Home各種講習会受講資格又は対象者

受講資格又は対象者


技能講習
講習名 作業の内容又は選任の基準 受講資格又は対象者
足場の組立て等 つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業 ・当該作業に関し3年以上の経験があり、満21歳以上の者
・大学、高等専門学校又は高等学校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻し卒業した者で当該作業に関し2年以上の経験者
型枠支保工の組立て等 型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備)の組立て又は解体の作業 ・当該作業に関し3年以上の経験者
・大学、高等専門学校又は高等学校において土木、建築に関する学科を専攻し卒業した者で当該作業に関し2年以上の経験者
建築物等の鉄骨の組立て等 建築物の骨組み、又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業 ・当該作業に関し3年以上の経験者
・大学、高等専門学校又は高等学校において土木、建築に関する学科を専攻し卒業した者で当該作業に関し2年以上の経験者
木造建築物の組立て等 軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付け作業 ・当該作業に関し3年以上の経験者
・大学、高等専門学校又は高等学校において土木、建築に関する学科を専攻し卒業した者で当該作業に関し2年以上の経験者
コンクリート造の工作物の解体等 コンクリート造の工作物(その高さが5m以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業 ・当該作業に関し3年以上の経験者
・大学、高等専門学校又は高等学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻し卒業した者で当該作業に関し2年以上の経験者
地山の掘削及び土止め支保工 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削又は土止め支保工の切りばり若しくは腹おこしの取付け、若しくは取りはずしの作業 ・当該作業に関し3年以上の経験があり、満21歳以上の者
・大学、高等専門学校又は高等学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻し卒業した者で当該作業に関し2年以上の経験者
地山特例 土止め支保工作業主任者技能講習修了者
土止め特例 地山の掘削作業主任者技能講習修了者
※高等専門学校とは、学校教育法に定めるもので、各種専門学校はこれに含まれません
※満21歳以上の者とは、年少者労働基準規則第8条(就業制限)によるものです
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特別教育
講習名 作業の内容又は選任の基準 受講資格又は対象者
巻上げ機(ウインチ)の運転業務    満18歳以上の者
アーク溶接業務    満18歳以上の者
自由研削砥石取替等業務 自由研削用と石の取替え又は取替え時の試運転の業務  
低圧電気取扱い業務 低圧(交流600V以下、直流750V以下)の充電電路の敷設や修理作業又は配電盤室、変電室等の区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の作業 当該作業に従事する全ての労働者
ローラー運転の業務 以下のような建設機械を運転操作する時  満18歳以上の者
タイヤローラー、ロードローラー、振動ローラー、タンピングローラー、ハンドガイドローラー等
石綿取り扱い作業従事者 石綿の取扱作業及び石綿をその重量の0.1%を超えて使用されている建築物又は工作物の解体等の作業 当該作業に従事する全ての労働者
満18歳以上の者
石綿取り扱い作業従事者(補講) 建災防広島県支部にて石綿取扱作業従事者特別教育修了者(平成21年3月31日までに受講)
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転の業務 以下のような建設機械で機体重量3トン未満のものを運転操作する時  満18歳以上の者
ブル・ドーザー、モーターグレーダ、トラクターショベル、パワー・ショベル、スクレーパー、ドラグ・ショベル、ホイールローダ等
※満18歳以上の者とは、年少者労働基準規則第8条(就業制限)によるものです
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各種教育
講習名 作業の内容又は選任の基準 受講資格又は対象者
職長・安全衛生責任者教育 建設業の各事業場(職長) ・新たに職務につくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者
統括安全衛生責任者を選任すべき作業所における関係下請負人(安全衛生責任者) ・統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の関係下請負人より新たに選任された安全衛生責任者
現場管理者統括管理講習 事業主、現場代理人、現場監督者、現場監督員及びこれから現場代理人等になられる者
振動工具取扱い作業従事者安全衛生教育(チェーンソー除く) さく岩機、ピックハンマー、コンクリートバイブレーター、コンクリートブレーカー、ランマー、丸のこ、刈払機等の振動工具を取り扱う作業  当該作業に従事する全ての労働者
木造建築物解体指揮者   満18歳以上の者

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指針教育
講習名 受講資格又は対象者
職長のためのリスクアセスメント教育 ・平成18年3月以前に「職長・安全衛生責任者教育」を修了した者
・平成18年3月以前に「職長教育」を修了した者
車両系建設機械運転業務従事者安全衛生教育(定期) ・車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習を修了後、概ね5年以上経過した者
・建設機械施工技士1級取得者及び2級(第1種〜3種)取得者
足場の組立て等作業主任者能力向上教育(定期) 足場の組立等作業主任者技能講習を修了後、概ね5年以上経過した者で、該当業務に現に就いている者
木造建築物の組立て等作業主任者能力向上教育(定期) 木造建築物の組立等作業主任者技能講習を修了後、概ね5年以上経過した者で、該当業務に現に就いている者
建設業安全衛生推進者能力向上(初任時)教育 安全衛生推進者に選任されている者又は選任を予定している者
安全衛生推進者選任資格要件(次のいずれかに該当する者)
 イ 大学又は高専を卒業後、3年以上の安全衛生の実務経験者
 ロ 高校卒業後、3年以上の安全衛生実務経験者
 ハ 5年以上の安全衛生実務経験者
施工管理者等のための足場点検実務者研修 ・建設工事の施工管理の実務に従事した経験のある者
・店社の安全衛生部門で足場の設置計画書の審査、工事現場の安全パトロール等の業務を担当している者
総合工事業者のためのリスクアセスメント研修 ・建設工事現場の安全関係の管理者(統括安全衛生責任者(作業所長)、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、作業所工事主任クラス)の方
・建設企業において、施工要領書等の作成など、リスクアセスメントに携わる管理者(総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等の店社の安全衛生スタッフ等)の方

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くわしくは労働安全衛生法に定める次の条文を参照してください
<作業主任者> 
労働安全衛生法第14条=労働安全衛生法施行令第6条
⇒免許・技能講習〔足場の組立等作業主任者〕など

<就業制限業務>
労働安全衛生法第59条=労働安全衛生規則第36条
⇒特別教育〔作業床の高さ10m未満の高所作業車の運転〕など
労働安全衛生法第61条=労働安全衛生法施行令第20条
⇒免許・技能講習〔機体重量3トン以上のドラグ・ショベルの運転〕など

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