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JASSとは?
会員規約  成人会員規約
Fitness Club JASS 会則及び施設利用約款
第1章  総 則

第1条  【名称】
本クラブはジャパンエーススイミングスクール「Fitness Club JASS」と称します。

第2条  【管理運営】
Fitness Club JASSの施設管理は、八代市大手町1-9-20 有限会社アオキスポーツ企画が行います。

第3条  【目的】
会員がFitness Club JASSの施設を利用する事により、会員の心身の健康維持及び増進を図ると共に、スポーツ振興と会員同士の交友を図ることを目的とします。

第2章  会 則

第4条  【会員の種類】
Fitness Club JASSの趣旨に賛同される方で第5条に定める資格基準を満たされた方を会員とします。(会員の種類は次の通りです)

フリー会員(B-lineを除く全ての施設を自由に利用できます。)
コーススケジュール表ページ参照
※プールは利用できない時間帯があります。祝祭日は営業時間が異なります。日曜休館日。

教室会員(各教室コーチが指導します。プールは教室の時間のみ利用できます。)
コーススケジュール表ページ参照
※月末5週目は休みになる事があります。各教室フリーコースとの併用も出来ます。

第5条  【入会資格】
会員は原則として高校生以上とします。
1)下記の各号に該当される方は、Fitness Club JASSに入会する事は出来ません。
イ)刺青者
ロ)医者に運動を禁じられている方
ハ)妊娠されている方
ニ)その他状況に応じてコーチが利用できないと判断した方
2)法人会員については当該法人を別に定める資格審査基準に従い審査し、入会の有無を決定します。但し、前項の各号に該当される方は会員になれません。
3)未成年者が会員になろうとする場合は、本人とその親権者は自ら会員となった場合と同様に本会則に基づく責任を本人と連帯として負うものとします。

第3章  入・退会

第6条  【入会手続き】
所定の用紙に必要事項を記入し、入会金・月会費・年会費・写真・引き落とし口座の番号と届出印を添えて提出して頂き、全て揃った時点で入会とみなします。その際に同意書誓約書に署名捺印をして頂きます。

第7条  【諸会費】
イ)会費区分に従う諸会費は別に定めます。諸会費は税込み価格とします。
ロ)諸会費は、別に定める納入期日に、お届け頂いた金融機関より引き落としさせて頂きます。

第8条  【休会】
月払会員は月休み(休会)をとる事が出来ます。(1ヶ月につき2100円税込)
休会は休まれる月の10日までにフロントにて届出用紙にご記入の上お申し込み下さい。
最高3ヶ月まで同じ金額で届け出られますが、分けて申し込まれた場合は複数期間分の休会手数料を申し受けます。届け出られた休会期間を過ぎれば自動的に月謝の引き落としが発生致します。10日が休館日の場合その前までにお届け下さい。電話での受付は致しません。
※年一括払いの会員の休会はありません。

第9条  【変更】
会員が現在のコース(第4条に表記)を変更する場合、変更を希望される前月の20日までにフロントにてお申し込み下さい。電話での受付は致しません。尚、期日までに手続きが出来ない場合は希望される月からの変更は出来ません。

第10条  【退会】
会員が退会を希望される場合は、退会を希望される月の前月20日までに所定の退会届をフロントまで提出して頂きます。電話での受付は致しません。尚、期日までに提出がない場合は翌月分の休会扱い2100円税込、又は月会費をお支払い頂きます。
※年一括払いの会員の途中退会については返金は一切致しません。

第11条  【除名】
会員は次の各項いずれかに該当する行為があった場合は、Fitness Club JASSは会員に対して警告、除名する事が出来ます。
イ)Fitness Club JASSの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
ロ)故意にFitness Club JASSの施設、設備などを破損したとき。
ハ)月会費、その他の諸支払いを怠り、Fitness Club JASSより催促を受けてなお所定の期日までに支払いがないとき。
ニ)本会則、その他Fitness Club JASSの諸規定に違反したとき。
ホ)その他処分を該当とする行為があったとき。

第12条  【会員証の名義変更】
会員は会員証の名義を変更する事は出来ません。

第13条  【会員資格の損失】
会員は各号いずれかに該当したときには、会員資格を失います。
イ)本人が死亡の場合
ロ)退会の場合
ハ)除名の場合

第14条  【月会費の変更】
本クラブは、会員の負担すべき月会費を変更する事が出来ます。

第4章  会員の権利・義務

第15条  【会員証】
イ)会員証は他人に譲渡、又は賃与することは出来ません。
ロ)会員は会員証を紛失した場合、速やかに届けだし、写真を添付して再発行の手続きをして頂きます。(再発行手数料105円税込)
ハ)会員の資格を失った時は、会員証を返却して頂きます。

第16条  【会費】
イ)月会費は、毎月所定の期日までに翌月分を前納して頂きます。
ロ)月途中(15日以降)入会の場合は、その月の月会費を半額とします。又翌月分も現金で納めて頂きます。
ハ)月会費が3ヶ月未納となりますと、自動的に会員の資格を失効致します。
ニ)月会費は原則として口座引き落としとします。
ホ)毎年6月には年会費として月会費とは別に2400円税込をお支払い頂きます。入会時には、入会された月から次回の5月までの月割り分を頂きます。
へ)年会費は、途中退会されても返金致しません。

第17条  【施設利用法】
イ)会員はFitness Club JASSの施設を利用する場合、会員証をフロントに提出して下さい。会員証を提出されない場合、利用をお断りする場合があります。
ロ)施設利用法としては、Fitness Club JASSの定める規則等、Fitness Club JASSの指示に従って頂きます。
ハ)施設利用時間はFitness Club JASSが定める時間内にします。
ニ)飲酒者、医者に止められた方(妊娠をしている方を含む)、伝染病に感染している方の利用はお断り致します。

第18条  【責任事項】
Fitness Club JASSの施設を利用する全ての方は、Fitness Club JASS内における行為及び、支払い等一切について責任を負って頂きます。

第19条  【手数料】
イ)会員証の再発行及び、コース変更、休会、個人ロッカー年間契約による手数料を頂きます。
ロ)ロッカーキーを紛失、破損された場合は、実費を頂きます。

第20条  【健康診断】
クラブが必要と判断した場合は入会時に健康診断を受けて頂き医師の運動許可証を提出して頂きます。

第5章  その他

第21条  【施設の利用制限】
Fitness Club JASSは下記の事項により施設の全部又はその一部の利用を制限する事があります。
イ)天災、地変の場合
ロ)施設の改造又は、修理の場合
ハ)その他やむを得ない場合

第22条  【事故及び盗難】
イ)施設を利用する全ての方に対しFitness Club JASSの定める規定に従われず発生した事故及び盗難については、Fitness Club JASSは一切の責任を負いません。
ロ)施設における盗難については、施設の不良及び不完全に起因して生じた場合を除き、Fitness Club JASSはその責任がないものとします。

第23条  【損害賠償責任の免除】
Fitness Club JASSは施設の利用に際して起きた全ての人的事故についてはFitness Club JASSは一切の責任を負いません。

第24条  【会則・約款の改定等】
本会に定めたい条項及び業務遂行上必要な条項は、必要に応じてFitness Club JASSが定めます。尚、会則はFitness Club JASSの都合により変更する場合があります。


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