本人確認にご協力ください!
平成19年1月4日から金融機関窓口では
10万円を超える現金のお振込の際は本人確認書類のご提示が必要です。

いつも当組合をご利用いただきありがとうございます。
マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受け、平成19年1月4日以降、10万円を超える現金の振込みなどを行う際に、本人確認書類の提示が、本人確認法(*)により求められることになります。

* 金融機関等による顧客等の本人確認及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律
  詳しくは、金融庁ホームページをご覧下さい。http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/
現金で振込みを行う場合
窓口にて、運転免許証、健康保険証などの本人確認書類を提示のうえ、お振込み下さい。
ATMにての現金振込は、当組合ATMでは、お取扱できません。
預貯金口座を通じて振込みを行う場合
ATM・窓口のいずれにおいても、従来と同様のやり方でお振込みいただけます。
*ただし、口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示がないとお振込みできないことがあります。

○提示が求められる本人確認資料

個人の場合: 運転免許証,健康保険証、国民年金手帳、旅券(パスポート)、母子健康手帳、身体障害者手帳、外国人登録証明書など
法人の場合 登記事項証明書など

○本人確認書類の提示が求められる場面

現   行 平成19年1月4日以降
・預貯金口座の開設
・200万円を超える大口現金取引
・金銭の貸借
・有価証券の売買
・保険契約

など
・10万円を超える現金の振込などを新たに追加
尚、「本人確認法」の改正に伴い、当組合に預金口座等を開設いただいております、お客様になるべくご不便をおかけしないために、口座開設時等に本人確認手続きが済んでいないお客様を対象に、窓口にご来店の際又は当組合職員が訪問の際に、本人確認書類のご提示をいただかなくとも良い取引時においても、本人確認の手続きをさせていただくことがありますので、その際は、宜しくご協力下さいますようお願い致します。