
| 第1条 この規約は、申込者(以下「会員」という)と当社との間に関する権利義務関係を明確にするための取決めである。会員はこの規約を充分に把握し、自らの判断と責任において入会を行うものとする。 |
| 第2条 会員は、このクラブのプログラム、器具、施設、サービス、開業時間に同意する。 |
| 第3条 会員は当社との間にゴールドは2年間、シルバーは1年間、マンスは毎月として契約を結ぶ。会費は金融機関自動引落とし、引落前の会費2ヶ月分と年会費及び入会金は現金前納制とする。 |
| 第4条 各会員は退会を希望する場合契約満期時の前月10日までに退会手続きの申請をしなければならない。各会員において退会申請のなされない場合は継続の意志があるものとして同種同額での自動更新とする。 |
| 第5条 会員は、退会・コース変更申請する場合は、必ず希望月の前月10日までに手続きをするものとし、クラブ側はいかなる場合でも遡ってのそれらの処理責務を負う必要のないものとする。 |
| 第6条 会員は、解約希望月の前月10日までの退会申請により中途解約できる。その場合会員は、本規約第7条、第10条の場合を除いて、違約金として当社へ契約満期までの残金相当額、又はマンス会員に会費を換算しての差額を支払わなければならない。 |
| 第7条 会員は、医師による長期(半年以上)運動禁止の指示、又は遠方への転居の場合に限り違約金なくメンバーシップの解約が出来る。ただし、それらも公式な証明を提示し、解約月の前月10日前までに手続きをしなければならない。 |
| 第8条 会員が休会を希望する場合、月会費は契約満了月まで自動引き落としとするが、契約期間満了の翌月から休会した月数分を無料延長となる。ただし、休会希望月の前月中に規定の手数料を添えて手続きをしなければならない。(休会費=1,050円) |
| 第9条 会員は自分のメンバーシップを他人に譲ることはできない。 |
| 第10条 会員は、入会日より8日以内であればメンバーシップを解約することが出来る。ただし、本人がクラブへ来て手続きを行わなければならない。その間にかかった費用は会員が負担しなければならない。 |
| 第11条 会員はクラブ利用の有無に関わらず、契約満了までの月会費を支払わなければならない。 |
| 第12条 会員はクラブのプログラムに従い、他の会員に迷惑をかけてはならない。 |
| 第13条 会員は、医師でないこの施設のスタッフが、運動プログラムを行う上で肉体的運動能力や健康の医学的評価を与える資格がないことを理解する。また、この運動プログラムを始める前に医師によるチェックを行うのは会員自身の責任である。 |
| 第14条 会員の既往症に由来する事故及び病気は、自己責任の元それをクラブ側の関係者の責任としない。また、同じく会員は、クラブ内での事故や怪我においてもクラブ側で加入する保健適用以外のいかなる請求や責任追及もクラブ側及びその関係者に行わない。 |
| 第15条 諸事情によりクラブ規約の変更が生じることを会員は理解承諾し、変更が生じた場合はそれを承認するものとする。 |
| 第16条 その他クラブ側からの配布物や掲示物はすべてクラブ規約同等の権限を有するものとする。 |
| 第17条 これらクラブ規約やクラブ側からの申し出に賛同していただけない場合は、クラブ側は除名の権限を有し、会員はそのいかなる決定にも不服及び意義申し立てをしないものとする。 |
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