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確定申告 税金対策の相談
ますます重要な自主記帳・自主計算

(Ⅰ)あなたにも出来る 記帳・決算
 自分で帳面を付けたい、パソコン経理を覚えたい─。こうした声に応えて、民商では記帳学習会、パソコン講座などを開催、自主計算・自主記帳をすすめています。
 領収書や請求書の保存から、帳面付けや伝票起こし、パソコンを活用した毎月の計算表(貸借対照表、損益計算書)や決算書づくり・・・・・・。自分でしっかりやれるよう、一人ひとりの状況に応じて学び合っています。
 不況で大変な時だからこそ、自分で帳面を付けて、営業を見直して、経費や税金を節約する事が大切。あなたもチャレンジしてみましょう。

(Ⅱ)自信がわき権利が身に付く
 消費税の改悪後、税務署は消費税調査を徹底して増やしています。消費税をかけようと、免税業者への調査も強めています。
 税務調査で大切なのは、納税者の権利を主張する事です。そのためにもしっかり帳面を付けるなど日ごろの備えが大切です。
 民商では、「税務調査についての10の心得」を学び合ったり、税務調査の経験や対策を交流します。いざ税務調査というときは、不当な扱いを受けないよう、励ましあって対応します。

(Ⅲ)信用ができて、やる気に
 帳面や計算表を自分でつくると、融資獲得の力もつきます。銀行や信用保証協会に「なぜ資金が必要か」「返済のめどは」など、裏付けをもって説明できます。信用アップは間違いなしです。
 金融機関の職員に「さすが民商の会員さんは違いますね」と、感心されたという声も全国から寄せられています。


●無料法律相談
・日時:毎月第4水曜日(筑豊合同法律事務所・田川第一法律事務所の弁護士による無料法律相談。秘密厳守)
・場所:田川民主商工会 事務所 (地図はこちら)
相談に来られる方は予約が必要です。事務局へ連絡して下さい。TEL:0947-44-7070

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減税平成19年の主な変更点
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■定率税額控除(定率減税)
※平成19年分より定率減税が廃止されました

■所得税額の速算表
課税される所得金額 税率 控除額

195万円超
330万円超
695万円超
900万円超
1,800万円超
195万円以下
330万円以下
695万円以下
900万円以下
1,800万円以下

5%
10%
20%
23%
33%
40%
0円
97,500円
427,500円
636,000円
1,536,000円
2,796,000円
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※平成19年分以降の所得税について適用されます

■地震保険料控除
支払った保険料の全額(最高5万円)
※地震保険を含む火災保険契約の場合は、地震保険料相当分が対象になります。
※損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が創設されました。平成19年分の地震保険料から対象になります。ただし、長期損害保険については、下記のように継続適用されます。

※旧長期損害保険契約がある場合の特例
長期損害保険契約の支払い保険料
①10,000円までの場合、支払い保険料の金額
②10,000円を超える場合、支払い保険料×1/2+5,000円  (最高15,000円)
※「長期損害保険契約」とは、保険期間や共済期間が10年以上で、満期払戻金などがあるもの
※平成18年末まで締結した長期損害保険契約で、地震保険料控除の対象にならない場合は、平成19年以降も従来どおり適用を受けることができます。平成19年以後の新規契約、契約変更は控除対象になりません。
地震保険料控除と長期損害保険料控除の両方がある場合は、それぞれの方法で計算した金額の合計金額(最高5万円)


■住宅耐震改修特別控除
 昭和56年3月31日以前に建築された住宅の一定の耐震改修につき、費用の10%(最高20万円)を控除します。
 平成18年4月1日から同20年12月31日の耐震改修に適用されます。

■住宅バリアフリー改修促進税制
① 一定の住宅バリアフリー改修工事をおこなった場合、住宅借入金等特別控除が受けられるようになりました。
② 30万円を超える住宅バリアフリー改修工事(補助金を除く)を含む増改築工事では、控除額を上乗せする制度を選択できます。
 控除額は、住宅借入金等の年末残高(限度額1,000万円)のうち、バリアフリー工事費用相当分の2%(借入残高200万円が限度)、それ以外の工事費用相当分の1%、の合計です。控除期間は5年です。
 平成19年4月1日から平成20年末までに居住した方が対象です。
◎人権無視の税務行政をやめさせ、守ろう納税者の権利
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■「お尋ね」などの文章の乱発・提出強要は許されない
 税務署による法定外文書の乱発や記帳確認・一斉調査に対しては、「行政指導があくまで相手方の任意の協力によってのみ実現される」という一般原則(行政手続法32条)が税務行政にも適用されること、あるいは税務調査の際、「接触に当たって無用の心理的負担をかけない」(国税庁・昭和51年度税務運営方針)ことを確認し、毅然と対応することが必要です。
 国税庁や国税局は、民商・全商連との交渉で「売上チェック表」「記帳アンケート」などについて「提出義務の法的根拠はない」「文書不提出による納税者の不利益はない」と答えています。

■「収支内訳書」は提出しなくても罰則はありません。目的外利用は許されません。
●「収支内訳書」にどうこたえるかは納税者本人が決めること。提出しなくても罰則はありません。
 第101国会・衆参大蔵委員会(衆院1984年3月28日・参院同31日)は「零細業者に過大な負担を押し付けてはならない」という付帯決議をおこなっています。
●国税庁は、「収支内訳書」の提出を迫った事件について国会で追及され「収支内訳書の未提出をもってあたかも税額控除が受けられないかのごとく間違った文章を送付した。今後こういうことがないように万全の指導に努めてまいりたい」と答弁をしています(第161国会・衆院財務金融委員会 2004年10月27日 村上喜堂国税局次長)。
●「収支内訳書」は、提出制度が発案された当時から、課税強化につながることが懸念されました。これに対して当時の大蔵大臣は「大型間接税とは全く関係のない問題」(第101国会・参議院本会議 1984年3月9日 竹下登蔵相)と答弁しています。「収支内訳書」を、消費税調査のための売上把握に流用することは許されません。

■納税の猶予
 (税務署長は)震災や風水害、落雷、火災、盗難、家族の病気、事業の廃止または休止、事業の著しい損失、これらに「類する事実」などの場合に納税者の申請で、納税を猶予することができる。(国税通則法46条)

■換価の猶予
 (税務署長は)滞納者の事業継続、生活の維持を困難にするおそれがある財産の差し押さえを猶予し、または、解除することができる。(国税徴収法151条)

■滞納処分の停止
 税務署長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
 一 滞納処分を執行することができる財産がないとき。
 二 滞納処分に執行することよってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき。
 三 その所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき。
                                  (国税徴収法153条)
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