地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
労働安全衛生法第14条により、「掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑の掘削作業及び採石法による岩石採取の掘削作業を除く)」、「土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業」を行なう場合には、所定の技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任しなければならないこととなっています。
平成18年4月1日の労働安全衛生法改正により、従来の地山掘削作業主任者が「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習」となりました。
・受 講 資 格(
満18才に達した後、次のいずれかに該当する者)
(1)地山の掘削の作業又は土止め支保工の切りばり若しくは腹おこしの取付け若しくは取り外しに関する
作業に3年以上従事した。
(2)学校教育法による大学、高等専門学校(5年制)、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又
は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上当該作業に従事した経験を有する者。
(3)その他厚生労働大臣が定める者は、次の各号に掲げる者で当該訓練を修了した後2年以上当該作業
に従事した経験を有する者。
イ、職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施
行規則別表第2の訓練科の欄に定める建築施工系鉄筋コンクリート施工科、土木系土木施工科又は
土木系さく井科の訓練を修了した者。
ロ、職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施
行規則別表第2の訓練科の欄に定める建築施工系とび科の訓練を修了した者。
ハ、職業能力開発促進法の一部を改正する法律による改正前の職業能力開発促進法第227条第1項の
準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令による改正
前の職業能力開発促進法規則別表第3の訓練科の欄に掲げる建設科、土木科又はさく井科の訓練
による改正前の職業訓練第10条の準則訓練である養成訓練として行なわれたもの及び職業訓練法
の一部を改正する法律による改正前の職業訓練法を修了した者
ニ、旧能開法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、平成5年改正省令による改正前の職業能
力開発促進法施行規則別表第3の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練を修了した者。
ホ、職業能力開発促進法第27条第1項の指導員訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第8の
訓練科の欄に掲げる建築システム工学科の訓練、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する
省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第8の訓練科の欄に掲げる建築科の訓練を
修了した者。
へ、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第1項に想定する専修訓練課程の普通職業
訓練のうち53年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第2の訓練科の欄に掲げる建築科、
土木科若しくはさく井科の訓練の例により行なわれる訓練を修了した者又は旧訓練法第8条第1項の養
成訓練のうち旧訓練法規則別表第2訓練の欄に掲げる建築科、土木科若しくはさく井科の訓練を修了し
た者。
ト、53年改正省令附則第2条第1項に想定する専修訓練課程の職業訓練のうち旧訓練法規則別表第2の
訓練科の欄に掲げるとび科の訓練の例により行なわれる訓練を修了した者又は旧訓練法第8条第1項
の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第2の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練を修了した者。
※経験年数の証明は事業主とします。
また、上記の(2)、(3)に該当する方は、土木、建築又は農業土木の学科を専攻して卒業したことの証明、
又は訓練を修了した書類を提出願います。
・講 習 科 目
| 日程 |
講 習 科 目 |
講習時間 |
第1日
及び
第2日 |
作業の方法に関する知識 |
10時間30分 |
| 第2日 |
| 工事用設備、機械、器具、作業環境に関する知識 |
3時間30分 |
| 第3日 |
作業者に対する教育等に関する知識 |
1時間30分 |
| 関 係 法 令 |
1時間30分 |
| 修 了 試 験 |
・講習科目の一部免除
| 受講の免除を受けることができる者 |
講 習 科 目 |
1 受講資格の(3)のイ、ハ、への各号に掲げる者
2 職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第4の訓練科の欄に掲げる建設科又はさく井科の訓練(旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練として行なわれたもの、訓練法第10条の準則訓練である能力開発訓練として行なわれたもの及び旧訓練法第8条第1項の能力再開発訓練として行なわれたものを含む。)を修了した者。 |
・作業の方法に関する知識
・工事用設備、機械、器具、作業環境に関する知識 |
| 職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げる建設科、土木科又はさく井科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 |
・作業の方法に関する知識
・工事用設備、機械、器具、作業環境に関する知識
・作業者に対する教育等に関する知識 |
| 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する土木施工管理技術検定に合格した者 |
・作業の方法に関する知識
・工事用設備、機械、器具、作業環境に関する知識 |
| 土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者。又は、地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者。 |
・工事用設備、機械、器具、作業環境に関する知識
・作業者に対する教育等に関する知識 |
※写しや業務経歴書、事業主証明が虚偽であることが後日判明したときは、発行済みの修了証は無効となります。
※原本証明と事業主証明は、同じ用紙に行なって下さい。切り取り、のり付け等をした証明では原本証明とはなりません。
受講料及びテキスト代(消費税を含む)
平成22年3月末までの講習会の受講料は表ー1となります。
表ー1
| 区 分 |
受 講 料 |
テキスト代 |
合 計 |
| 全科目受講者 |
10,000円(税込み) |
2,500円
(消費税込み) |
12,500円 |
| 一部免除に該当する方 |
5,000円(税込み) |
7,500円 |
平成22年4月以降の講習会の受講料は表ー2となります。
表ー2
| 区 分 |
受 講 料 |
テキスト代 |
| 全科目受講者 |
12,600円(税込み) |
2,500円
(消費税込み) |
| 一部免除に該当する方 |
6,300円(税込み) |
注意:講習日当日に欠席されても受講料・テキスト代は返還しません。
都合で受講できなくなった時や代わりの方が受講される場合は、必ず事前に
連絡願います。
・受講申込書はこちらです。
・講習の申込方法についてはこちらです。
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