生じた土地)
(地目変更=土地の利用状況の変化により土地の利用目的が変更した時・変更していた時)
(地目更正=土地の現状の地目に当初より、錯誤があった時)
(地積更正=当初より土地の面積に錯誤があった時)
(地積変更=自然現象により土地の面積に変更が生じた時)
(公簿面積と実測面積に違いがあった時)
(相続・贈与等により1筆の土地を、2筆以上に分ける時)
(他人・自分の土地の一部を買いたい時・売りたい時)
(2筆以上の土地を、1筆にまとめる時)
(土地が、流水等により、水没・海没した時・水没・海没していた時)
土地の地積変更登記=自然現象により土地の面積に増減変更が生じた時・
増減変更が生じていた時(地殻変動等)
地図等の訂正の申出 (法務局の地図と現地の地形とに相違があった時)
(地番未記入・変更・更正・地番並びの是正等土地に地番未記入等増減変更が生じていた時)
(地積測量図の方位の誤り・計算の誤り・寸法記入・所在地番記入の誤り等が生じていた時)
(公図の所在地番の誤り・重複・不存在・筆界線の未記入等訂正事項が生じていた時)
(建物図面の方位の誤り・計算の誤り・寸法記入・所在地番の誤り等が生じていた時)
(各階平面図の・計算の誤り・寸法記入の誤り等が生じていた時)
土地の境界確定・確認業務
(土地の境界を確定し測量をし、境界標を、埋設したい時)
(土地の境界を確定したい時)
(土地の境界を確定し測量をし、証明書として保存したい時)
(土地の境界を確定し測量をし、面積を求め図面として保存したい時)
(土地の面積を求めたい時)
(建物を、新築したとき・当初より新築登記が、成されていない建物の登記)
(建物の所在の変更登記=敷地地番の分割・合筆による所在の変更が生じていた時)
(建物の種類の変更登記=建物の利用目的が変更した時・変更していた時)
(建物の構造の変更登記=建物の葺き変え時の変更の時・変更していた時)
(建物の床面積変更登記=建物の増築・一部取り崩しに伴う床面積変更の時・変更していた時)
(建物の所在の変更登記=建物の増築・一部取り崩しに伴う所在の変更の時・変更していた時)
(附属建物新築による変更登記=既登記建物にもう1棟建物を新築した時・新築していた時)
(1棟の建物の中間を取り崩し、主たる建物と附属建物とした時・附属建物としていた時)
(建物の増築・一部取り崩し時には、上記すべて表示変更登記の必要の有無)
(附属建物を、主建物より分割したい時)(分割して主主の建物として、2個の 登記用紙にわける)
(1棟の建物の中間を取り崩し、2個の建物とした時)(2個の建物として 2個の 登記用紙に分ける )
(2個の登記用紙上の建物2棟を、1登記用紙にまとめ、主建物と附属建物とした時)
(建物を、取り壊した時)(建物が、焼失した時等)
(1登記用紙に1棟の登記された共同建物を、各部屋ごとに区分したい時等)
(2つの区分建物の中間壁を取り崩し、1つの建物とした時・1つの建物としていた時)
(2つの区分建物の中間壁を取り崩し、1つの区分建物とした時・していた時)
(2棟の建物の中間を増築し1棟の建物とした時・していた時)
(建物の中間を増築した為に2個の 登記用紙を、1個の 登記用紙にまとめる時)
(建物の中間を増築していた時2個の 登記用紙を、1個の 登記用紙にまとめる時)
(主・附属建物の中間を増築し、1棟の建物とした時・1棟の建物としていた時等)
*(平成5年以降、主たる建物と附属建物の中間を増築し1棟とした時、附属建物
同士の中間を増築し1棟とした時、建物の合体登記として、取り扱われている。)
(1棟の建物の中間壁を切り離し2棟とし、主たる建物・附属建物とした時・2棟の建物としていた時)
(1棟の附属建物の中間壁を取り崩し、切り離し2棟の附属建物とした時・としていた時)
(土地・建物が、当初より存在せず土地・建物の登記のみが、存在する時)
(土地・建物の登記用紙が、重複している時 )
その他 名義人不明の現実に取毀された建物が、登記簿上屋敷内に有り、この
名義人不明の取毀建物を、登記簿上滅失したい場合及び登記簿上は、存在するが、
実際は、当初より存在しない場合 この不存在建物を、登記簿上抹消したい場合
双方とも、敷地所有者が、する事が、出来ます。
(1棟の未登記建物の壁によって仕切られた店舗・共同住宅等を、各部屋ごとに区分する時)
上記 建物の部 建物の表示変更登記参照 及び 非区分建物が増築により区分建物となった時
・
区分建物表示登記後に敷地権が生じた時・敷地権が無くなった時等
(敷地権たる旨の登記 ・ 敷地権の表示登記の抹消の登記)
(添付書類 = 申請書副本・規約証明書・代理権限書)
(2個の区分建物を1登記用紙にまとめ、主たる建物と附属建物とした時)
(1個の区分建物に、1棟の建物を附属建物とし、主たる建物と附属建物とした時)
(1個の区分建物の中間に壁を設け、2個の区分建物とした時・としていた時)
(1個の区分建物に、1棟の附属建物があり、主たる区分建物と1棟の附属建物を2個の建物にしたい時)
(1登記用紙にまとめた2個の区分建物を、2個の主たる区分建物とした時・したい時)
上記 建物の部 建物の合体登記参照
区分された建物を再区分する登記
1棟の建物の内特定の区分建物のみの滅失登記
区分建物共用部分たる旨の登記 (添付書類 =
申請書副本・規約証明書・代理権限書)
1棟の建物・区分された建物であるに関係なく区分建物の付属施設たる一個の建物を、
規約により区分建物の共用部分とする登記
(
1団地内の附属施設たる建物に付いても、上記申請に準じて、団地共用部分とする事ができます。)
その他官公庁等公益事業者より依頼される嘱託登記業務
土地・家屋に関する調査・測量・登記 等上記業務内容に関する手続き等
土地の境界確定訴訟・所有権確認訴訟時の土地境界鑑定業務
土地の境界が不明で当事者の立会にて、境界線が確認出来ない場合・境界線紛争時の司法判断の手助け。
目的 土地・建物の登記事項と、土地・建物の現況との一致
要点 建物の新築時は無論の事、土地・建物が、利用目的の変更・更正等により 又は、所有者の
変更・更正等により、登記簿表題部上の、土地については、地番・地目・地積・所有者に
建物については、種穎・構造・床面積・所有者に変更・更正等が、生じた時、登記が、必要です。
その他の登記として、土地の分筆・合筆が誤って、なされた時は、登記抹消の申請が、出来ます。
又、建物・区分建物についても、誤ってなされた登記は、表示の更正登記が、出来ます。
(登記簿上の所有者以外に、相続人・財産管財人・債権者等が、登記申請する事もあります。)
最後に、土地家屋調査士の大事な仕事として、土地の境界を、調査・確認をし
土地の面積を測ったり・境界標の設置・管理がありますので、後日の紛争回避
の為にも、貴方の大事な土地の為、境界標の設置・管理と、我が家にも土地の
地積測量図等の備え付けで、自己管理を、御願い致します.
(地積測量図等土地の調査・測量成果資料は、万一境界が不明となった時の重要な書面です。)
連絡先 日本国 広島県府中市鵜飼町甲589番地の4
土地家屋調査士 佐藤泰正 事務所 戻る
(説明文上の題図を3~4回クリックすると1~4回上記説明文へジャンプし元へもどります。)
· 土地家屋調査士に、依頼される業務内容
土地家屋調査士 佐藤泰正 事務所
http://members.goo.ne.jp/home/satoutasumasa
座標軸回転による座標変換式
他方式下図の通り

R=R0=R1とおくと cos(α+β)=X1/R sin(α+β)=Y1/R
X1=R・cos(α+β)
Y1=R・sin(α+β)
土地家屋調査士資格に、挑戦者の為の必要な基礎知識は、NO2Webに記載
NO2Webは、「土地家屋調査士佐藤泰正事務所へようこそ」を
クリックで、次へと進んでください。
NO1・NO2Web内 容 一 覧 表 最初に戻る
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掲 載 年 月 |
内 容 |
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土地台帳附属 地図 (公図) |
現地復元性はないが、位置特定性がまったくないものでは無いが、不動産の登記に於いて登記所で、又、土地の取引の資料として、広く利用されている為、地図に準じる図面として、取り扱かわれている図面 ( 形状訂正可能地図 ) |
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分 間 図 |
1間(6尺)を1分での縮尺(s=1/600)で記載されている為、公図を分間図ともよびます。 (土地台帳附属地図のひとつです。) |
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17条地図 |
市町村が国土調査法により測量した地籍図で、精度が高くこの成果図が、登記所に備え付けられ、17条地図と呼ばれている 比較的新しい17条地図には、測点数値を持った地図が、あります。 |
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17条地図上での記載記号 |
10番と16番の土地の筆界が未定の場合 ( 10 + 16 ) の様に表示されます。 |
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17条地図上での確認不能地 |
登記されている土地全部が道路敷となっている場合等は、現況により道路と隣接民地の境界のみ確認し、道路敷内の土地同士の筆界の調査は、行なわない為、道路敷内に含まれている登記簿上の土地(公図上の土地)は、官有地・個人所有地とも、地図上表示された部分は、筆界不能地となっています。 |
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17条地図・地図の精度区分 |
高市街地・中市街地・市街地・農業地区とその周辺地区・山林、原野及びその周辺地区・山林、原野地区に分け甲1・甲2・甲3・乙1・乙2・乙3と地図上精度区分されている。 |
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17条地図・地図上の縮尺 |
市街地s=1/250からs=1/500 農業地区s=1/500からs=1/1000山林原野s=1/1000からs=1/2500からs=1/5000 |
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17条地図・地図の 単位 |
m(メ-トル)を、単位としています。 |
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野 取 絵 図 |
地番配列を、記載した図面 ( 形状訂正不可地図 ) = 絵 図 |
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その他確定図 |
土地区画整理事業・耕地整理事業・土地改良等の確定図があります。 |
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土地の地番及び所有権の経過 |
個人に土地の所有権が認められ、1筆ごとに、人為的に、公法上の境界を定め地番を付し、地券を発行し、これに基づき所有権の保存登記をし、土地権利書が発行され、現在にいたる。 よって1筆地には、所在・地番・地目・地積・所有者・附着権利が、記載されている。 |
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土地の管理者 |
上記理由により、土地の管理者は、その土地の所有者です。 |
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土地地形図 |
土地地形図は、分筆登記時の、公図と地積測量図との橋渡し図ですので、登記上は、必要添付書類とは、なっていません。 土地地形図は、公図と同一精度・同一縮尺で、作成します。 申請時、土地地形図の添付が必要な時 法務局備え付け公図・地図と地積測量図の縮尺が、異なる時 法務局備え付け公図・地図と地積測量図の精度が、異なる時 申請時、土地地形図の添付が必要でない時 法務局備え付け公図・地図と地積測量図の精度と、縮尺が、同一の時 |
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土地境界線 |
公図作成当時の土地の境界線は、 公図・台帳地積を基準に 分筆後の土地の境界腺は、地積測量図を基準に 又、土地の境界線
(1筆地) は、土地の時効取得により、移動しない。 (分筆・合筆により土地の境界線は、移動します。) よって土地の筆界とは、登記された各筆の土地相互間の境であり、登記時点において客観的に形成されたものである為、所要の登記手続をしない限り、所有者等にて、かってに移動・変動出来ない公法上の性格を有している。 |
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境界確定の訴え |
土地の境界が不明のため裁判によって、その境界線の確定 |
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地積測量図 |
隣接地所有者の立会を求め、当該土地の範囲を特定し、測量した成果図 |
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境界線調査確認 |
公図・土地の境界に関する資料・隣接地土地所有者の立会・証言・古文書等に基づいて行なう。 ( 公図の不備を補う為 ) |
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画地調整 |
地図・土地DATA・周辺土地との均衡等を図り筆界点の確定の為の内業作業 |
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復元測量 |
土地境界点不明の為、現地における筆界点特定復元作業 |
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土地立会 |
当該土地所有者と隣接地土地所有者との立会により土地筆界線確定作業 ( 公図の不備を補う為
) |
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土地測量 |
土地立会・筆界点確定後の平地測量 |
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境界点測設 |
新たな分筆点に境界杭等の、埋設作業 |
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境界標埋設 |
既存境界点に石杭等の標識を、埋設する作業 |
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引照点測量 |
境界点に石杭等の標識を、埋設する事が出来ない時、筆界点を復元する為、 近傍地の恒久地物に標識を埋設し、土地筆界点との位置を明確にする作業 |
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土地の筆界線 |
登記された各土地間の境であり、任意に変更出来ない不動のもの 土地の筆界線(公法上の境界線)の変更には、申請登記が必要です。 (公法上の境界線の変更は、創設の登記が必要な為) |
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公図の色表示 |
道 −
赤色 水路 ― 水色 堤 ― ネズミ色 |
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公図の色分 |
田−黄色 畑 ― 薄茶色 宅地 ― 薄赤 原野 ― 黄緑 |
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T等三角測量 |
地球を回転楕円体とする大地測量 |
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U,V等三角測量 |
地球を球体とする大地測量 |
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W等三角測量 |
地球を平面とする平地測量 |
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水準測量 |
土地の標高(高低差)を、求める測量 |
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基本測量 |
国土地理院の行なう、基礎となる測量 |
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トランシット |
望遠鏡で、目的物を視準、目的物間の水平角と鉛直角を測定する器械、 |
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図根三角測量 |
三角点を基準とし次の測量用基準点増設の為の測量 |
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1ラジアン |
1ラジアン
= 360°/ 2π = 57°17′45″=57.2957° |
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1 度 |
1 度
= 2π / 360 °= 0.01745ラジアン |
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基本図 |
国土地理院が地形測量を行って作成した地形図 |
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地物測量 |
細部測量の一つで、地上物の平面位置を測定し図化したもの |
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地ぼう測量 |
細部測量の一つで、土地の高低差を測定し図化したもの |
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地形図 |
地表面の自然的な形状とその上に存在する物体の位置・形状を、測量し一定の縮尺で平面図に図化した物 (地形図を作成する測量=地形図測量) 地形図には、地図の着色・地物の記号・等高線等地形図図式を用いて記されます。 地形図図式は、国土地理院で、用いられている物があります。 |
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骨組測量 |
水平骨組測量と高低骨組測量とがあります。 |
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水平骨組測量 |
各測点間の水平位置を、角度と距離を用いる骨組測量 |
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高低骨組測量 |
測量地域内の高低差を定める測量 |
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細部測量 |
水平骨組測量・高低骨組測量によって求められた各測点を基準として 測量地域内の地形・地物の位置の測量 |
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等高線間隔 |
縮尺=1/Sとした場合 等高線間隔は、S x
1/2000 |
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路線測量 |
道路・水路等細長い地域に渡った測量 |
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横断測量 |
縦断測量によって求められた測点と直角方向の高低差測量 |
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縦断測量 |
路線の中心線に沿って、地盤高を求めていく測量 |
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B、L、H |
B=緯度、L=経度、H=標石上面の真高 を現す。 |
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登記されている 1筆の土地 |
一定区域ごとに作成された地図上の筆界線で囲まれた範囲内の土地を言います。 |
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公図 地図に準じる図面 |
明治頃作成された図面で1筆地の範囲を、明確に記す現地復元能力の無い 地番区域ごとに作成された図面。 (1筆地の特定には、人証・物証が、必要です。) |
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地図 |
三角点等が記入され地域毎に規定の縮尺で、表示されている筆界線を表した 図面で1筆地の範囲を、明確にしるし現地復元能力が、あります。 |
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第17条地図 |
市町村が、国土調査法により測量した地籍図で、「地図」と同様に、 三角点等が記載された図面で土地の筆界現地復元能力が、あります。 |
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登記所 |
不動産の内容とその所有者・第三者の権利を登記する事により取引の安全を図る所 |
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不動産登記簿 |
不動産の所有者・第三者の権利保護の為、不動産物件の表示と、その所有者・第三者の権利関係を記載された帳簿。 |
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法務局備付地図等 |
地図・地図に準じる図面・野取絵図・分間図・17条地図・確定図等 (確定図 = 農地法・土地改良法・土地区画整理法・市街地開発法等の確定図)
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地図に準じる図面 |
法務局に備付けられている図面の内修正等により地図としての要件を充足できる図面 |
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公 図 |
法務局に備付けられている図面の内、地図・地図に準じる図面以外の図面 |
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