●療養のため給料が出ないとき

・条件を満たせば標準報酬日額の2/3の傷病手当金

被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため仕事を休み給料を受けられないなど、
次の4つの条件を満たしたときは、傷病手当金が支給されます。

【傷病手当金・出産手当金の支給日額】  ※標準報酬日額=標準報酬月額÷30 (10円未満四捨五入)
等級 標準報酬月   額 標準報酬日   額 支給日額 等級 標準報酬月   額 標準報酬日   額 支給日額 等級 標準報酬月   額 標準報酬日   額 支給日額
1 58,000 1,930 1,287 17 200,000 6,670 4,447 33 590,000 19,670 13,113
2 68,000 2,270 1,513 18 220,000 7,330 4,887 34 620,000 20,670 13,780
3 78,000 2,600 1,733 19 240,000 8,000 5,333 35 650,000 21,670 14,447
4 88,000 2,930 1,953 20 260,000 8,670 5,780 36 680,000 22,670 15,113
5 98,000 3,270 2,180 21 280,000 9,330 6,220 37 710,000 23,670 15,780
6 104,000 3,470 2,313 22 300,000 10,000 6,667 38 750,000 25,000 16,667
7 110,000 3,670 2,447 23 320,000 10,670 7,113 39 790,000 26,330 17,553
8 118,000 3,930 2,620 24 340,000 11,330 7,553 40 830,000 27,670 18,447
9 126,000 4,200 2,800 25 360,000 12,000 8,000 41 880,000 29,330 19,553
10 134,000 4,470 2,980 26 380,000 12,670 8,447 42 930,000 31,000 20,667
11 142,000 4,730 3,153 27 410,000 13,670 9,113 43 980,000 32,670 21,780
12 150,000 5,000 3,333 28 440,000 14,670 9,780 44 1,030,000 34,330 22,887
13 160,000 5,330 3,553 29 470,000 15,670 10,447 45 1,090,000 36,330 24,220
14 170,000 5,670 3,780 30 500,000 16,670 11,113 46 1,150,000 38,330 25,553
15 180,000 6,000 4,000 31 530,000 17,670 11,780 47 1,210,000 40,330 26,887
16 190,000 6,330 4,220 32 560,000 18,670 12,447

@病気・ケガで療養中であること

B4日以上仕事を休むこと

自宅療養や、健康保険を使わず自費で診療を受けていてもかまいません。
ただし、健康保険で診療を受けられない美容整形などでは支給されません。

※傷病手当金を受けられる期間(1年6カ月)が残っていても、
  @厚生年金保険の障害厚生年金か障害手当金や、
  A退職後、老齢厚生年金等を受けられるようになると、傷病手当金は打ち切られます。
 ただし、障害厚生年金(同時に障害基礎年金を受けられるときはその合算額)や老齢厚生年金等の
 額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されるなどの調整が行われます。

提出書類
傷病手当金請求書
事業主の証明と医師の意見を受けます。
請求時に出勤簿・賃金台帳等の提示が求められる場合があります。

・傷病手当金の額・支給期間
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療養のため仕事を休んだ日が連続して3日間(待期)あったうえで、
4日以上休んだ場合に、4日目から支給が開始されます。

休業1日につき標準報酬日額の3分の2が、支給開始日から1年6カ月以内で、
支給要件を満たした期間について支給されます。

A仕事につけないこと(労務不能)

C給料を受けられないこと

今までやっていた仕事につけない場合をいいます。
今までより軽い仕事についたり、医師の指示で半日出勤し今までと同じ仕事を
するような場合は、労務不能とは認められません。

給料を受けていても傷病手当金の額より少ないときは、差額が支給されます。