福山労働基準監督署
木造家屋建築物組立て作業主任者は、労働安全衛生法第14条・労働安全衛生規則第517条の12において、「事業者は、令第6条第15条の4の作業(建築基準法施行令第2条第1項第7条に規定する軒の高さが5メートル以上の木造家屋建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業)については、木造家屋建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木造家屋建築物の組立て等作業主任者を選任しなければならない。」と定められています。
この規定が設けられた理由は、木造家屋建築物施工中の災害防止対策を図るため、つまり構造部材の組立て作業、屋根下地の取付け作業、外壁下地の取付け作業では高所での作業が多く墜落転落の危険が高いため、安全な作業を指揮するための教育を受けた作業指揮者を配置し、作業の安全管理を図らせるという目的からです。
しかしながら、最近監督した木造家屋建築物の施工現場で、「作業主任者を選任していない」「作業主任者を選任しなければならないことを知らなかった」という話がありました。
木造家屋建築物の組立て等作業主任者技能講習は、建設業労働災害防止協会で実施していますが、平成21年度は建設業労働災害防止協会福山分会で平成22年1月13日〜14日を予定していますので、是非受講していただくようお願いします。
また作業主任者は1社に1人いればよいというものではありません。その作業がある場合には必ず作業主任者がその現場で作業指揮することが必要ですので、1人いれば十分ということはありません。
おって、現場での各種標示(木造家屋建築物の組立て等作業主任者も含む)にもご留意をお願いします。

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足場の組立等作業主任者、地山の掘削、土止め支保工作業主任者等の標識を表示しなければなりません。 また、その他各種安全標識がありますので、標示しましょう。 |
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