成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助する人(後見人等)を選ぶことにより、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度は大きく任意後見制度と法定後見制度から成ります。
判断能力が不十分になる前に → 任意後見制度
将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ契約により、誰に、どのような支援をしてもらうかを決めておきます。
自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護、財産管理等に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公正証書によって結んでおきます。
ご本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所に申立てをすることにより任意後見契約の効力が生じます。
判断能力が不十分になってから → 法定後見制度
家庭裁判所に申立てをすることにより、援助する人(後見人等)を選んでもらい、財産管理や、療養看護等を行ってもらいます。
本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。
| 後見 | 保佐 | 補助 | ||
| 対象となる方 | 判断能力が全くない方 | 判断能力が特に不十分な方 | 判断能力が不十分な方 | |
| 申立 | 申立て できる人 |
本人、配偶者、四親等以内の親族、市町村長、検察官など | ||
| 本人の 同意 |
不要 | 不要 | 必要 | |
| 援助者 | 後見人 | 保佐人 | 補助人 | |
| 成年後見人等の権限 | 同意権 取消権 |
○ (日常生活に関する行為を除く) |
民法13条1項所定の行為 (注1) | 申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める 「特定の法律行為」 |
| 代理権 | ○ | 申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める 「特定の法律行為」 |
申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める 「特定の法律行為」 |
|
(注1) 借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増築などの事項
相談やパンフレットの請求等に対応しています。
気軽にご連絡下さい。秘密は硬く守ります。
制度についての詳細は最高裁判所HPへ
成年後見制度パンフレット![]()
「成年後見制度(せいねんこうけんせいど) 詳しく知っていただくために」
パンフレットをpdfファイルでご覧になります。









