第6条 【入会手続き】
所定の用紙に必要事項を記入し、入会金・月会費・年会費・写真・引き落とし口座の番号と届出印を添えて提出して頂き、全て揃った時点で入会とみなします。その際に同意書誓約書に署名捺印をして頂きます。
第7条 【諸会費】
イ)会費区分に従う諸会費は別に定めます。諸会費は税込み価格とします。
ロ)諸会費は、別に定める納入期日に、お届け頂いた金融機関より引き落としさせて頂きます。
第8条 【休会】
月払会員は月休み(休会)をとる事が出来ます。(1ヶ月につき2100円税込)
休会は休まれる月の10日までにフロントにて届出用紙にご記入の上お申し込み下さい。
最高3ヶ月まで同じ金額で届け出られますが、分けて申し込まれた場合は複数期間分の休会手数料を申し受けます。届け出られた休会期間を過ぎれば自動的に月謝の引き落としが発生致します。10日が休館日の場合その前までにお届け下さい。電話での受付は致しません。
※年一括払いの会員の休会はありません。
第9条 【変更】
会員が現在のコース(第4条に表記)を変更する場合、変更を希望される前月の20日までにフロントにてお申し込み下さい。電話での受付は致しません。尚、期日までに手続きが出来ない場合は希望される月からの変更は出来ません。
第10条 【退会】
会員が退会を希望される場合は、退会を希望される月の前月20日までに所定の退会届をフロントまで提出して頂きます。電話での受付は致しません。尚、期日までに提出がない場合は翌月分の休会扱い2100円税込、又は月会費をお支払い頂きます。
※年一括払いの会員の途中退会については返金は一切致しません。
第11条 【除名】
会員は次の各項いずれかに該当する行為があった場合は、Fitness Club JASSは会員に対して警告、除名する事が出来ます。
イ)Fitness Club JASSの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
ロ)故意にFitness Club JASSの施設、設備などを破損したとき。
ハ)月会費、その他の諸支払いを怠り、Fitness Club JASSより催促を受けてなお所定の期日までに支払いがないとき。
ニ)本会則、その他Fitness Club JASSの諸規定に違反したとき。
ホ)その他処分を該当とする行為があったとき。
第12条 【会員証の名義変更】
会員は会員証の名義を変更する事は出来ません。
第13条 【会員資格の損失】
会員は各号いずれかに該当したときには、会員資格を失います。
イ)本人が死亡の場合
ロ)退会の場合
ハ)除名の場合
第14条 【月会費の変更】
本クラブは、会員の負担すべき月会費を変更する事が出来ます。 |