離婚協議書作成・相談
・離婚協議書の内容をどうすれば良いか分からない方
・離婚の際の財産分与について、お悩みの方
・慰謝料を請求するにあたりアドバイスが必要な方
・子供の養育費を取り決めたいが目安が分からない方
・子供との面会・交流について詳細に決めておきたい方
・将来に渡り、安心して暮していける内容の協議書を作成
したい方
など、お悩み・お困りの方はお気軽にご相談ください。
「離婚」は決して不幸の代名詞ではありません。
円満に解決した離婚は、“明日への幸せの希望”となります。
茶谷行政書士事務所では、当事者の立場にたって真剣に
ご相談を伺い、離婚の手続を遂行させていただきます。
あなたの「明日への幸せの希望」のために。
※お問合せはこちらまで。
全国対応 承ります。
お独りで悩まずに是非ご相談ください。お力になります。
・「離婚協議書作成」の調整・手続代理業務
(Tel、Fax、メール、郵送での相談・調整・作成)
・「公正証書」の作成手続代行
各都道府県所在の公証人役場への連絡・調整・作成手続
※ お問合せ・お申込は、こちら まで。
協議離婚手続きの流れ
離婚協議書の作成
離婚協議書はぜひ「公正証書」に
一番大切なのは、”子供”のこと
子供との「面接交渉権」
財産分与について
「慰謝料」の問題
協議離婚が不調に終わったとき
母子家庭のための「公的援助・助成金」
「離婚時厚生年金分割制度」
「婚姻費用分担義務」
「婚姻を継続し難い重大な事由」
子育て離婚完全マニュアル(著者による2か月サポート付き)
□H24.4.5 本日のほ〜む豆知識を更新しました。
Q113:「協議離婚についての民法改正点は?」
(参考)
協議離婚手続きの流れ
□ 離婚後の生活費をどのように工面していくか?:収入と支出の
バランスは上手くいくのかを計算してみる。
□ 離婚後の環境はどうするか?:現在の住居に住むのか、実家に
帰るのか、アパートなど新しい住居に住むのか(その場合には
賃貸料なども考慮に入れなければなりません)、子供の幼稚園
や学校は替わることになるのか?
□ 相手方には、養育費・財産分与・慰謝料などを請求するのか?
その場合の金額は?方法は?
□ ここまでの具体的な項目をよく考えて、はたして「離婚」を決断
するに際して自分にメリットがあるのか?
□ ちゃんと生活していけるのか?そして“幸せ”になれるのか?
を判断しましょう。
□ 相手方に対して「離婚」を考えていることを話しましょう。
□ 上記の、養育費、財産分与、慰謝料の具体的な金額・支払方法
を提示する。
□ 上記に関する内容を盛り込んだ「離婚協議書」「公正証書」を
作成する。
□ 市町村役場へ「離婚届」を提出する。
□ その後、母子に関する公的援助・支援の手続きをする。
という流れになります。もう一度、じっくり真剣に考えてから行動に
移るようにしましょう。
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離婚協議書の作成
これは夫と妻の双方が、これからの生活や子供のことなど将来の
ことを詳細に取り決め、それを忠実に実行していくべき“契約書”の
ようなものです。
これを作成しておけば不利な立場に立たされる方にも公平であると
思います。
離婚協議書には、おおむね次のような事項が記載されます。
・お互いが協議により離婚する旨の合意
・子供の親権者・監護権者の取り決め
・子供の養育費の金額・支払方法・その他の詳細
・子供との面接交渉に関すること:定期的日時・場所・時間・
その他の詳細
・財産分与について:預貯金・動産・不動産・金融資産・書画骨董・
家具・その他
・慰謝料について:精神的損害賠償としての正当な金額の取り決め
・年金分割について:離婚時厚生年金分割制度の具体的な分割
要件の調査・受取割合・方法の取り決め
・生命保険・損害保険など各種保険の契約変更について:被保険者
・受取人などの詳細変更
・清算条項について
本文条項以外には請求しないことを約束する項
この項目以外にも、お互いが詳細に取り決めておきたいことはどれ
だけでも記載することができます。
離婚協議書は、その時だけの契約ではなく、子供たちが大きくなる
までの養育費の支払条項などもありますから、その時々の経済情勢
いかんで物価変動なども考慮に入れなければなりません。
そういうことも含めると、条項もおのずから柔軟に対応できるように
対策を講じなければならないでしょう。
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離婚協議書はぜひ「公正証書」に
離婚協議書というものは、夫婦(この場合は”元”?)がお互いに
約束を交わし、その内容を書面にしたためる「私文書」が基本です
が、これを「公正証書」にするとはどういうことでしょうか。
公正証書にすることでどんなメリットがあるのか?と言いますと、
最大のメリットは”金銭債権について強制執行”を掛けられるという
ことです。簡単にいいますと養育費・財産分与・慰謝料などの相手
方から貰えるはずのお金の取り決めを協議書で交わしたとしても、
その約束を果たして相手方はちゃんと守ってくれるのでしょうか?
ということ。
最初の内は守ってくれたとしても、そのうち事情が変わったとか
いろいろ言い訳を作って、支払を拒む可能性は高いわけです。
そのときに出番なのが「公正証書」です。その内容の中に「強制
執行認諾約款」というものを付け加えてもらいます。
(強制執行してもいいですよ、という約束)。
すると、払ってくれない相手方の財産から強制執行をして払わせる
ことができるのです。例えば相手方の給料の”差押え”ができると
いうことなんです。せっかく離婚協議書をつくったのだから、有効に
活用しなければモッタイナイ!ですよね?
●【公正証書作成手続の流れ】
@ご依頼人様より、離婚にあたっての上記「離婚協議書の作成」の
各取り決め事項を調整・相談しながらお聴きし、離婚協議書原案
を作成し、書面にします。
A各所在地の公証人役場に連絡し、事前に離婚協議書の内容を
FAX、メール、郵送などの方法により伝えます。
(公証人役場ごとに方法は異なることがありますので、その都度)
B公証人役場と打ち合わせをして、ご依頼人が赴く日時を決めます。
(運転免許証、認印、作成手数料[後述]を用意します)
C原則として、ご夫婦2人で公証人役場へ赴きます。
なかなか2人で赴かれるというのは難しいという場合には、代理
を立てることになります。その際には、委任状を用意します。
(代理人にも、運転免許証と認印を用意していただきます)
●【公正証書作成手数料】
離婚協議書を公正証書にするにあたって、国が定めた手数料を
支払うことになります。
[目的価額] [手数料]
100万円まで・・・・・・・・・・5,000円
200万円まで・・・・・・・・・・7,000円
500万円まで・・・・・・・・・11,000円
1,000万円まで・・・・・・・・・17,000円
3,000万円まで・・・・・・・・・23,000円
5,000万円まで・・・・・・・・・29,000円
1億円まで・・・・・・・・・43,000円
という具合に決まっています。
たとえば、慰謝料が300万円ならば「11,000円」になり、
さらに財産分与額が200万円ならば「7,000円」プラスで、
子どもの養育費が、月5万円で10年間払うという場合には、
5万×12ヶ月×10年=600万円なので「17,000円」プラス、
総合計:11,000+7,000+17,000=35,000円
となります。(他、謄本代・郵送料等の諸費用約2,000円程)
●【強制執行(給与の差押さえ)】
先に述べましたように、なぜ離婚協議書を「公正証書」にするのか
というと、最終手段としての「強制執行」を掛けることができるから
です。
相手方が真面目に慰謝料や養育費を支払ってくれるのならそれは
それで良いのですが、いろいろな事情で回避されることも想定して
置かなければ、こちらの生活が脅かされることにもなります。
ですから、公正証書の「強制執行力」を用いて給与を差し押さえる
という手段を採ることもできるわけです。
@まず、公証人役場へ「執行文」を付与してもらうように申請します。
A相手方に公正証書を送達してもらい「送達証明書」をもらいます。
B「送達証明書」を持って、相手方の住所を管轄する地方裁判所
に対して「債権差押命令申立」を行います。
(債権差押命令申立書、当事者目録、請求債権目録、差押債権
目録、第三債務者に対する陳述催告の申立書を提出します。)
C地方裁判所が相手方に対し「給与差押」などの強制執行をします。
※手数料等の詳細は、公証人役場や地裁に直接問い合わせます。
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一番大切なのは、”子供”のこと
●親権者と監護権者
「離婚届け」にも記入するところがありますが、未成年の子供には
「親権者」がどうしても必要です。親権者をどちらにするのかを真剣
に考えましょう。
子供の法律的な大事なことはすべてこの「親権者」に権利があり
ます。さらに親権者とは別に「監護権者」も決めることができます。
親権者とは別に、実際に子供と一緒に住み面倒をみれるのは
母親が大半でしょう。この子供の世話をするほうを「監護権者」といい
親権者と区別しています。「父親が親権者ではあるが、監護権者は
母」というケースも多く見られます。
●養育費
子供の生活にとって一番大事なのが「養育費」です。そして離婚
協議書の内容でも一番問題なのがこの「養育費」かもしれません。
養育費の支払金額・期日・期間・方法・経済情勢における変動・
子供の年齢や学歴に応じての変動など、詳細を取り決めておけば
安心です。
もちろん公正証書にして強制力を付け加えておきましょう。
・ 子供が満20歳になるまで
・ 子供が満18歳に達した後の最初の○月まで
・ 子供が満22歳に達した後の最初の○月まで(大学院や
留学の場合にはその都度協議して決定)
・ 経済情勢変動による物価高騰・下落に応じてその都度協議
して決定
・ 子供が病気・怪我により長期入院することになった場合の増額幅
・ 子供が当初予定を変更して私立校へ入学した場合の増額幅
・ 元妻が再婚して経済的に余裕ができた場合の減額幅・免除措置
・ 子供が複数人いる場合の金額の詳細
・ 養育費支払についての連帯保証契約
など、取り決める詳細はお互いの納得できるように、続けられる
ように、本当に子供のためになるように、真剣に協議しましょう。
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子供との「面接交渉権」
面接交渉権とは、監護権のないほうの親(一緒に暮らしていない
ほう)が、子供と定期的に会うことができる権利です。
これもお互いの協議によって条件を詳細に取り決めておきましょう。
・ 面接回数は?(月に○回程度など)
・ 面接場所は?(近くのファミレスなど)
・ 面接日時は?(第二土曜日の12:00など)
・ 連絡方法は?(携帯電話・メールなど)
・ 子供自身の意思や都合は?(会いたい意思があるのかなど)
「面接交渉権」は、親の持つ権利かもしれませんが、一番重要なの
は「子供の意思」であり「子供の福祉」です。これを最大限に尊重し
考慮することが親の義務でもあります。
ですから、親の方も自分の都合や権利ばかり主張することなく、
何よりも子供のことを最優先に考えてあげましょう。
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財産分与について
財産分与はやはり大切です。結婚してから現在までに二人で築き
上げてきた二人の財産ですから、図らずも離婚ということになるに
際して、その財産はやはり二人で折半するのが道理です。
財産分与には「清算的」「扶養的」「慰謝料的」という三つの意味
合いがありますが、主に二人の”清算”がメインでしょう。
“財産”といってもすべての財産ではなく、結婚してから今までに
二人で築いてきた財産を指します。主な例としては、
現金(タンス預金)
預貯金(銀行、郵便局など)
有価証券(株式、投資信託など)
動産(貴金属、美術、骨董など)
不動産(土地、建物など)
自動車(動産ですが名義変更登録が必要)
などが挙げられます。それぞれ、その場で分けられるものもありま
すが、不動産や自動車や株式などは「名義変更手続」が必要です
ので、それぞれすぐに手に入るというわけではありません。
各々のリストを作り、チェックが必要でしょう。
★【チェック】
★現金は、ご自宅にあるいわゆるタンス預金ですがこれはすぐに
分かりますが、大きいヘソクリが後から見つかるようですと、また
清算のやり直しをすることになりますから要注意です。
銀行や郵便局やJAなどの預貯金は、その支局で「残高証明書」
を発行してもらいます。それには、その支局に預けてある債権・
債務残高などが詳細に記録してありますので、これに添って二人
で按分するように調整します。
★有価証券(株式、投資信託など)は、その属する会社、または
取り扱っている証券会社の担当者に問い合わせ、離婚時の株価
を算定してもらい、二人の財産として按分することになります。
★動産(貴金属、美術品、骨董品)など価値のあるものは、専門
家に鑑定してもらい時価を算定し財産として按分します。
★不動産(土地・建物)は、固定資産評価証明書等から、土地の
場合は路線化方式と倍率表を用いて細かく算定します。建物の
場合は、固定資産評価証明書の価格で良いでしょう。それを合算
した金額で財産として按分します。
★自動車等は、専門家に自動車査定をしてもらい大体の価格を
算出します。
上記の財産はいずれも、双方で按分して所有するか、どちらか一方
が所有することにしもう一方に現金として渡すか、あるいは総てを
処分し現金に換えて、二人で按分するかは、もちろん二人の協議で
決定します。
当事務所はその過程での財産算出のお手伝いをさせていただく
ことになります。
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「慰謝料」の問題
●慰謝料請求の理由
「慰謝料」とは、精神的損害賠償のことを言います。文字通り精神
的に苦痛を強いられた場合に発生する損害賠償です。
ですから、離婚したからといって必ず慰謝料をもらえるというわけで
はありません。
お互いの性格の不一致など、精神的に苦痛を強いられたわけでは
ない場合には慰謝料は発生しません。
では、どういう場合に発生するのでしょうか?
@不貞行為(浮気・不倫)があった場合
A暴力・虐待(精神的なものも含む)がある場合
上記の二点に限られるといってもいいでしょう。
ただし、不貞行為といっても二人の関係がもうとっくに冷めていて、
別居状態だとか家庭内別居状態である場合には、不貞行為が直接
原因ではありませんので、この場合には慰謝料をもらうのは難しい
でしょう。
●不倫相手への慰謝料請求
慰謝料とは「精神的苦痛を被った人が、その原因を作った人に
対して請求する損害賠償」です。ですので、夫(妻)の不倫相手も
その原因の一端を作った人物ですから、慰謝料を請求できます。
その請求ができる要件としては「不倫相手が、夫(妻)が既婚者
であることを知っていた場合」です。
夫が独身だと信じていた場合や、夫に騙されていた場合は、
慰謝料を請求できないことになります。
また、もし既婚者だと知っていた場合であっても、夫婦の関係が
完全に冷め切って破綻していた場合や、すでに別居して長期に渡る
場合などは、慰謝料請求は認められない場合があります。
●慰謝料の消滅時効
慰謝料とは先に述べましたように「精神的損害賠償」ですから、
民法の不法行為に基づく損害賠償の規定が当てはまりますので、
その不法行為時(ここでいう離婚成立時)から「3年」が消滅時効
になります。ですので、3年を過ぎてしまいますと請求できません。
離婚協議書や公正証書には、清算条項が入るのが一般的です
ので、清算条項に「この協議書に定める他は一切の請求をしない」
という旨の条文が入ると、いくら3年以内でも慰謝料の請求はそれ
以上できないことになりますので、あらかじめ離婚協議書や公正
証書のなかに、慰謝料についての条項を細かく記載しておくほうが
良いと思います。 (慰謝料は、基本的に税金は掛かりません)
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協議離婚が不調に終わったとき
ここまではおおまかに「協議離婚」のことをお話しました。
行政書士の分野でしたので。
でも、夫婦間の協議ではどうにも決着がつかないというこがあり
ますよね。その場合には、家庭裁判所の方にお任せすることに
なります。
いわゆる「調停離婚」から「判決離婚」への流れになります。
夫婦間協議 ⇒ 『協議離婚』
↓不成立
離婚調停 ⇒ 『調停離婚』
不成立
↓調停に代わる審判 ⇒ 『審判離婚』
離婚裁判
↓相手が全面的に認容 ⇒ 『認諾離婚』
↓ 離婚合意が成立 ⇒ 『和解離婚』
↓ 勝訴 ⇒ 『判決離婚』
↓ 敗訴
離婚不成立
↓
控訴
一連の裁判所による流れですが、「調停離婚」から始まり、「審判
離婚」「認諾離婚」「和解離婚」「判決離婚」、と続くのは本当に
骨が折れますね。
なるべく「協議離婚」の段階で済ませたいものですが・・・。
『判決離婚』の場合には、民法によって五つの”離婚理由”が明示
されています。これらの”離婚理由”があって初めて離婚判決が下さ
れることとなります。
「民法770条一項」
一 配偶者に性的な不信行為があるとき
二 配偶者が家出又は相手を追い出したとき
三 配偶者の生死が3年以上不明のとき
四 配偶者が強い精神病で治らぬとき
五 その他、婚姻生活が続けられない重大な理由があるとき
以上の五つの理由がある場合に判決が下り、晴れて(?)離婚が
成立する運びとなります。
(但し同条2項で、裁判所の判断により婚姻を継続したほうが良い
という判決が下される場合もあります)
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母子家庭のための「公的援助・助成金」
“渡る世間に鬼はなし”、離婚によって母子家庭になり、これから
どうしてよいか分からないときも”行政”が精一杯(?)援助してくれる
制度がいくつかあります。
児童扶養手当て(母子家庭に支給)
児童育成手当て(母子家庭・父子家庭に支給)
母子福祉資金貸付(無利息・低金利) ⇒※以下詳細を参照。
生活支援(生活保護)
住宅支援制度(母子生活支援施設・ひとり親家庭
住替え家賃助成・公営住宅当選率優遇・母子アパート)
母子家庭遊戯・宿泊施設優遇制度
JR通勤定期割引制度
公営交通無料・優遇パス制度
水道・下水道料金免除制度
粗大ゴミ等処理手数料免除制度
ひとり親家庭医療費助成制度
税金軽減措置
など、他にも各種の貸付制度も多数ありますので、離婚したからと
いっても十分生活していける素地は整っています。
そのために税金を払っているわけですからね、最大限に活用しま
しょう。大丈夫ですよ!!
「行政への資金貸付申請」のお手伝いをさせていただいています。
お気軽にお申し付け下さい。
1.母子寡婦福祉資金貸付申請(1ヶ月の収支明細書)
母子寡婦福祉資金貸付金の貸付を受ける際に申請書と一緒に
提出していただく書類です。
窓口:市在住者〜お住まいの市社会福祉事務所
町村在住者〜お住まいの町村を管轄する県社会福祉事務所
2.母子寡婦福祉資金貸付申請(就学支度資金・修学資金)
母子寡婦福祉資金貸付金で就学支度資金、修学資金の貸付を受
ける際に申請書と一緒に提出していただく書類です。
備考:(1)社会福祉事務に提出される際には、入学する学校の合格
通知(コピー)を一緒に提出。
(2)専修学校に入学される方は、学科名の欄に課程名(一般、
高等、専門課程)を明記。
3.母子寡婦福祉資金貸付申請(入学に伴う諸経費明細表)
母子寡婦福祉資金貸付金の就学支度資金の貸付を受ける際に
申請書と一緒に提出していただく書類です。
備考:社会福祉事務所に提出いただく際には、募集要綱等金額の
わかるものの写しも一緒に提出。
※母子福祉資金貸付
「母子福祉資金」は、母子家庭の人が経済的に自立する
ために必要な資金で、各地方自治体ではその貸付をして
います。
「母子福祉資金」では、無利息や低金利(年3%程)で借りる
ことができますので、母子家庭の方はこの制度を十分活用
していただき、高金利の消費者金融などに手を出さないよう
にしてくだされば幸いです。
「母子福祉資金」は、貸付金ですのでいずれは返さねばなり
ません。返済期間は、3年〜20年と様々です。
各地方自治体により、その資金の名称・貸付限度額・返済
期間・貸付要件などが異なりますので、その点はご注意を
していただき、必ず最寄の市町村や福祉事務所などに、
詳細を問い合わせてからにしてください。
以下、母子福祉資金の各種貸付金制度の例です。
・「修学資金」:児童を高校大学高等専門学校専修学校等
に就学させる為に必要な資金
(授業料・書籍代・交通費など)
・「技能習得資金」:事業を開始し、又は就職に必要な知識
技能を修得するための資金
・「修業資金」:児童が事業を開始し、または就職に必要な
知識技能を修得するための資金
・「就職支度資金」:母親・児童が就職する為に直接必要な
被服・靴などの購入資金
・「医療介護資金」:医療又は介護を受ける為に必要な資金
・「生活資金」:技能習得資金、医療介護資金の貸付期間中
等の生活を維持する為に必要な資金
・「転宅資金」:住居を移転し、新しく賃借する為に必要な資金
・「就学支度資金」:児童の就学・修業に必要な被服・靴等の
購入資金
・「結婚資金」:子供の婚姻に必要な資金
・「事業開始資金」:事業を開始するのに必要な設備・機械
等の購入資金
・「事業継続資金」:現在営んでいる事業を継続するために
必要な商材等の購入資金
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「離婚時厚生年金分割制度」
離婚したときに、厚生年金(共済年金)を分割できる制度です。
この分割制度は、正確には「保険料納付記録の合意分割制度」と
いう言葉が当てはまります。
厚生年金(共済年金)の報酬比例部分のみが対象で、分割上限は
50%です。夫婦婚姻期間が分割対象で事実婚にも適用されます。
分割対象の50%は、自動的ではなく「夫婦間合意」で決まります
ので二人でよく話し合った上で按分割合を決定しましょう。どうして
も合意ができない場合は家裁調停・審判にて決定してもらいます。
誤解されがちですが、必ずしも夫の分が妻へ分割されるわけでは
なく、より収入が多かった方から低かった方へ分割されるので、妻の
方が多かった場合は夫の方へ報酬比例部分の最大50%が分割さ
れるということもあり得るわけです。
そういうわけで、「離婚時厚生年金分割」の話し合いの内容も、
“離婚協議書”の中でシッカリ検討するべき問題であり“公正証書”
として作成しておけばキッチリ旦那さんからせしめる事ができる
というわけです。もらえるモノは、もらっておきましょう!
※より詳しくは、最寄の社会保険事務所で情報提供(内密に)に
応じています。
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「婚姻費用分担義務」
民法760条
「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から
生ずる費用を分担する。」
図らずも離婚することになる場合の前段階として、夫婦は互いに
「別居」をすることになるケースが多いと思われますが、別居をして
いようとも形式上は「夫婦」ですから、民法760条の「婚姻費用分
担義務」はシッカリと生きています。
ですから収入の少ない方の配偶者は、生活保持費用としての婚姻
費用の分担を相手方に請求することができます。
「婚姻費用」には、夫婦と未成年の子の衣食住費用・教育費・医療
費・葬祭費などの生活費を含みます。
分担割合は話し合いで決めるのが一般的ですが、どうしても折り合
わない場合は家庭裁判所に調停・審判をしてもらい決定します。
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「婚姻を継続し難い重大な事由」
「協議離婚」の場合は双方の話し合いによって離婚が成立へと
向かいますが、一方は離婚したいのに、もう一方はそれを望まない
ということも多々あるでしょう。しかし離婚を望むほうにとってはどう
しても今の結婚生活を続けられない大きな理由があるものです。
それが「婚姻を継続し難い重大な事由」と云われるものです。
民法770条1項は、裁判離婚の法定原因として、@号〜C号の
“具体的離婚原因”と、D号の”その他離婚を継続し難い重大な
事由”(抽象的離婚原因)を掲げ既に実質的に破綻してしまって
いる婚姻に対し、広く離婚を認めています。(破綻主義)
そしてこの「婚姻を継続し難い重大な事由」として裁判で認められる
ためには“もうこの結婚生活を続けることは精神的に耐えられない”
という主観的理由だけでなく、その結婚生活を維持・継続していく
のは、もはや不可能と一般的に思われる段階に達しているかどうか
という客観的理由も合わせて判断対象となります。
具体的な事例としては、
@傷害を与えるほどの暴力
A短気・粗暴な性格
B酒乱の性癖
C勤労意欲の欠乏(無為徒食)
D異常な性欲・性癖
などが挙げられます。
その行為が原因となり、夫婦の精神的結合が崩壊し去ったもの
として、離婚が認められるというものです。
具体的な判例としては、
「夫が酒に親しみ妻に暴行や傷害を加え、かつ勤労意欲がなく夫
としての責任感に欠けることから妻の愛情が喪失した場合は、
民法770条1項5号にいう婚姻を継続し難い重大な事由に該当する」
として、離婚請求を認めたものがあります。
どうしてもこれから先、今の結婚生活を続けていくことができない
場合は、ご自分のケースが「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当
するかどうかを見極められて、離婚原因として判決で確定されれば、
裁判離婚が成立することになります。
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