名古屋市通知
【ポイント】
- 稼動能力の活用が十分でないと判断された場合でも、生活保護申請が受理され、要否判定期間中に一時保護所から就職活動を行なうことができる様になった。実際に就職が決まれば、生活保護を受給し宿所提供施設へ入所、その後アパートへ。就職が決まらなくても「実際に稼動能力を活用する場が無かった」ということで生活 保護を受給し、更生施設・簡易宿泊所へ入所し、その後アパートへ。なお、場合によっては一時保護所から直接アパートという選択肢もある。
- これまで、慣行となっていた「医療扶助単給」を原則廃止!!受診以外にも、適切であると考える保護の種類、程度、方法を行なうこととなった。
※この通知は、名古屋市情報公開条例によって入手したものです。
