ずい道等の掘削等作業主任者技能講習
労働安全衛生法第14条により、「ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑)の掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち、切羽に近接することなく行うものを除く)またはこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付け作業」((注)を参照)を行う場合には、「ずい道等の掘削等作業主任者」の技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、その者に労働者の直接指導等、労働省令で定める事項を行わせなければなりません。
・受 講 資 格(
満18才に達した後、次のいずれかに該当する者)
(1)ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付け若しくは
コンクリート等の吹付け作業(以下「ずい道等の掘削等の作業」という。)に3年以上従事した経験を有する
者。
(2)学校教育法による大学、高等専門学校(5年制)又は高等学校において土木、建築又は農業土木に関する
学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上ずい道等の掘削等の作業に従事した経験を有する者。
(3)次の各号に掲げる者で、当該各号に該当するに至った後、2年以上ずい道等の掘削等の作業に従事した
経験を有する者。
イ、学校教育法による大学、高等専門学校(5年制)、高等学校又は中等教育学校において採鉱に関する学科
を専攻して卒業した者
ロ、職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規
則別表第2の訓練科の欄に定める土木系土木施工科の訓練を修了した者
ハ、職業能力開発促進法の一部を改正する法律による改正前の職業能力開発促進法第27条第1項の準則
訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の職
業能力開発促進法施行規則別表第3の訓練科の欄に掲げる採鉱科又は土木科の訓練を修了した者(土
木科の訓練を修了した者にあっては、当該訓練においてトンネルについての技能を専攻した者に限る。)
ニ、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練
のうち53年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第2の訓練科の欄に掲げる採鉱科若しく
は土木科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第8条第1項の養成訓練のうち旧訓
練法規則別表第2の訓練科の欄に掲げる採鉱科若しくは土木科の訓練を修了した者(採鉱科の訓練の例
により行われる訓練を修了した者及び採鉱科の訓練を修了した者にあっては、これらの訓練において掘進
又は支柱作業についての技能を専攻した者に限り、土木科の訓練の例により行われる訓練を修了した者
及び土木科の訓練を修了した者にあってはこれらの訓練においてトンネルについての技能を専攻した者に
限る。
| (注)ここでいう「ずい道等(ずい道等(ずい道等及びたて坑以外の坑)」とは、作業坑、地下発電のための坑、物品貯蔵のための坑、大発破のための坑であって、たて坑等であって、たて坑以外のものをいい、「ずり積み」とは掘削箇所(切羽)において掘削した土砂を鋼車に積み込むことをいい、斜坑底等において、いったん集積された土砂をベルトコンベヤー等に積み換えるものは含まない。また「ずい道支保工」には、シールド工法におけるセグメントが含まれ、「コンクリート等の吹付けの作業」とは、掘削作業に伴って、掘削箇所の落磐、肌落ち等を防止するために行うコンクリート、モルタル等の吹付けの作業をいいます。 |
※経験年数の証明は事業主とします。但し、虚偽の証明をしたことが後日判明したときは交付済みの修了証
は無効となります。
※単に型枠の組立て又は解体の作業のみに従事した年数は上記の経験年数には含みません。
※上記の(2)、(3)に該当する方は、訓練を修了したことを証明する書面又は卒業したことを証明する書面が
必要となります。
証明する書面に「原本に相違ない」との事業主証明を受けたものを添付した下さい。
・講 習 科 目
| 講習科目 |
講習時間 |
| 作業の方法に関する知識 |
6時間 |
| 工事用設備、機械、器具、作業環境に関する知識 |
4時間 |
| 作業者に対する教育等に関する知識 |
1時間30分 |
| 関 係 法 令 |
1時間30分 |
| 修 了 試 験 |
・講習科目の一部免除
|
受講の免除を受けることができる者 |
講 習 科 目 |
| イ |
@前記受講資格の(3)のイに該当する者
A前記受講資格の(3)のハに該当する者
B前記受講資格の(3)のニに該当する者
C職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第4の訓練科の欄に掲げる土木科の訓練又は旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練のうち旧能開法規則別表第7の訓練科の欄に掲げる採鉱若しくは土木科の訓練を修了した者に限り、土木科の訓練を修了した者にあっては当該訓練においてトンネルについての技能を専攻した者に限る。) |
・作業の方法に関する知識
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 |
| ロ |
D職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げる土木科又は旧能開法第28条第1項に想定する旧能開法規則別表第11の免許職種の欄に掲げる採鉱科の職種に係る職業訓練指導員の免許を受けた者 |
・作業の方法に関する知識
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
・作業者に対する教育等に関する知識 |
※写しや業務経歴書、事業主証明が虚偽であることが後日判明したときは、発行済みの修了証は無効となります。
※原本証明と事業主証明は、同じ用紙に行なって下さい。切り取り、のり付け等をした証明では原本証明とはなりません。
受講料及びテキスト代
| 区 分 |
受 講 料 |
テキスト代 |
| 全科目受講者 |
8,600円(税込み) |
2,100円
(消費税込み) |
| 一部免除の(イ)に該当する方 |
6,000円(税込み) |
| 一部免除の(ロ)に該当する方 |
4,800円(税込み) |
注意:講習日当日に欠席されても受講料・テキスト代は返還しません。
都合で受講できなくなった時や代わりの方が受講される場合は、必ず事前
に連絡願います。
・受講申込書はこちらです。
・講習の申込方法についてはこちらです。
前のページに戻る |
HOMEへ