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車に関する情報〜登録識別情報〜
登録識別情報が通知される場合(その1)
自動車の新所有者と新使用者が異なる場合に、新規登録、変更登録(所有者に関す
るもの)及び移転登録時に新所有者が通知を希望した場合に登録識別情報が通知さ
れます。
登録識別情報が通知された場合は、その後に変更登録、移転登録、抹消登録等の
手続をするときに、通常の申請書類に加え、「登録識別情報(6桁の英数字)」が必要
になります。
なお、登録識別情報の通知を希望する場合は、その機能を付加した「所有者コード」を
取得する必要があります。「所有者コード」は、自動車の所有者として登録することの
多い自動車販売店やリース会社等が、自動車の登録の際に使用するものです。
登録識別情報が通知される場合(その2)
一時抹消登録をする場合にも「登録識別情報」が通知されます。
一時抹消登録については全て「登録識別情報」が通知されます。
一時抹消登録をした場合「登録識別情報通知書」(書面)による通知がなされます。
また、一時抹消登録した自動車を新規登録するには「登録識別情報通知書」(書面)
の添付が必要です。
登録識別情報が通知された車の自動車検査証(車検証)などはどうなるのか
所有者欄が削除され、所有者情報は備考欄に記載されます。
また、一時抹消登録時に交付されていた「一時抹消登録証明書」に代わり、
「登録識別情報通知書」が所有者に交付されます。
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