住所 〒321-1261 栃木県日光市今市304-3 <地図>
電話/FAX 0288-22-2271
休館日は年末年始(12月29日〜1月3日)です。
■□ 施設の利用概要
- オープンスペースは9:00〜19:00まで
- 会議室・作業室・防音室は9:00〜21:00まで
- 印刷機やコピー機などは9:00〜19:00まで利用することができます。
※午前9時から午後7時まで、職員が常駐しています。
※会議室・作業室・防音室を利用するには、登録が必要です。
- ■□ 会議室、作業室、防音室の利用
貸出対象:主体的な社会貢献活動を目的とする団体
※日光市民活動支援センター使用登録が必要
利用料金:無料
利用時間:9:00〜23:00
- ■□ 登録申請方法
- ☆日光市民活動支援センター登録申請書に必要事項をご記入の上、申請していただきます。
(登録内容の変更手続きも同様の手続きをしていただきます。)
☆印鑑などは必要ありません。
☆申請書のみによる申請となります。添付書類はいりません。
☆申請のあった団体について、市長がセンター登録団体としてふさわしいと認めるものについては、日光市民活動支援センター登録証と登録カード(枚数は登録団体の申請により1枚から10枚まで)が発行されます。
- ■□ 予約申し込み方法
- ☆お電話か、来所にて、センター職員が承ります。
お申込日の3ヶ月先までの予約が可能です。
朝9時から夜7時まで受け付けております。
- ■□ 当日の手続き
- ☆受付にて登録カードを提示していただきます。
☆日光市民活動支援センター会議室等使用申請書に必要事項を記入
☆使用後には日光市民活動支援センター使用報告書に記入
- ■□ 夜7時以降のご利用について
- ☆予約当日の夜7時前までに来所して鍵の貸し出しを受けてください。
☆ご利用の際に、開錠と警備システムの解除をして中に入る。
☆利用終了後、施錠と警備システムの開始をしてください。
※終了時間が夜7時以降になる場合
☆使用申請書ご記入の際に鍵の貸し出しを受けてください。
☆利用終了後、施錠と警備の開始をしてください。
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日光市民活動支援センター条例 (新しいページで開きます)
○日光市民活動支援センター条例の抜粋 平成18年3月20日 条例第189号
(設置)
第1条 市民の自主的、かつ、営利を目的としない社会に貢献する活動(以下「市民活動」という。)を支援するため、日光市民活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日光市民活動支援センター
位置 日光市今市304番地3
(事業)
第3条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 市民活動に係る相談並びに情報の収集及び提供に関すること。
(2) 市民活動に係る人材の育成及び確保に関すること。
(3) 市民、企業及び行政の連携並びに交流の推進に関すること。
(4) 市民活動に係る研修会等の会場の提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民活動の推進及び支援に関し必要と認める事項
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に支援センターの管理を行わせる。
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(使用者の範囲)
第7条 支援センターを使用することができる者は、市内に居住し、又は通学し、若しくは通勤する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、会議室等を使用することができる者は、主に市内で市民活動を行う団体(個人の集団を含む。)とする。
3 市長は、支援センターの管理運営上支障がないと認めるときは、前2項に規定する者以外のものに支援センターを使用させることができる。
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日光市民活動支援センター条例施行規則 (新しいページで開きます)
○日光市民活動支援センター条例施行規則の抜粋
平成18年3月20日
規則第174号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市民活動支援センター条例(平成18年日光市条例第189号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、日光市民活動支援センター(以下「支援センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議室等の使用に係る登録)
第2条 会議室又は作業室(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、毎年度、市民活動支援センター登録申請書(様式第1号)により登録をするものとする。当該登録をした事項に変更があったときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の規定により登録のあった者が条例第7条第2項に規定する団体であると認めたときは、市民活動支援センター登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。
3 前項の場合において、指定管理者は、同項の規定により登録証の交付を受けた者(以下「登録団体」という。)に市民活動支援センター登録カード(様式第3号。以下「登録カード」という。)を交付するものとする。この場合において、当該登録カードを交付する枚数は、一の登録団体につき10枚を限度とする。
(登録証の有効期限)
第3条 登録証(前条第3項の規定により交付した登録カードを含む。以下同じ。)の有効期限は、当該登録証の交付の日から当該交付の日の属する年度の末日までとする。
(登録の無効)
第4条 第2条の規定により登録をした者が虚偽の申請により当該登録をしたと認めるときは、当該登録は無効とする。
(会議室等の使用許可)
5条 登録団体は、会議室等を使用しようとするときは、市民活動支援センター会議室等使用申請書(様式第4号)を指定管理者に提出し、条例第
条第1項の規定による許可を受けるものとする。
2 前項の許可を受けた者(以下「会議室等使用者」という。)は、当該許可を受けた事項を変更し、又は中止しようとするときは、その旨を届け出るものとする。
3 会議室等使用者は、会議室等を使用するときは、登録カードを携帯し、係員から当該登録カードの掲示を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
4 会議室等使用者は、その使用が終わったときは、市民活動支援センター使用報告書(様式第5号)に必要な事項を記載するとともに、異常等が認められた場合には係員に報告するものとする。
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