コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
労働安全衛生法第14条により、「コンクリート造の工作物(その高さが5m以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業」を行う場合は、所定の技能講習を修了した者のうちから、「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の労働省令で定める事項を行なわせなければなりません。
・受 講 資 格(
満18才に達した後、次のいずれかに該当する者)
(1)コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業(以下工作物の解体等の作業という)に3年以上従事した
経験を有する者。
(2)学校教育法による大学、高等専門学校(5年制)又は高等学校において土木又は建築に関する学科を専
攻して卒業した者で、その後2年以上工作物の解体等の作業に従事した経験を有する者。
(3)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職
業能力開発促進法(昭和44年労働省令第24号)別表第2の訓練科の欄に定める建築施工系とび科の訓
練を修了し、2年以上解体作業に従事した経験を有する者。
(4)職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の職業能力開発促進法
(以下「旧能開法」という。)第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規
則等の一部を改正する省令(平成5年労働省令第1号。以下「平成5年改正省令」という。)による改正前の
職業能力開発促進法施行規則別表第3の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(職業訓練法の一部を改正す
る法律(昭和60年法律第56号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第10条の準則訓
練である養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)に
よる改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第8条第1項の養成訓練として行われたものを含む。)
を修了し(解体についての技能を専攻した者に限る。)、2年以上従事した経験を有する者。
(5)職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号。以下「53年改正省令」とい
う。) 附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成5年改正省令による改正前の動向
に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち53年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則
(以下「旧訓練法規則」という。)別表第2の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練の例により行われる訓練を
修了した者又は旧訓練法第8条第1項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第2の訓練科の欄に掲げると
び科の訓練を修了し(解体についての技能を専攻した者に限る。)、2年以上解体作業に従事した経験を有
する者。
※経験年数の証明は事業主とします。但し、虚偽の証明をしたことが後日判明したときは交付済みの修了証
は無効となります。
※単に型枠の組立て又は解体の作業のみに従事した年数は上記の経験年数には含みません。
※上記の(2)、(3)、(4)、(5)に該当する方は、訓練を修了したことを証明する書面又は卒業したことを証明
する書面が必要となります。
証明する書面に「原本に相違ない」との事業主証明を受けたものを添付した下さい。
・講 習 科 目
| 講習科目 |
講習時間 |
| 作業の方法に関する知識 |
7時間 |
| 工事用設備、機械、器具、作業環境に関する知識 |
3時間 |
| 作業者に対する教育等に関する知識 |
1時間30分 |
| 関 係 法 令 |
1時間30分 |
| 修 了 試 験 |
・講習科目の一部免除
免除
区分 |
受講の免除を受けることができる者 |
講 習 科 目 |
| イ |
1.前述の受講資格のうち(3)、(4)又は(5)に該当する者
2.職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第4の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練の欄に掲げるとび科の訓練(旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、訓練法第10条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第8条第1項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者(解体について技能を専攻した者に限る。)
3.職業訓練法施行令(昭和44年政令第258号)別表第1に掲げる検定職種のうち、とびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者 |
・作業の方法に関する知識
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 |
| ロ |
職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げるとび科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 |
・作業の方法に関する知識
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
・作業者に対する教育等に関する知識 |
※写しや業務経歴書、事業主証明が虚偽であることが後日判明したときは、発行済みの修了証は無効となります。
※原本証明と事業主証明は、同じ用紙に行なって下さい。切り取り、のり付け等をした証明では原本証明とはなりません。
受講料及びテキスト代
| 区 分 |
受 講 料 |
テキスト代 |
| 全科目受講者 |
8,600円(税込み) |
2,100円
(消費税込み) |
| 一部免除の(イ)に該当の方 |
6,000円(税込み) |
| 一部免除の(ロ)に該当の方 |
4,800円(税込み) |
注意:講習日当日に欠席されても受講料・テキスト代は返還しません。
都合で受講できなくなった時や代わりの方が受講される場合は、必ず事前
に連絡願います。
・受講申込書はこちらです。
・講習の申込方法についてはこちらです。
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