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― 引越料金のしくみ ―
引越料金が一件一件の荷物の質や規模、条件によって左右されるということは冒頭でも述べました。引越料金の計算は
とても複雑なものなのですが、使用する基本的な計算式はどの引越業者、運送業者も同じようなものを使用しています。
ここでは具体的に引越料金の算出されるしくみを見てみましょう。
見積もり書や契約書に記載される引越料金の内訳は次のようになっています。
基礎運賃・基礎作業料金 + 実費 + 付帯サービス料 = 引越料金
それぞれがどんな内容なのかを具体的に見てみましょう。
- 基礎運賃・基礎作業料金
これには引越作業の内容によって、時間制と距離制があります。時間制には
4時間または8時間という基礎時間があり、軽貨物運送業者の場合には2時間または8時間という基礎時間があります。
1時間を超過するごとに追加料金が加算されるしくみです。
距離制の場合には100Km、軽貨物運送業者の場合には30Kmという基礎距離があります。輸送距離がこれらを超過
すると追加料金が加算されます。
基礎運賃・基礎作業料金はあらかじめ国土交通省に
よって定められている、または届出が必要な引越約款というものに基づいて計算されます。そのため
法外な料金というのはありません。
また引越作業とは業者が積地に到着してから、業者が帰庫するまでと定義されています。
- 実費
これには引越作業員人数分の作業料、ダンボールなどの資材費、有料道路通行料などが含まれます。また現地での見積もり
を行った場合、遠隔地などではかかった交通費を請求される場合があります。有料道路通行料については運送業者が
片道分を請求することが慣例となっています。フェリーを利用する場合には荷主が往復分を負担しなければなりません。
- 付帯サービス料
代表的なものにエアコンの取り付け、取外しやピアノの運搬、不用品の処分等があります。引越業者が自社で対応する
場合には料金は割安となりますが、提携業者に依頼する場合には料金格差が大きいようです。利用した場合とそうでない
場合を数社比較検討したうえで、個別に依頼したほうが安くなる場合もあります。
内金、手付金というものを引越業者が請求することは禁止されていますから、請求
されても支払ってはいけません。キャンセルさせにくくする目的で、こういったものを請求する業者もあるようなので
注意する必要があります。
午後便利用については、午前便と午後便の違いや午後便の安さの秘密も
ご覧ください。
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