○(2176号)2011年6月25日号 長崎電気軌道 |
社会整備の抜け穴
軌道法(旧法)に守られ道路(国道・県道)を独占 |
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『観光名物だけでは話は済まされない!!』
路面電車の土地(軌道)は税も賃料も『タダ』で、会社の経営は『楽チンチン電車』
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民間並みに路線価基準で計算すると固定資産税は年間1億7千万円(本紙算出)
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『長崎電気軌道』 (長崎市)
●公共機関同様の会社が取材拒否。TVや国営放送には対応している様だ!?
●長崎市中心部の交通渋滞常能化の原因の一つに路面電車の存在は大きい―との声。
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◎長崎電気軌道梶i長崎市大橋町 松本容治社長)の松本社長は長崎商工会議所の一号議員も務め表面的には商議所内の運輸港湾部会で地域に貢献するスタイルをとっているが、実際の会社としての「顔」が観えない、判らない、時々運行中に交通事故を起し公共交通の事故としてTV報道や日刊紙の紙面に掲載される程度で利用頻度の高い長崎市民の一部以外はその存在はあまり話題にならず、検証もなされていない、公共交通として、民間会社として企業倫理の公平性は幅広く求められる筈だ、大正3年の創立以来97年間長崎市民と共に発展した路面電車の現状と問題点を、周辺取材で得た情報を元に報告する。(文中敬称略)
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長崎市の文化観光部あたりが所管し、指定管理者制度(売上メリット制)を導入するのが時流に合うのでは―との意見もある。
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取材先
◎長崎市河川国道事所
◎長崎市資産税課
◎県新幹線総合交通対策課 他
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過去数回本紙は電気軌道に対し取材や面談を申し込んだが、軌道側の回答はいずれも取材拒否、面談お断りというもので、その対応は閉鎖的且つ一方的で「長崎市の顔」「市民の足」として公共性の高い路面電車を運営する会社の対応とは思えないものだった。そこにある背景と体質は何か、県や市の所管部署担当者の回答も「いやあ勉強になりました―」、「こんな古い法律が今だに運用されているんですね―」など、公共性に隠れた「独占性」を裏付けるものだった。
◎路面電車の営業距離(路線)は公道(国道や県道)を利用しない専用軌道を除いて約11.5qを占用使用している、固定資産税や道路使用料(国道・県道)などは1円も支払っていない。河川国道事務所や長崎市資産税課などの協力で得た軌道敷や停留所などの幅員寸法を参考に割り出した路線価を元にした固定資産税の税額は年間約1億7千万円となった。県も電気軌道の株は一切保有しておらず、全くの民間仕様の会社である、大正時代に制定された古い法律「軌道法」により国鉄に準じた扱いを受け、直接の所管は現国交省が行う、現在は軌道法は政令に移行され、長崎県では道路の占用料を免除している。しかしこの「占用料の額の特例」は県知事の権限により免除も徴収も行う事が可能だ、国内では都電の一部で軌道法が運用されているものもあるが、売上の規模や公共性の高さは長崎の路面電車とは比較の対象外であろう。
今後軌道の延伸や規模の拡張も現実味が伴わない現状では路面電車の存在は長崎市の公共交通の一部でしかなく、将来的な企業発展や成長は見込めそうにない、一般の民間企業経営感覚からするとどうだろうか、長崎自動車や県営バスなどは朝夕の交通渋滞を上手く乗り切りダイヤを守り市民の足として中小企業の一翼を担い、その貢献度は高い。古い法律に守られ税も賃料も払わず、目立った地域貢献も観えない長崎電気軌道の企業としての倫理や地場企業としての在り方に疑問を持つ声は地元企業経営者の一部からも多く聞かれる。企業として独占的法律を優先した現状維持だけを頼みとする様であるなら、指定管理業者に任せる程度で事足りるのではないのか―という声も聞かれる。
過去に存在した国内の路面電車の運営事業者70社中60社が現在廃業、路線廃止となっている事実を長崎電気軌道も重く受け止めるべきだろう。 |