市場のしくみ
■ 中央卸売市場、地方卸売市場、市場の開設者などについて説明します。
卸売市場とは
■ 野菜、果実、魚類、肉類、花きなどの生鮮食料品を小売店やスーパーなどに卸売するために、公開的かつ統一的な運営原則による取引を行う場所で、中央卸売市場、地方卸売市場、その他の市場の3つに分けられます。
中央卸売市場
■ 卸売市場法(2条)に基づき農林水産大臣の認可を受けて開設される卸売市場をいいます。
地方卸売市場
■ 中央卸売市場以外で卸売市場で卸売場の面積が次のとおりの規模のもののうち、都道府県知事許可を受けて開設している市場をいいます。
- 青果物を取扱う卸売市場
その卸売場の面積が330u以上 - 水産物を取扱う卸売市場
その卸売場の面積が200u以上(産地市場は、330u以上) - 肉類を取扱う卸売市場
その卸売場の面積が150u以上 - 花きを取扱う卸売市場
その卸売場の面積が200u以上
その他の市場
■ 中央卸売市場及び地方卸売市場以外の市場をいいます。
公設と民営の地方卸売市場の相違
■ 地方卸売市場は、開設者によって公設と民営に分かれます。
- 公設:
都道府県や市等の地方公共団体が開設者となっている市場 - 民営:
民間の卸売会社が開設者となっている市場
中央卸売市場の開設者
■ 中央卸売市場の開設者とは、中央卸売市場の開設について農林水産大臣の認可を受けた、次に該当する地方公共団体をいいます。
- 都道府県
- 人口が20万人以上の人口を有する市で、中央卸売市場整備計画に定められている都市を統括するもの
- 一部事務組合で、Aの都道府県またはBの市のひとつ以上が加入し、かつその中央卸売市場の開設区域の全部、または一部を管轄する地方公共団体のみが組織するもの
■ 当市場は、「3」に該当する「静清中央卸売市場組合」という一部事務組合(旧静岡市と旧清水市で構成)を開設者として運営を開始しましたが、平成15年4月1日の両市合併に伴って静清中央卸売市場組合を解散したことにより、現在は「2」に該当しています。

