名義変更(移転登録)

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1. 自動車の売買による名義変更
2. 所有者死亡による名義変更
3. 所有者会社倒産よる名義変更
4. 未成年者よる名義変更
5. 会社役員個人名義を会社名義に名義変更

  自動車には、所有者と使用者があり自動車検査証には両者の氏名又は名称及び住所が記載されています。
  • 所有者と使用者が同一の場合、使用者欄は「***」で省略してあります。
  • 自動車の所有者変更による名義変更は、法律上「移転登録」といいます。
  • 移転登録は、車検の有効期限がきれている場合は、申請できません。

【1.自動車の売買による名義変更】

 
申請に必要な書類等

  (1)自動車検査証に記載されている所有者(旧所有者)の必要書類

※自動車検査証の記載されている住所・氏名が、個人の場合転居・婚姻等で、また法人の場合 住所移転・商号変更・合併等で住所・氏名又は名称が変わっている場合は、現在の住所・氏名 又は名称とのつながりを証明できる、次のいずれかの書類が必要になります。

  (2)新しく所有者・使用者になる人の必要書類

  (3)その他の必要書類等

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【2.所有者死亡による名義変更】

   まず、自動車検査証を見て誰が所有者かを確認してください。
 申請に必要な書類等

  (1)旧所有者の必要な書類等

  (2)新しく所有者、使用者になる人の必要な書類等

  (3)その他必要な書類等

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【3.所有者会社倒産よる名義変更】

所有者である自動車販売店等が倒産し既に閉鎖している場合の名義変更は、当該販売店所有の同じ内容の申請が発生していると思いますので、最寄の陸運支局へお問合せになることをお勧めします。

 申請に必要な書類等

  (1)旧所有者の必要な書類等

  (2)新所有者、新使用者(所有者・使用者が同一人の場合所有者のみ)の必要な書類等

  (3)その他の書類等

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【4.未成年者よる名義変更

民法では、満20歳に満たない未成年者は法律行為能力がないとされています。従って法律行為を有する自動車の所有者にはなれませんが、使用者にはなれます。
この場合、所有権者を親権者にし、未成年者である子供を使用者にするのが一般的な登録方法です。

 申請に必要な書類等

  (1)旧所有者の必要な書類等

※自動車検査証に記載されている住所・氏名等が転居・婚姻、会社移転・商号変更・合併等で変わっている場合は、現在の住所・氏名(印鑑証明書に記載されてある)等のつながりがのわかる次のいずれかの書類が必要になります。

  (2)新所有者、新使用者(未成年者)の必要な書類等

  (3)その他の必要な書類等

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【5.会社役員個人名義を会社名義に名義変更】

商法では、会社役員と会社との間の取引を禁止しています。(自己取引又は双方代理)。この場合、株式会社であれば取締役会の承認を、有限会社であれば社員総会の決議を必要とされます。

 申請に必要な書類等

  (1)旧所有者(会社役員)の必要な書類等

※自動車検査証に記載されている住所・氏名等が転居・婚姻等で変わっている場合は、現在の住所・氏名(印鑑証明書に記載されてある)等のつながりがのわかる次のいずれかの書類が必要になります。

  (2)新所有者(会社)の必要な書類等

  (3)その他の必要な書類等


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