◎平成19年の主な変更点

■定率税額控除(定率減税)
※平成19年分より定率減税が廃止されました
■所得税額の速算表
| 課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
195万円超
330万円超
695万円超
900万円超
1,800万円超
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195万円以下
330万円以下
695万円以下
900万円以下
1,800万円以下
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5%
10%
20%
23%
33%
40%
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0円
97,500円
427,500円
636,000円
1,536,000円
2,796,000円
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※平成19年分以降の所得税について適用されます
■地震保険料控除
支払った保険料の全額(最高5万円)
※地震保険を含む火災保険契約の場合は、地震保険料相当分が対象になります。
※損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が創設されました。平成19年分の地震保険料から対象になります。ただし、長期損害保険については、下記のように継続適用されます。
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※旧長期損害保険契約がある場合の特例
長期損害保険契約の支払い保険料
①10,000円までの場合、支払い保険料の金額
②10,000円を超える場合、支払い保険料×1/2+5,000円 (最高15,000円)
※「長期損害保険契約」とは、保険期間や共済期間が10年以上で、満期払戻金などがあるもの
※平成18年末まで締結した長期損害保険契約で、地震保険料控除の対象にならない場合は、平成19年以降も従来どおり適用を受けることができます。平成19年以後の新規契約、契約変更は控除対象になりません。
地震保険料控除と長期損害保険料控除の両方がある場合は、それぞれの方法で計算した金額の合計金額(最高5万円)
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■住宅耐震改修特別控除
昭和56年3月31日以前に建築された住宅の一定の耐震改修につき、費用の10%(最高20万円)を控除します。
平成18年4月1日から同20年12月31日の耐震改修に適用されます。
■住宅バリアフリー改修促進税制
① 一定の住宅バリアフリー改修工事をおこなった場合、住宅借入金等特別控除が受けられるようになりました。
② 30万円を超える住宅バリアフリー改修工事(補助金を除く)を含む増改築工事では、控除額を上乗せする制度を選択できます。
控除額は、住宅借入金等の年末残高(限度額1,000万円)のうち、バリアフリー工事費用相当分の2%(借入残高200万円が限度)、それ以外の工事費用相当分の1%、の合計です。控除期間は5年です。
平成19年4月1日から平成20年末までに居住した方が対象です。 |
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