
行政書士野田良和事務所(岐阜県岐阜市)
岐阜県での特殊車両通行許可申請手続き代行は、
行政書士野田良和事務所
にお任せください!
代行料 1車両 26,250円(税込)(1台〜5台まで)
※1経路につき、5,250円の追加料金がかかります。
ただ今、日頃のご愛顧に感謝いたしまして、
「平成24年2月18日より3月末日までにお申込で6台以上
同時申請(新規)のお客様」
代行料 1車両あたり 17,850円
(税込:5経路まで追加料金無し)
とさせて頂いております!!
どうぞお気軽にお問い合わせください!!
【事務所所在地】
〒501−6318
岐阜県岐阜市日置江2648番地2 岐阜県自動車会館 4階
行政書士 野田良和事務所
TEL 058−270−0133 FAX 058−270−0138
※岐阜運輸支局の隣です
※ブログ開設しました!
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お見積もりは無料ですので、お気軽にご相談ください!
【当事務所の主な業務】
特殊車両通行許可申請、車両登録、車庫証明、
運送事業許認可
など
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ及び総重量
のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制
限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。
(道路法47条の2)
「車両の構造が特殊」
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設
機械、トレーラ連結車の特殊5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、
あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
「貨物が特殊」
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱な
どの貨物をいいます。
○特殊な車両の例
単車
○トラック・クレーン
特殊5車種
(1)バン型セミトレーラ
(2)タンク型セミトレーラ
(3)幌枠型セミトレーラ
(4)コンテナ用セミトレーラ
(5)自動車運搬用セミトレーラ
○フルトレーラ
追加3車種
(1)あおり型セミトレーラ
(2)スタンション型セミトレーラ
(3)船底型セミトレーラ
その他
○海上コンテナ用セミトレーラ
○重量物運搬用セミトレーラ
○ポールトレーラ
新規格車
新規格車とは、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる次に示す車両をいいま
す。ただし、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ許可申請が必要です。
○新規格車の特徴
(1)積載する貨物は分割できるものでもかまいません。
(2)下図のワッペンを車両の前面に貼ることになっています。(道路運送車両の保安基準)
※参考文献:国土交通省中部地方整備局 道路交通対策課 財団法人日本道路交通情報センター
発行
「特殊車両通行ハンドブック 2006 p10〜p15」
中部地方整備局
(岐阜県)
| 岐阜国道事務所 |
交通対策課特殊車両係 |
岐阜市茜部本郷1−36−1 |
058−271−9828 |
| 高山国道事務所 |
管理第一課管理係 |
高山市上岡本町7−425 |
0577−36−3823 |
| 多治見砂防国道事務所 |
道路管理課占用係 |
多治見市坂上町6−34 |
0572−25−8027 |
行政書士野田良和事務所
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