確定日付の付与について
T 確定日付Q&A
(1)質問事項
| Q1 | 公証人により付与される「確定日付」とは、何ですか ? | A1 | ||
| Q2 | どんな場合に利用すると良いのですか ? | A2 | ||
| Q3 | どんな書類に確定日付をもらえますか ? | A3 | ||
| Q4 | 確定日付の付与を受けられない文書はありますか ? | A4 |
(2)回 答
| Q1 | 公証人により付与される「確定日付」とは何ですか ? |
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| A1 | 「確定日付」については、民法施行法第5条に5つの場合が規定されております。このうち、公証人による確定日付の付与とは、私人が作成した、その署名のある文書に公証人の日付印を押捺して、その文書がその押捺した日付に存在したことを証明するものです。 |
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| Q2 | どんな場合に利用すると良いのですか ? |
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| A2 | 法律行為には、先に契約した者が権利を得ることを原則とするものがあり、債権譲渡・債権質の設定などは、第三者に対抗するため、確定日付により契約日を明確に証明しておく必要があります。確定日付はあくまでも日付を確定するもので、その文書に記載されている内容の真正までを証明するものではありません。 |
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| Q3 | どんな書類に確定日付をもらえますか ? |
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| A3 | 公証役場で確定日付を付与する対象となる書類は、私人の署名がある私署証書です。 |
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| Q4 | 確定日付の付与を受けられない文書はありますか? |
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| A4 | 記載内容が違法又は違法な目的に悪用されるおそれのある文書には、付与できません。 作成者の署名又は記名押印が欠けている文書には、そのままでは付与できません。その点の補充があれば付与できます。 また、作成年月日が欠けているなど未完成な文書も、補充があれば付与できます。空白部分がある場合には、後日記載できないように空白部分に棒線が引かれてあるか、空欄である旨欄外に付記してあれば、付与できます。 写真や図面は、説明文や証明文が付記又は添付してあり、かつ作成者の署名又は記名押印があれば、付与できます。 文書のコピーは、コピーを作成した年月日及び写しを作成した旨を付記又は添付してあり、かつ作成者の署名又は記名押印があれば、付与できます。 |
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U 確定日付付与の手続
(1) 確定日付の付与を受けたい文書を、持参してください。
文書の作成者自身がおいでになる必要はありません。
また、委任状や印鑑証明書等の身分証明も不要です。
原則として、その場で確定日付が付与されます。
(2)確定日付付与の手数料は、一件につき700円です。
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