名義変更(移転登録)
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| 目 次 |
| 1. 自動車の売買による名義変更 |
| 2. 所有者死亡による名義変更 |
| 3. 所有者会社倒産よる名義変更 |
| 4. 未成年者よる名義変更 |
| 5. 会社役員個人名義を会社名義に名義変更 |
自動車には、所有者と使用者があり自動車検査証には両者の氏名又は名称及び住所が記載されています。
- 所有者と使用者が同一の場合、使用者欄は「***」で省略してあります。
- 自動車の所有者変更による名義変更は、法律上「移転登録」といいます。
- 移転登録は、車検の有効期限がきれている場合は、申請できません。
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【1.自動車の売買による名義変更】
申請に必要な書類等
(1)自動車検査証に記載されている所有者(旧所有者)の必要書類
- 譲渡証明書(実印を押印したもの)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 実印(本人が出頭する場合)、
- 委任状(本人が出頭しない場合実印を押したもの)
※自動車検査証の記載されている住所・氏名が、個人の場合転居・婚姻等で、また法人の場合 住所移転・商号変更・合併等で住所・氏名又は名称が変わっている場合は、現在の住所・氏名 又は名称とのつながりを証明できる、次のいずれかの書類が必要になります。
- 住民票
- 住民票(除標)
- 戸籍謄(抄)本
- 戸籍の附標
- 住居表示変更通知書
- 登記簿謄(抄)本
(2)新しく所有者・使用者になる人の必要書類
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 実印(新所有者本人が出頭する場合)
- 委任状(新所有者本人が出頭しない場合実印を押したもの)
- 所有者と使用者が異なる場合・・・・使用者の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)及び認印(本人が出頭する場合)、
- 委任状(新使用者本人が出頭しない場合、認印を押したもの)
- 車庫証明書(証明後概ね1ヶ月以内のもの。所有者と使用者が異なる場合は使用者のもの)
(3)その他の必要書類等
- 自動車検査証
- 申請書(OCRシート)
- 手数料納付書(登録印紙貼付)
- 自動車税・取得税申告書
- 所轄外からの転入は、自動車税が必要
- 年式・型式等により取得税が必要
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【2.所有者死亡による名義変更】
まず、自動車検査証を見て誰が所有者かを確認してください。
- 所有者欄に自動車販売店(ディーラー)の名前が記載されてあれば、そのディーラーから必要書類をもらうことになります。
- 使用者欄に記載されている人の名前では、名義変更できません。
- 所有者欄が個人名で、その人が死亡すれば遺産相続関係が生じます。その場合、まず被相続人の遺産相続人を調査確定しなければなりません。
申請に必要な書類等
(1)旧所有者の必要な書類等
- 旧所有者の戸籍謄本(旧所有者の死亡が記載されているもの、且つ相続人全員が確認できるもの)
- 相続人全員の譲渡証明書(相続人がそれぞれ実印を押印したもの)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 相続人全員の実印(相続人が出頭する場合)
- 相続人全員の委任状(相続人が出頭しない場合、相続人それぞれ実印を押印したもの)
- 未成年相続人の住民票(相続人の中に未成年者がいる場合、親権者が代理で申請)
(2)新しく所有者、使用者になる人の必要な書類等
- 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の実印(本人が出頭する場合)
- 新所有者の委任状(本人が出頭しない場合実印を押印したもの)
- 新使用者の住民票(所有者と使用者が異なる場合)
- 新使用者の委任状(新使用者が出頭しない場合認印を押印したもの)
- 車庫証明書(証明後概ね1ヶ月以内のもの)
(3)その他必要な書類等
- 自動車検査証
- 申請書(OCRシート)
- 手数料納付書(印紙貼付)
- 自動車税・取得申告書
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【3.所有者会社倒産よる名義変更】
所有者である自動車販売店等が倒産し既に閉鎖している場合の名義変更は、当該販売店所有の同じ内容の申請が発生していると思いますので、最寄の陸運支局へお問合せになることをお勧めします。
申請に必要な書類等
(1)旧所有者の必要な書類等
- 会社閉鎖登記簿謄本
- 譲渡証明書(元精算人の実印が押印してあるもの)
- 元精算人の委任状(元精算人の実印が押印してあるもの)
- 上申書
(2)新所有者、新使用者(所有者・使用者が同一人の場合所有者のみ)の必要な書類等
- 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 新所有者実印(本人が出頭する場合)
- 新所有者の委任状(本人が出頭しない場合実印を押印したもの)
- 新使用者の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
- 新使用者の認印(本人が出頭する場合)
- 新使用者の委任状(本人が出頭しない場合認印を押印したもの)
- 車庫証明書(証明後1ヶ月以内のもの)
(3)その他の書類等
- 自動車検査証
- 申請書(OCRシート)
- 手数料納付書(印紙貼付)
- 自動車税・取得税申告書
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【4.未成年者よる名義変更】
民法では、満20歳に満たない未成年者は法律行為能力がないとされています。従って法律行為を有する自動車の所有者にはなれませんが、使用者にはなれます。
この場合、所有権者を親権者にし、未成年者である子供を使用者にするのが一般的な登録方法です。
申請に必要な書類等
(1)旧所有者の必要な書類等
- 譲渡証明書(旧所有者の実印が押印してあるもの)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 実印(本人が出頭する場合)
- 委任状(本人が出頭しない場合実印が押印してあるもの)
※自動車検査証に記載されている住所・氏名等が転居・婚姻、会社移転・商号変更・合併等で変わっている場合は、現在の住所・氏名(印鑑証明書に記載されてある)等のつながりがのわかる次のいずれかの書類が必要になります。
- 住民票
- 住民票除票
- 戸籍抄本
- 戸籍の附票
- 住居表示変更通知書
(2)新所有者、新使用者(未成年者)の必要な書類等
- 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の実印(本人が出頭する場合)
- 新所有者の委任状(本人が出頭しない場合実印が押印してあるもの)
- 新使用者の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
- 新使用者の認印(本人が出頭する場合)
- 新使用者の委任状(本人が出頭しない場合認印を押印したもの)
- 車庫証明書(証明後1ヶ月以内のもの)
(3)その他の必要な書類等
- 自動車検査証
- 申請書(OCRシート)
- 手数料納付書(印紙貼付)
- 自動車税・取得税申告書
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【5.会社役員個人名義を会社名義に名義変更】
商法では、会社役員と会社との間の取引を禁止しています。(自己取引又は双方代理)。この場合、株式会社であれば取締役会の承認を、有限会社であれば社員総会の決議を必要とされます。
申請に必要な書類等
(1)旧所有者(会社役員)の必要な書類等
- 譲渡証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 実印(本人が出頭する場合)
- 委任状(本人が出頭しない場合実印を押印してあるもの)
※自動車検査証に記載されている住所・氏名等が転居・婚姻等で変わっている場合は、現在の住所・氏名(印鑑証明書に記載されてある)等のつながりがのわかる次のいずれかの書類が必要になります。
- 住民票
- 住民票除票
- 戸籍抄本
- 戸籍の附票
- 住居表示変更通知書
(2)新所有者(会社)の必要な書類等
- 株式会社の場合:取締役会議事録、 有限会社の場合:社員総会議事録
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 会社代表社実印
- 委任状(会社代表者実印が押印してあるもの)
- 車庫証明書(証明後概ね1ヶ月以内のもの)・・・・同じ住所であれば車庫証明は不用
(3)その他の必要な書類等
- 自動車検査証
- 申請書(OCRシート)
- 手数料納付書(印紙貼付)
- 自動車税・取得税申告書