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富山県富山市の茶谷昌宏行政書士事務所
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   成年後見事務(法定・任意) 

 
 ●財産の管理に自信が無くなり、兄妹などに頼みたい方。
 ●将来の認知症や財産について心配なので、財産管理などを
  信頼できる人(第三者、専門家、法人等)にお願いしたい方。
 ●認知症の家族の財産管理をどうしよう?と考えておられる方。
 ●一人暮らしの父(母)が悪質商法の被害に遭われた方。
 ●高齢の叔母・叔父の浪費癖が激しく、財産を狙われている
  のでは
?とお感じの方。
 ●亡くなった兄姉の遺産分割の話し合いをしたい方。
 ●子供さんが知的・精神障害者で、自分達の死後の生活が
  心配な方。

 
  これらのお悩み・お困りごと・気掛かりなことをお持ちの方は、
 
成年後見制度のご活用をご検討されてみてはいかがでしょうか。
 

 
     成年後見制度とは?
 
     法定後見制度とは?(活用具体例
 
     法定後見制度の概要
 
     成年後見人の仕事と役割
 
     成年後見制度の事例
 
     任意後見契約とは?
 
     任意後見計画の必要性
 
     任意後見契約の利用のススメ
 
     任意後見計画の具体例
 
     任意後見監督人選任事例
 
     手続から支援開始までの流れ
 

   成年後見制度とは?

 
   成年後見には、二つの「後見」があります。一つは法定後見、
   もうひとつは任意後見と云われるものです。
 
   簡単にいいますと後見人(保佐人、補助人)といわれる人が、
   判断能力が十分でない人(いわゆる認知症、知的・精神障害)
   の代わりに契約を結んだり【代理権】、本人が結んでしまった
   不利益な契約(詐欺・悪質業者など)を取り消したり【取消権】、
   重要な契約をするために同意をしたり【同意権】という権利を
   持つことができます。
 
   そうすることによって、本人のいろいろな権利を保護し、生活を
   支援することができるようになります。これが「法定後見」です。
 
   さらに、まだ判断能力がある人が将来の備えとして後見人と
   なる予定の人に財産管理を託し、そのあと判断能力が衰えて
   きたときに後見人となってもらい権利を保護してもらうという、
   いわゆる「任意後見」という制度があります。
 

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   法定後見制度とは?(活用具体例)

 
 ●【認知症の高齢者の財産を管理する】
   認知症いわゆる痴呆症のかたの預貯金や年金を管理したり、
   老人ホームなどの施設へ入ることになった場合の事務処理の
   対応が必要になったとき、できれば親族の方から後見人として
   選んでいただき、「後見開始の申立」をします。
 
   この財産管理や福祉サービスが複雑多岐にわたる場合には、
   親族以外にも専門家(弁護士、介護福祉士等)が後見人として
   複数体制で役割分担することもできます。
   もちろん行政書士も、後見人としてお役に立てるように支援させ
   て頂いています。
 
 
 ●【預貯金等の財産を浪費、または他人に詐取されている】
   年齢も重ね認知もでてくると、浪費癖になったり訪問販売などで
   必要の無い商品も多額に買わされてしまうような傾向も増えます。
   また、分からないことをいいことに知人を装って、現金を騙し取る
   ということもおこり得ます。
   こういう場合にも、やはり支援してくれる人が必要になります。
   時期の早いうちに後見等(後見・保佐・補助)開始の申立をして、
   財産を守らなければなりません。
 
   親族などが遠い場所にいて、後見人等になることが難しい場合
   は、法律の専門家(弁護士・行政書士・司法書士等)の第三者が
   後見人等になります。
 
 ●【悪質業者の被害に遭っている】
   最近の悪質業者による訪問販売は本当に高齢者にとっては
   脅威となっています。
   必要のない家の大規模補修や、高額な羽毛布団、割高な
   電化製品など、まったく後を絶ちません。
   次々販売の的にされ、あっというまに預貯金を食い潰されて
   しまうという被害が続出しています。
 
   こういう場合は、医師の診断書によって、保佐(または補助)
   開始の申立をし、同時に保佐人の「代理権付与の申立」をして、
   財産の保護をすることが先決です。
   これによって契約行為をする場合は必ず保佐人を通さなければ
   ならないことになり、悪質訪販から高齢者を守ることができます。
 
 ●【相続で遺産分割協議をしなければならない】
   認知症の症状が少しずつ表れ始めると、相続が発生していざ
   相続人となった場合でも、自分でどういう風に遺産を相続すれば
   良いのか判断ができないことになります。
   こうなるとまともに遺産分割協議もできないことになり大変です。
   この場合は、本人を支援してくれる保佐人が必要になりますので、
   家裁に「保佐開始の申立」をして、保佐人を選んでもらいます。
 
   保佐人が決まると、その保佐人と相続人全員で「遺産分割
   協議」をして、相続財産の分け方を決定することになります。
    ※相続人(親族)の一人が保佐人に選ばれた場合は、利益
     相反関係になりますので、本人のための特別代理人になる
     臨時保佐人を選んでもらうということになります。
 
 ●【知的障害者・精神障害者等の支援】
   知的障害者・精神障害者のお子さんがいらっしゃる場合、
   ご両親も自分達の死後、お子さんの保護ということが心配です。
 
   この場合、ご両親が「後見人候補者」となり「後見開始の申立」
   をします。
   そして将来的に、後見人であるご両親の判断能力が不十分
   (認知症)になったり、お亡くなりになった場合、家裁で新しい
   後見人が選ばれることになります。
 
 

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   法定後見制度の概要

後見 保佐 補助
 対象となる方 判断能力が欠如している常態の方 判断能力が
著しく不十分な方
 判断能力が
 不十分な方
  申立人 本人、配意者、
四親等内の親族、市町村長、検察官
(※1)
 同左(※1)  同左(※1)
成年後見人等
(成年後見人・保佐人・補助人)の
同意が必要な行為
民法13条1項
所定の行為
(※2、※3、※4)
申立範囲内で
家裁審判で定める「特定法律行為」
(民法13条1項所定行為の1部)
(※1、※2、※4)
取消し可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為  同上
(※2、※3、※4)
同上(※2、※4)
成年後見人等に与えられる
代理権
の範囲
財産に関するすべての法律行為 申立範囲内で
家裁審判で定める「特定の法律行為」
(※1)
 同左(※1)

※1:本人以外の者の請求による保佐人に代理権を与える審判の場合、
   本人の同意が必要。(補助開始審判、補助人に同意権・代理権を
   与える審判の場合も同様)
※2:民法13条1項:元本の領収・利用、借金・保証、不動産等の財産、
   訴訟、贈与・和解・仲裁合意、相続、建築、賃貸借等の法律行為。
※3:家裁審判により、民法13条1項所定行為(上記)以外についても、
   「同意権・取消権」の範囲を広げることが可能です。
※4:日用品の購入など「日常生活に関する行為」は除外。

【法定後見開始の審判の申立に必要な費用】
後  見 保  佐 補  助
申立手数料(収入印紙) 800円 800円(※5) 800円(※6)
登記手数料(登記印紙) 4000円 4000円 4000円
その他 連絡用の郵便切手(※7)、鑑定料(※8)

※5:保佐人の代理権・同意権付与審判の申立の場合は、申立ごとに
   別途、収入印紙800円が必要です。
※6:補助人には、同意権または代理権付与審判を同時にしますが、
   申立ごとに別途、収入印紙800円が必要です。
※7:申立をする家庭裁判所ごとにそれぞれ異なる場合がありますので、
   その都度、確認を要します。
※8:後見・保佐では、必要なときには本人の判断能力の程度を医学的
   に確認する為、医師による鑑定を行います。
   鑑定料はケースによって異なり、約5万円~10万円となります。


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   成年後見人の仕事と役割

 
 ●成年後見人の仕事について
 
  成年後見人は、家庭裁判所が最適だと判断した人を選任すること
  で決まります。こちらからの申立の際に候補者を挙げるのですが、
  その人で大丈夫となればそのまま選任されますし、本人に必要な
  支援の内容によっては専門家 (弁護士、司法書士、行政書士、
  社会福祉士など) や、法律・福祉関係の法人などが選任される
  場合もあります。
 
   以下の一定の事由がある人である場合は選任されません。
    ・本人(成年被後見人)に対して訴訟を提起したことがある人
    ・破産者である人
    ・以前に成年後見人を辞めさせられた事がある人  など。
 
   成年後見人の報酬については、成年後見人の請求により家庭
   裁判所が判断して、本人の財産から支払われることになってい
   ます。
 
 
 ●成年後見人の役割について
 
  成年後見人は、本人の意思を尊重し、心身状態や生活環境に
  配慮しながら、本人の代わりに財産を適切に管理したり重要な
  契約を結んだりして、本人を保護・支援する人生の※パートナー・
  サポーター・コーディネーターの役割を担います。
  (保佐人・補助人も与えられた権限の範囲内で同様の義務を負う)
    ※パートナー:伴走者
      サポーター:支援者
      コーディネーター:調整者
 
  成年後見人の実際の仕事としては、本人の財産を適切に管理し、
  重要な契約を結んだりする「法律行為」に限定されており、実際の
  介護活動や食事の世話などの「事実行為」は含まれていません。
 
  成年後見人の事務については、その詳細を家庭裁判所に報告
  することが義務付けられており、家庭裁判所の監督下に置かれ
  ています。
  成年後見人には、家裁が選任した成年後見監督人という人が
  つきますので、成年後見人は本人の財産を投機目的に運用する
  ことや、自分のために利用することや、親族に贈与・貸与などする
  ことは原則認められておらず、やむを得ず利用・処分などする場合
  には必ず家裁の許可を得なければならないことになっています。
 

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   法定後見制度の事例

 
 ●【後見開始事例】
 
  ①本人の状況:統合失調症
  ②申立人:叔母
  ③成年後見人:司法書士
  ④成年後見監督人:某成年後見関係法人
  ⑤概要
  本人は20年前に統合失調症を発症し、15年前から入院しています
  が、徐々に知的能力が低下しています。また、障害認定1級を受け
  障害年金から医療費を支出しています。本人は母一人子一人でした
  が、母が半年前に死亡した為、親族は母方叔母がいるのみです。
  亡き母が残した自宅やアパートを相続し、その管理を行う必要がある
  ため、母方叔母は後見開始の審判の申立をしました。
  家庭裁判所の審理を経て、本人について後見が開始されました。
  そして、母方叔母は、遠方に居住していることから成年後見人になる
  ことは困難であり、主たる後見事務は、不動産の登記手続とその管
  理であることから、司法書士が成年後見人に選任され、併せて
  某成年後見関係の法人が成年後見監督人に選任されました。
 
 
 ●【保佐開始事例】
 
  ①本人の状況:中程度の認知症の症状
  ②申立人:長男(子)
  ③保佐人:申立人(長男)
  ④概要
  本人は1年前に夫を亡くしてから一人暮らしをしていました。
  以前から物忘れが見られましたが、最近症状が進み、買い物の
  際に1万円札を出したか5千円札を出したか分からなくなる事が
  多くなり、日常生活に支障が出てきたため、長男家族と同居する
  ことになりました。隣県に住む長男は、本人が住んでいた自宅が
  老朽化しているため、この際自宅の土地・建物を売りたいと考え
  て、保佐開始の審判の申立をし、併せて土地・建物を売却すること
  について代理権付与の審判の申立をしました。
  家庭裁判所の審理を経て、本人について保佐が開始され、長男
  が保佐人に選任されました。長男は、家庭裁判所から居住用不
  動産の処分についての許可の審判を受け、本人の自宅を売却
  する手続を進めました。
 
 
 ●【補助開始事例】
 
  ①本人の状況:軽度の認知症の症状
  ②申立人:長男(子)
  ③補助人:申立人(長男)
  ④概要
  本人は、最近お米を研がずに炊いてしまうなど、家事の失敗が
  見られるようになり、また、長男が日中仕事で留守の間に、訪問
  販売員から必要のない高額な呉服を何枚も購入してしまいました。
  困った長男が家庭裁判所に補助開始の審判の申立をし、併せて
  本人が10万円以上の商品を購入することについて同意権付与の
  審判の申立をしました。
  家庭裁判所の審理を経て、本人についての補助が開始され、
  長男が補助人に選任されて同意権が与えられました。その結果、
  本人が長男に断りなく10万円以上の商品を購入してしまった場合
  には、長男がその契約を取り消すことができるようになりました。
 
        ※以上、最高裁判所「成年後見関係事件の概況」から
 
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   任意後見契約とは?

 
  任意後見制度が平成12年4月1日から施行されています。
 
  任意後見制度は、これからの少子高齢化・核家族化社会におい
  ては必要不可欠の制度です。独居老人や高齢夫婦の二人暮らしの
  世帯が年々増加しつつあるのはご存知のとおりです。
 
  そしてこれら高齢者や知的障害者・精神障害者にとっては、自分の
  判断力が衰えてきて、財産管理・療養看護・日常生活などが困難に
  なるようになったときに、本人の代わりにそれらの事務を信頼できる
  第三者に処理してもらう法的仕組みが必要になります。
 
  そうすることにより、本人の権利や福祉が守られることになります。
  任意後見制度は、こうした場合に本人が自らその第三者(任意後
  見人・受任者)と「契約」を結んで、自分の判断能力が衰えてきた
  ときに、これらの事務手続きを委任するという仕組みなのです。
 
  茶谷行政書士事務所では、あなたの明日への希望のために
  篤くサポートさせて頂きます。

 

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  任意後見計画の必要性

 
  「任意後見契約」も、ただ闇雲に結めば良いわけではありません。
  「任意後見契約」を締結するには、任意後見人になる予定の人
  (受任者)との”信頼関係”も重要な要素となります。
 
  突然、自分の判断力が衰えたからすぐに契約を結んでさっそく後見
  事務にとりかかって頂戴!というのもいいでしょうが、できれば日頃
  からお付き合いをしながら、自分の様子を気にかけてくれていたほう
  が、いざとなったときに頼れるものなのではないでしょうか?
 
  そのために「任意後見契約」の附属契約として、「見守り契約」・
  「財産管理等委任契約」・「死後事務委任契約」を各ケースにそって
  組み合わせることにより、より確実で安心できる「後見事務」を行う
  ことができます。以下、各契約の目的、参考組合せを見ていきます。
 

                               PAGE TOP

  任意後見契約の利用のススメ

 
         将来の財産管理が不安な方
                  ⇓
   今後の生活の中で、自分が認知症や病気になってしまった
   ときに、財産などの管理・保存や、介護サービスの手続や、
   施設入所等の契約・変更・解除の手続をしてくれる人がいて
   欲しい方、子供がいない又は遠方にいる若しくは疎遠な方、
   親族に面倒を掛けたくない方、など。

                  ⇓
 
  そんな方には、
  
「任意後見制度のご利用」をオススメいたします。
 

 
 Ⅰ:各種契約の目的
 
  「任意後見契約」
   今はまだシッカリしているけれども、認知症などになった
   ときに、財産の管理やその他の手続などの不安がある人
   が、実際にそのときになった場合に「任意後見人(受任者)
   」に代理を依頼することです。
   任意後見人は、本人の判断能力が不十分になったとき
   (認知症など)から、支援を開始します。
          (裁判所で任意後見監督人を選任します。)
   財産管理や介護・医療に関する契約など、「任意後見契約」
   で決めた範囲で、本人に代わって契約を結びます。
                     (取消権はありません。)
 
  「見守り契約」
   任意後見人(受任者)が、定期的に連絡を取ったり訪問する
   などして、本人の健康や生活状況に異変が無いかを確認する
   という“見守り”を実施するという契約です。
   その後、本人の判断能力が低下して財産管理や通常生活が
   1人では難しくなったときに「財産管理等委任契約」や「任意
   後見契約」に変更して、本格的に管理・後見事務を行うという
   ことになります。
 
  「財産管理等委任契約」
   もうすでに、病気・怪我や身体障害などで身体能力が低下
   していて、財産管理や通常生活が自分ひとりでは大変で、
   億劫であり、判断力が衰える前から支援をして欲しいという
   場合に、「財産管理等委任契約」を結び、その契約中に定め
   た委任事務(財産管理など)を後見人(受任者)に任せ、その
   後、判断力の低下により「任意後見契約」へと切り替えること
   になります。
       例:金融資産(預金、証券等)・不動産(土地・建物)
 
  「死後事務委任契約」
   本人が亡くなられたあと、死後の事務や遺産相続に関して
   「葬儀などはこの人にやって欲しい」、「この人に遺産を分け
   てあげたい」などの希望がある場合、判断力があるうちに
   「死後事務委任契約」を結び、葬儀・埋葬その他の祭祀事務
   や、遺産相続に関することなどを取り決めたり、「遺言書」を
   作成しておいたりしておきます。
 
   ※当事務所では、「任意後見契約」・「見守り契約」・
    「財産管理等委任契約」および 「死後事務委任契約」
    のご相談・ご依頼を承っております。
 
 
 Ⅱ:後見事務の範囲は?
   (一例:代理権目録標準):参考資料

 
  1 不動産、動産等すべての財産の保存、管理及び処分に
    関する事項
 
  2 金融機関、郵政公社、証券会社とのすべての取引に
    関する事項
 
  3 保険契約(類似の共済契約等を含む)に関する事項
 
  4 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の
    支払いに関する事項
 
  5 生活費の送金、生活に必要な財産の取得に関する事項
    及び物品の購入その他の日常関連取引(契約の変更、
    解除を含む)に関する事項
 
  6 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス
    利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項
 
  7 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議申立
    並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む)の申請及び
    決定に対する異議申立に関する事項
 
  8 シルバー資金融資制度、長期生活支援資金制度等の福祉
    関係融資制度の利用に関する事項
 
  9 登記済み権利証、印鑑、印鑑登録カード、住民基本台帳
    カード、預貯金通帳、各種キャッシュカード、有価証券、
    その預り証、年金関係書類、土地・建物賃貸借契約書等
    の重要な契約書類その他の重要書類の保管及び各事項
    の事務処理に必要な範囲内の使用に関する事項
 
  10 居住用不動産の購入、賃貸借契約並びに住居の新築・
    増改築に関する請負契約に関する事項
 
  11 登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に
    関する事項
 
  12 遺産分割の協議、遺留分減殺請求、相続放棄、限定承認
    に関する事項
 
  13 配偶者、子の法定後見開始の審判の申立に関する事項
 
  14 新たな任意後見契約の締結に関する事項
 
  15 以上の各事項に関する行政機関への申請、行政不服申し
    立て、紛争の処理(弁護士に対する民事訴訟法第55条第
    2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任、公正
    証書の作成嘱託を含む)に関する事項
 
  16 復代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項
 
  17 以上の各事項に関連する一切の事項
 
 
 Ⅲ:費用及び報酬は?
 
  ●各契約の締結にかかる費用
 
  ・ 任意後見契約、見守り契約、財産管理等委任契約
    、死後事務委任契約の各締結支援
  ・ 公証人による「公正証書作成費用」
 
  上記の費用を含めると、約4万円~10万円くらいになります。
  (各契約内容や組合せなどのケースによって変動はあります)
 
  ●毎月の任意後見人(任意後見受任者)への報酬
 
  ・保管・管理する財産内容・委任事務内容によって、
   2万円~8万円/月くらいです。
   (任意後見監督人の選任前は、委任内容によって
    低額に設定することもできます)
  ・毎月の報酬額は、契約条項として明確に定めなければ
   ならないことになっていますので、ご安心ください。
            (職業任意後見人・受任者が就く場合)
 
 
 Ⅳ:後見人登記簿への登記について
 
  ・任意後見人は「後見人登記簿」(登記事項)に登記されます。
   法務局へ請求すると「登記簿謄本」(登記事項証明書)が
   発行されます。この謄本により、対外的に「任意後見人」
   であることがいつでも公的に証明されますので、各種機関
   で手続をスムースに行うことができることになります。
 
  ・任意後見制度は長期間に及ぶことが予想されますので、
   本人様と任意後見人(受任者)は、ある程度の年齢差がある
   ことが望ましいと思います。
 
   当事務所では「任意後見契約」・「見守り契約」・
  「財産管理等委任契約」・ 「死後事務委任契約」
  のご相談・ご依頼を承っております。

 

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  任意後見計画の具体例

 
 ●【①将来型】
   今は心身ともに健康だけれども将来認知症などで判断力が衰え
   たりしたときに、信頼できる後見人に財産管理や生活支援をして
   ほしい!という方には『将来型』として、元気な内はまず「見守り
   契約」を結びます。
   これは後見人(受任者)が定期的に連絡をとったり訪問するなど
   して、本人の健康・生活状態に異変が無いかを確認するという
   “見守り”を実施するという契約です。
 
   その後、本人の判断力が低下して財産管理や通常生活が一人
   では難しくなったときに「任意後見契約」に切り替えて本格的に
   後見事務を行うということになります。
   そして本人が最終的に身罷られた場合には、「死後事務委任
   契約」に切り替え、身辺整理や葬儀の手配、遺言・相続手続の
   専門家への引継ぎなどを確実に実行するという段取りとなります。
 
 ●【②移行型】
   もうすでに病気・怪我や身体障害その他身体能力が低下していて、
   財産管理や通常生活が自分ひとりでは大変で億劫であり判断力
   が衰える前から支援が欲しいという場合です。
   まず「財産管理等委任契約」を結び、その契約中に定めた委任
   事務(財産管理など)を後見人(受任者)にしてもらい、その後、
   判断力の衰えにより本人の意思に基づき上記①のような流れで
   「任意後見契約」⇒「死後事務委任契約」へ移行するという形と
   なります。
 
 ●【③段階型】
   これは、上記①+②の合体型です。心身ともに元気な内にまず
   「見守り契約」を結んでおき、身体能力が低下してから「財産管理
   等委任契約」に移行し、判断力が衰えた後は「任意後見契約」に
   切り替え「死後事務委任契約」へと移行する“完全支援型”です。
 
 ●【④即効型】
   これは任意後見計画のあくまでも“例外”といえるものですが、
   すでに自分の判断力が低下していて、財産管理や通常生活が
   困難になっているので、今すぐからでも「任意後見契約」を結んで
   支援して欲しい、という形です。
   すぐに契約を結ぶことはできるのですが、契約が効力を発揮する
   のは家裁が“任意後見監督人”を選んでからですから、その要件
   (医師の診断書など)を確認するための若干の期間が必要となり
   ますから、しばらく待って頂く事にはなります。
 
   ※具体例としては、この4類型が典型例ということにはなりますが、
    これはあくまでも“例”ですから、ご本人の希望・意思によって
    いろいろな契約の方法があると思います。
 
   自分の状態にピッタリの計画を個別に作成するのが良いでしょう。
  “転ばぬ先の杖”は自分の一番シックリ手に馴染むものが一番良い
   ですよね。
 

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   任意後見監督人選任事例

 
 ●【任意後見監督人選任事例】
 
  ①本人の状況:脳梗塞による認知症の症状
  ②任意後見人:長女(子)
  ③任意後見監督人:弁護士
  ④概要
  本人は、長年にわたって自己の所有するアパートの管理をして
  いましたが、判断能力が低下した場合に備えて、長女との間で
  任意後見契約を結びました。その数ヵ月後、本人は脳梗塞で倒れ
  、左半身が麻痺するとともに認知症の症状が現れ、アパートを
  所有していることさえ忘れてしまった為、任意後見契約の相手方
  である長女が任意後見監督人選任の審判の申立をしました。
  家庭裁判所の審理を経て、弁護士が任意後見監督人に選任され
  ました。その結果、長女が任意後見人として、アパート管理を含む
  本人の財産管理・身上監護に関する事務を行い、これらの事務が
  適正に行われているかどうかを任意後見監督人が定期的に監督
  するようになりました。
 
            ※最高裁判所「成年後見関係事件の概況」から
 

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  手続から支援開始までの流れ

   


     【法定後見】                 【任意後見】
 ・既に判断能力が不十分に        ・本人の判断能力が十分
  なってしまっている場合、         な内に、自分の将来の為
  家裁に審判申立をします。         に備えて、支援の内容を
  後見・保佐・補助の3類型         契約しておきます。
        ↓                       ↓
    家庭裁判所にて、               公証人役場にて、
  後見・保佐・補助の開始申立       任意後見契約を作成締結
        ↓                       ↓
       調査                   家庭裁判所にて、
  家裁調査官が事情を調べ、        任意後見監督人の選任
  審問(面接)・問合せをします。         の申立をします。
        ↓                       ↓
       審判                      審問
  その支援が行われるのか         必要に応じて、裁判官が
  が決まります。               直接事情を尋ねます。
  後見・保佐・補助?                   ↓
        ↓                       審判
      支援開始              後見監督人が選任されます
  後見人(保佐人・補助人)が、             ↓
  本人の意思を尊重し、財産管理          支援開始
  ・契約事務などの管理をします。     契約内容に従い支援します
        ↓                       ↓
 
                   監 督
          後見監督人が裁判所に後見等の状況
          を適時に報告することで、監督が行われる
          ことになります。
 
 


 
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