青色申告とは
○わが国の所得税は、自発的納税協力のもと納税者が自ら税法にしたがって、申告し納税する申告納税制度を採用しています。その年の1月1日から12月31日までの一年間の所得金額とその税額を計算して申告することになります。
○事業所得や不動産所得の金額を正しく計算するには、収入金額や必要経費について日々の取引を正しく記帳し取引にともなって自ら作成したり、取引先から受け取った書類を保存しておく必要があります。
○個人事業者の所得税の確定申告には、青色申告と白色申告があります。現在では青色申告はもとより白色申告者であっても一定の要件(前々年の課税売上が1,000万円超又は、所得が300万円を超える方)に該当するときは、記帳・記録の保存が義務付けられています。
○同じ記帳をするなら下記の特典のある青色申告にして節税に役立てましょう。
青色申告の手続きは
○必要な帳簿をつけるとともに、「青色申告承認申請書※国税庁HP」 を、青色申告をしようとする年の3月15日まで(新たに事業を始めたときは、始めた日から2ヶ月以内)に税務署へ提出します。
| 区 分 | 提出期限 | |
| 原 則 | その年の3月15日 | |
| 新規開業の場合 (その年の1月16日以後に開業) |
業務開始の日から 2ヶ月以内 |
|
| 相続の場合 | 被相続人の死亡が1月1日~8月31日 | 死亡の日から4ヶ月以内 |
| 被相続人の死亡が9月1日~10月31日 | その年の12月31日 | |
| 被相続人の死亡が11月1日~12月31日 | 翌年の2月15日 | |
○青色申告会でも開業手続きから青色申告の申請手続きを行っております。
手続きに必要な書類は国税庁ホームページで入手できます
青色申告の特典は
1.青色申告特別控除(詳しくは内部リンクへ)
○65万円控除・・・ 事業所得者や、ある※一定規模(事業的規模)の不動産所得者が取引を正規の簿記の原則に従って記帳し、その帳簿書類に基づき作成した損益計算書と貸借対照表を添付した確定申告書を期限内に提出した場合、これらの所得を通じて最高65万円を特別に控除することができます。
○10万円控除・・・ 65万円控除の控除を受けない人
(正規の簿記で記帳されない方や ※小規模な不動産所得者)
| ※一定規模の不動産所得者とは形式基準としては貸付をする物件等について、貸家のみ所有の方は5棟以上、貸室のみ所有の方は10室以上の不動産所得者が該当します。また、月極め駐車場は5台分で貸室1室で算定しますので、駐車場のみ所有の方は50台分以上の貸付する規模が必要となります。 ※形式基準によらない場合又は満たない場合は、あくまでも社会通念上事業と称するに至る程度の規模でその貸付を行っている場合に認められます(管轄税務署で確認をお願いします)。 |
| ※小規模な不動産所得者とは一般的に形式基準で貸家なら5棟未満又は、貸室等で10室未満の貸付規模のある者をさします。 |
ご自身の貸付が事業的規模に該当するか不明な方は青色申告会又は、税務署までお尋ね下さい。
2.青色事業専従者給与(詳しくは内部リンクへ)
○事業主と生計を一にする15歳以上の配偶者やその他の親族(一定の要件に該当する者)に対し、労務の対価として適正な金額を支払った給与でかつ、「青色事業専従者給与の届出書」に記載された金額の範囲内であれば、全額必要経費とすることができます。
(ただし、「青色事業専従者給与の届出書※国税庁HP」 を管轄の税務署に提出しておく必要があります。)
3.純損失の繰越控除・繰戻し還付
○繰越控除・・・その年の事業所得などに赤字(純損失)が生じたときは、その赤字(純損失)金額を翌年以後3年間にわたって各年分の事業所得などの金額から差引くことができます。
○繰戻し還付・・・ 前年も青色申告をしている場合には、純損失の繰越控除に代えて赤字(純損失)金額を前年に繰戻して前年分の事業所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
4.その他の主な特典
○貸倒引当金、退職給与引当金などの一定の引当金が必要経費となります。
○中小企業者の機械などの特別償却費を必要経費にできます。
○更正の請求の制限や更正理由の付記などの納税者保護策があります。
青色申告に必要な帳簿は
○青色申告者は、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳しなければなりませんが、簡易帳簿で記帳してもよいことになっています。| 正規の簿記で 記帳するもの |
年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記(複式簿記)に基づく帳簿 |
| (1)総勘定元帳(2)補助元帳(3)残高試算表(4)仕訳日記帳(5)その他必要な帳簿等 | |
| パソコンで記帳されますと、上の(1)~(4)は自動的に作成できますが、振替伝票の起票は必要です。 | |
| 簡易帳簿で 記帳するもの |
備え付けるべき簡易帳簿は以下のとおりです。 |
| (1)現金出納帳(2)売掛帳(3)買掛帳(4)経費帳(5)固定資産台帳等 | |
| 現金主義(※) による現金出納帳等 |
備え付けるべき簡易帳簿は以下のとおりです。 |
| (1)現金式簡易帳簿など |
正規の帳簿で記帳されますと、営業(事業)所得のある方又は、事業的規模の不動産所得者は青色申告特別控除は65万円の適用となります。その他の記帳方法は10万円控除の適用となります。
※現金主義は、前々年の所得金額が300万円以下等の条件を満たす青色申告者で、事前に届出をした者のみ認められます。
この記帳方法は発生主義(売掛や買掛、未収や未払いの処理)によらず、現金等で受け取った時や現金で支払った時に記帳する方法ですので、現金を主体としたご商売の方に適しています。
各種帳簿や書類の保存期間は
| 青色申告者 | ||
|---|---|---|
| 各種帳簿・預金通帳・決算関係書類 | 7年間 | |
| その他の書類(納品書・請求書・見積書・契約書など) | 5年間 | |
| 白色申告者 | ||
| 記帳対象者 (前々年又は前年の所得の合計額が300万円を超える方や前々年の総収入が1,000万円を超える方) |
法定帳簿 | 7年間 |
| 任意帳簿 | 5年間 | |
| 書類 | ||
| 記録保存対象者(上記以外のもの) 帳簿及び書類 | 5年間 | |
個人事業主と会社員の違いは
○一般的には、会社員は会社からの給与から税金などが差し引かれており、ほとんどの納税については完了しますが、個人事業主は自らの所得(もうけ)を計算し、確定申告をすることにより所得税や住民税などの額を算出する必要があります。
| 会社員 | 個人事業主 | |
| 所得税 | 月の給与等の金額により給与から天引きされ、会社等が国に納める | 毎年、確定申告により税額を算出し、納付書、又は口座振替で国に納める |
| 住民税 | 原則として所得税の年末調整後、会社が市区町村に給与の額などを報告し、翌年度 月割りで給与天引きされる | 確定申告により市区町村が税額を算出し、納付書、又は口座振替で市区町村に納める |
| 健康 保険料 |
社会保険料の場合 12ヶ月割で給与天引き |
国民健康保険税 納付書、又は口座振替で納める |
| 年金 | 厚生年金の場合 保険料は会社と折半で給与天引き |
国民年金 納付書、又は口座振替で納める |
| 個人 事業税 |
適用はない | 所得の金額等により県が決定し、8月・11月の分割で納付書、又は口座振替で納める |
| 消費税 | 適用はない | 課税売上1,000万円を超えた翌々年、確定申告により税額を算出し、納付書、又は口座振替で国に納める |
青色申告と白色申告の違いは
| 特典項目 | 青色申告の場合 | 白色申告の場合 |
| 記帳の義務 | 所得にかかわらず義務付けられます。 | 前々年の所得が300万円を超える場合、もしくは収入が1,000万円を超える場合には義務付けられます。 |
| 専従者給与 | 原則として全額必要経費として算入できます。(但し事前に届出が必要です) | 専従者1人当たり最高50万円(配偶者は86万円)を限度とする。 |
| 現金主義 | 前々年の所得金額が300万円以下の人は現金主義によって所得計算ができます。(但し事前に届出が必要です) | 適用はありません。 |
| 純損失の 繰越控除 |
翌年以降3年間の繰越控除ができます。 | 変動所得又は被災事業用資産の損失に限り繰越控除ができます。 |
| 純損失の 繰戻還付 |
前年分の所得に純損失を繰り戻し、所得税の還付が受けられます。 | 適用はありません。 |
| 更正の制限 | 帳簿調査に基づかない推計課税により更正を受けることはありません。 | 推計課税を受けることがあります。 |
| 更正理由の付記 | 更正される場合には更正通知書にその更正の理由が付記されます。 | 更正の理由の付記は必要とされていません。 |
| 引当金 | 貸倒引当金等の一定の引当額を必要経費に算入できます。 | 適用はありません。 |
| 低価法 | 棚卸資産の評価については低価法が認められます。(但し事前に届出が必要です) | 適用はありません。 |
| 青色申告 特別控除 |
所得を計算する際、最高10万円又は、最高65万円を差し引くことができます。 | 適用はありません。 |
| 減価償却費 | 特定設備等の特別償却、中小企業者の少額減価償却資産の必要経費の特例等が受けられます。 | 通常の減価償却のみ適用されます。 |
| 不服の申立て | 更正があった場合に異議申立てか直接審査請求かを任意に選択することができます。 | 適用はありません。 |
国税庁ホームページ等より抜粋













