内容証明郵便作成
● “契約トラブル解決”の切り込み隊長 『内容証明郵便』
・クーリング・オフ(契約解除・申込撤回通知)
・不当勧誘による契約の取消し(嘘・騙し・困惑行為など)
・債権回収の請求(貸金・売掛金など)
などに威力を発揮します!
●全国対応 承ります。
お独りで悩まずに是非ご相談ください。お力になります!
昨今は、高齢者を狙った悪質業者による契約トラブルが
多発しています。悪質な契約は解除・取消ができます。
諦めないで、まずはご相談ください。
※「内容証明郵便作成」の調整・手続・提出代理業務
(Tel、Fax、メール、郵送での相談・調整・作成)
※ お問合せ・お申込は、こちら まで。
内容証明郵便ってどんなもの?
内容証明郵便にはどのような効果があるの?
郵便局での手続きの流れ
内容証明郵便に必要な費用
内容証明郵便はどんなときに使えばいいの?
クーリング・オフ(契約解除・申込撤回通知)
不当勧誘による契約の取消し
貸金債権(催告書)の請求
売掛金債権(通知書)の請求
債権回収の請求手続き
内容証明郵便ってどんなもの?
■内容証明郵便とは、簡単に言うと
@ どのような内容の手紙を、
A いつ誰(相手方)に出したのか?
を郵便局で証明してくれるものです。
内容証明郵便は、同じ文面内容のものを3通作り、郵便局に出し
ます。郵便局では、その3通のうち1通は相手方に送り、1通は
郵便局で保存し、もう1通を差出人に返します。
ですから、どのような内容の手紙をいつ出したのかということを
証明することができます。
※茶谷行政書士事務所は、内容証明郵便による法的効果
を的確・迅速に完遂することにより、ご依頼人様の目的を
スムーズに達成させていただき、お役に立てるように尽力
いたします。
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内容証明郵便にはどのような効果があるの?
■内容証明郵便による心理的効果
a. 一般的な手紙とは違う格式ばった用紙と形式ですので、普通
の請求書とは明らかに異なるという印象を与えます。
b. 書留郵便で配達されますので、受け取った方はいかにも重要
な文書のように感じられます。
c. 文書末尾には、郵便局長が内容証明郵便であることの証明
記載と印鑑が押してありますから、受取人は緊張感を持ちます。
d. 内容証明郵便はあくまでも第1段階で、次に何か別の法的手段
を採ってくるのではないか?という不安感を抱かせることができ
ます。
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郵便局での手続きの流れ
a. 持って行くもの
・ 内容証明郵便にする文書(手紙)3通
・ 封筒 1通 (封をせずに)
・ 差出人又は代理人の印鑑 (訂正用)
・ 郵便料金
b. 上記のものを郵便局に差し出すと、郵便局ではその文書が
内容証明郵便として形式がちゃんと整っているか?を調べて、
問題なければ合格となり、所定の手続をとります。
それから、その3通のうち1通は郵便局で保管し、もう1通を
差出人に渡します。そして残りの1通が相手方に郵送されること
になります。
最後に、差出人に「書留郵便物受領証」(差出人名、受取人名、
引受日時、引受番号が記載)が渡されます。この受領証は、配達
義務のある郵便局への損害賠償請求のため、保存中の郵便を
閲覧するため、郵便を紛失したときに再度証明してもらうために
必要ですので大切に保管して下さい。
c. 配達証明にしておきましょう。
内容証明郵便を出すときには、同時に「配達証明付き」にして
おきます。配達証明付きにしてもらうと、差出人にはその内容
証明が受取人に配達されたかどうか?いつ配達されたのか?
ということが分かります。この配達証明付きにすると、出してから
1週間ほどして「郵便物配達証明書」が送られてきます。
配達証明料は、300円です。
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内容証明郵便に必要な費用
@ 内容証明料 : 手紙文1枚につき420円、2枚目からは1枚
ごとに250円増しになります。
A 書留料 : 420円
B 通常郵便物料金 : 25gまで80円、50gまで90円です。
C 配達証明料 : 通常300円 (後日付けるときは420円)
というわけで通常合計は、420+420+80+300=1220円
からということになりますね。
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内容証明郵便はどんなときに使えばいいの?
内容証明郵便は一種の手紙なのですが、法的トラブル解決手段
として利用されています。具体例としては、「金銭の請求」「契約
の解除」「借地・借家の更新拒絶・解約申入れ」「債権譲渡通知」
「相殺通知」「抵当権実行通知」「債権放棄」「債権回収」「時効
中断」などです。
このうち内容証明にしておかなければならないものとしては
「債権譲渡通知」「契約解除」「債権放棄」ですが、「時効中断」
や「債権回収」なども、内容証明郵便にしておいた方がベストです。
T 借家契約に関する内容証明
・ 家賃の請求
・ 家賃値上げ請求
・ 家賃滞納を理由に契約解除
・ 貸主からの解約申入れ
・ 借主からの解約申入れ
・ 契約更新の拒絶
・ 無断譲渡・転貸を理由に契約解除
・ 無断増改築を理由に契約解除
・ 定期借家契約の終了通知
・ 借主の供託家賃を受け取る通知
・ 造作買取り請求
・ 家主死亡通知
U 借地契約に関する内容証明
・ 地代値上げ請求
・ 滞納地代請求
・ 地代滞納を理由に契約解除
・ 借地人からの契約更新請求
・ 地主からの契約更新拒絶
・ 無断譲渡・転貸を理由に契約解除
・ 借地人からの増改築通知
・ 借地人の供託地代を受け取る通知
・ 建物買取り請求
・ 地主死亡通知
V 不動産売買に関する内容証明
・ 手付けを放棄し契約解除
・ 登記請求と契約解除
・ 売買代金請求と契約解除
・ 面積不足を理由に代金減額と契約解除
・ 不動産業者との仲介契約解除
W 債権回収のための内容証明
・ 貸金債権の請求
・ 売掛金債権の請求
・ 保証人の保証意思の確認
・ 保証人に対する請求
・ 債権譲渡の通知
・ 相殺の通知
・ 債権放棄の通知
X 担保権実行のための内容証明
・ 抵当権の実行通知
・ 抵当権消滅請求通知
・ 増価競売請求通知
・ 仮登記担保権実行通知
Y 商品売買に関する内容証明
・ 商品代金の請求
・ 割賦販売代金の請求
・ 商品引渡し請求と回答
・ 欠陥商品についての修理・代替品・解約請求
・ 欠陥商品の損害賠償請求(製造物責任)
・ クーリングオフによる契約解除
・ 不当勧誘による契約の取消し
Z 会社経営に関する内容証明
・ 株券発行の請求
・ 株券不所持の申し出
・ 株式の譲渡承認請求
・ 株主総会の招集請求
・ 株主総会への議題提案
・ 株主の帳簿閲覧請求
・ 身元保証契約の解約通知
・ 取締役の辞任届け
・ 株主代表訴訟の提起
[ 特別な場合の内容証明
・ 交通事故による損害賠償請求書
・ 示談後の後遺症による損害賠償請求書
・ 生活上の事故による損害賠償請求書
・ 委任契約の解除通知
・ 加入団体からの脱退届け
・ 遺留分減殺請求書
・ 消滅時効による支払拒絶通知
・ 取得時効の完成通知(所有権の移転など)
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クーリング・オフ(契約解除・申込撤回通知)
「クーリング・オフ」とは文字通り“冷静になる”“頭を冷やす”“落ち
着かせる”などの意味があり、売買契約という一種の興奮状態から
「冷却期間」を置くということです。
ある商品・サービスを購入したときは、その営業担当者の口車?
に乗せられて、つい買ってしまったということがよくあります。
(私もあります・・・。)
後で冷静になってよく考えてみると、営業担当者は向こうの側から
(頼みもしないのに)訪問販売でやってきて、自分の身元や何の
目的で来たかをハッキリ告げずに、うやむやの内に契約させられ
ていたということにやっと気付きます。
後になってハッと我に返って、契約を解約しようと連絡すると、
もう契約は成立しましたから解約は拒否します、といわれて
“トラブル”が起こります。
こういうトラブルから消費者を保護するために、「特定商取引法
(略称)」があります。
この法律には、訪問販売においては「自分の身元(氏名・名称)」
と「訪問目的(販売・広告など)」を最初にハッキリ告げなければ
ならないという義務を課しています。
そして申込・契約のときは、販売価格・担当者氏名・業者名称・
住所・一定事項を書いた書面(クーリングオフの事項など)を、
消費者に渡すことが義務付けられています。
●「クーリング・オフ」の制度の概略
@ 消費者は無理由で契約を解除・撤回することができます。
(業者から法定契約内容の説明書面を受け取ってから8日以内)
(書面を受け取っていない場合や、書面に不備がある場合は
いつでも解除が可能です)
Aクーリング・オフ通知を、書面を受け取ってから8日以内に発送
・発信したのであれば、業者へ到達したのがそれ以後であっても
有効となります。(発信主義)
(たとえ業者がその通知を受領拒否したとしてもクーリング・オフ
は有効です)
B業者は、契約解除による損害賠償・違約金などを消費者に
請求できません。
C契約解除による商品の返還・引取り・原状回復費用は、
業者が負担します。
D業者は、すでに行われたサービスの一部代金も消費者に
請求できません。
Eクーリング・オフは、この特定商取引法のほかに、「宅建業法」
「投資顧問業法」「海外先物取引規正法」「特定商品預託取引法」
「ゴルフ会員契約適正化法」「保険業法」「割賦販売法」などの
規定中にも定められています。
Fクーリング・オフ制度の契約解除通知ができる期間例
A、訪問販売(営業所に同行も含む):8日間以内
【特定商取引法2条】
B、割賦販売(前払式も):8日間以内【割賦販売法4条の3】
C、ローン提携販売:8日間以内【割賦販売法29条の4】
D、割賦購入斡旋:8日間以内【割賦販売法30条の6】
E、連鎖販売取引(マルチ商法):20日間以内
【特定商取引法40条】
F、電話勧誘販売:8日間以内【特定商取引法24条】
G、内職・モニター商法:20日間以内【特定商取引法58条】
H、不動産販売:8日間以内【宅地建物取引業法37条の2】
I、生命保険契約:8日以内
(第1回保険料払込日から8日以内に申込撤回を保険会社
に通知すれば、契約解除できる旨が約款にて規定。)
※以下のクーリング・オフが適用されないケースもあり注意!
・消費者側から、営業所・代理店・事業所等に出向いて
契約した場合
・すでに割賦払い金全額を払い終えてしまった場合
・小額品(3,000円以下)で取引完了(支払・受取)した場合
・消耗品(化粧品・洗剤等)を自分で開封し使用した場合
・自動車(新車・中古車)の売買契約の場合 など。
● 申立時期:商品を買い、業者から契約内容に関する説明
(クーリング・オフ含む)を記した書面を受け取った
日から8日以内
申立人 :契約を交わした消費者本人
申立先 :販売会社・クレジット会社等の代表者(担当者)
申立書類:契約解除・申込撤回通知
(書面で「配達証明付き内容証明郵便」で証拠を残します)
根拠法令等:特定商取引法、消費者契約法など(上記参照)
※ 茶谷行政書士事務所は、ご依頼人の利益を最優先に考え、
内容証明郵便や、その他の方法(法的手続)により、
消費者の意思に反する契約の解除を代行いたします。
一人で悩まずに、まずは当事務所にご相談ください。
当事務所の最善を尽くし、あなたの明日への道を開きます。
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不当勧誘による契約の取消し
不当な勧誘による契約とは、一体どういう場合を指すのでしょう?
そもそも何かモノを買う場合やサービスを受ける場合、一般的に
みて消費者と事業者(ビジネス取引は除く)が契約を交わして
取引きをしますよね。
その場合、両者のあいだにはビジネス的にも法律的にも商品
その物においても、その知識・情報・ノウハウ・交渉力などの
質・量には、雲泥の差があります。
ですから、たとえば業者の担当者が商品を買って欲しいばかり
に思い余って事実と違うことを言ったり(つまり嘘)、大事なこと
を言わなかったり(これも嘘?)、確実ではないのに確実である
ように言い聞かせたり、買うまで粘ったり、など消費者が否応
なしに買わねばならないような状況を作り出すことがあります。
こういう消費者の弱いところをついて契約を取り付けるような
業者から、消費者を守ってくれる法律が「消費者契約法」です。
「消費者契約法」は、消費者と事業者が交わしたすべての契約
が対象です。
契約を交渉中(この場合一方的に契約させる状況)に、事業者
(担当者)に以下のような不当な・不適切な行為があった場合
は、契約を取り消すことができます。
【消費者契約法4条より】
@ 嘘を言う、大袈裟に言う、紛らわしいことを言う(不実告知)
A 大事なデメリット(不利益)の部分を言わない(事実不告知)
B 確実だという根拠も無いのに、確実だと断定した説明をし、
誤認させる(断定的判断の提供)
C 自宅・職場にやってきて勧誘し、断っているのに帰らない
(不退去)
D 営業所等に呼び出され、身体的・心理的圧力を加え帰さない
(退去妨害)
【契約書の不当な権利侵害条項】
@ 事業者の損害賠償義務を全部免除しているもの
(いかなる場合にも責任は負わない等)
A 事業者の損害賠償義務を一部制限しているもの(同 上)
B キャンセル料が一般常識をはるかに超えているもの
C 遅延損害金が年利14.6%(利息制限法)を超えて獲ろう
とするもの
D その他、消費者の利益を一方的に侵害するもの
● 契約取り消し期間
事業者側からの上記のような不当な行為を受けて、
それに気づいたときや、困惑状態(不退去・退去妨害等)
から免れたときから6ヶ月以内にその意思(契約解除)を
相手方に伝えます。(除斥期間は5年です)
この取消し通知もやはり「配達証明付き内容証明郵便」
で証拠を残します。
● 作成時期:事業者から上記のような不当な行為を受けて
契約をしたとき
作成人 :契約当事者
提出先 :契約の相手方(事業者・クレジット会社等)
作成書類:取消し通知書
(配達証明付き内容証明郵便にて発信)
根拠法令:消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法など
民法90,95,96条(公序良俗違反、錯誤、詐欺等)
【クレジット契約を結んでしまった場合】
消費者の意思に反して(大概そうであるが)、商品・サービス
がかなり高額な契約を結ばされてしまうケースで、クレジット
契約を支払方法として選択されることがあります。
この場合、割賦販売法の「抗弁の接続規定」を活用します。
これは「販売業者に言える抗弁は、クレジット会社にも同様
に言える」という規定です。
ですから、この不当な契約交渉状況(嘘・騙し・困惑行為)を、
クレジット会社にも詳細に報告します。
クレジット会社には、加盟店の販売業者を指導管理する
責任があるのです。
そういうわけで、この契約取消し通知書を販売業者と
クレジット会社の両方に「配達証明付き内容証明郵便」で
発信することで、契約解除の交渉をすることになります。
※ 茶谷行政書士事務所は、ご依頼人の利益を最優先に考え、
内容証明郵便やその他の方法(法的手続)により、
消費者の意思に反する契約の解除を代行いたします。
一人で悩まずに、まずは当事務所にご相談ください。
当事務所の最善を尽くし、あなたの明日への道を開きます。
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貸金債権(催告書)の請求
貸したお金は返済期限までには返してもらいたいものですが、
なかなか返してもらえないのが世の常でしょうか。
でもやはり返して頂かないと、こちらにも都合があります。
そこで「貸金請求書」(催告書)です。
貸金請求書(催告書)には、あるがままの「事実」を忠実に克明に
書き、法律の要件もしっかりと加味して書き残します。
お金を返して欲しいあまりについつい威圧的な言葉を並べたくなる
ものでしょうが、逆効果になってしまう場合もありますので、ここは
グッと堪えて用件を書きましょう。
もちろん書面は「配達証明付き内容証明郵便」にて発送して、
証拠とします。
※ 内容証明郵便を発送することで、貸金債権の一時的な時効
中断事由となります。
(その後6ヶ月以内に支払督促などの法的手段を採ることに
より時効が中断します)
【貸金請求書(催告書)の記載事項】
@ 金銭を貸した年月日
A 貸金の元本金額
B 約束した利息(%)[約定利率]
C 弁済期限の年月日
D 約束した遅延損害金(%)[約定損害金]
E 現在まで返済なきことの事実
F 本書到達後○○日以内の弁済希望期日と合計金額
G 弁済なき場合の法的手段の予告
H その他、必要事項
※ 遅延損害金を決めてない場合は、約定利息と同利率とします。
※ 利息も遅延損害金も決めていない場合は、法定利率とします。
(民事法定利率:年5% 、商事法定利率:年6%)
※ 弁済期を決めていない場合は、相当の猶予期間を定めて
請求します(民591条)
(猶予期間は10日〜14日くらい)
● 茶谷行政書士事務所は、内容証明郵便・その他の方法
(法的手続)による法的効果を的確・迅速に完遂すること
により、ご依頼人様の目的をスムーズに達成させて頂き、
お役に立てるように尽力いたします。
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売掛金債権(通知書)の請求
売買契約を交わし「商品・サービス」を提供したにも関わらず、
支払日が来てもなかなか代価を払ってもらえないということも
あります。
指定した支払方法で未だ支払ってもらえない、何度も集金に
行っても、請求書を発送しても、やはり支払ってくれない。
こういう事態に陥るともう諦めムードになりそうですが、
こうなると「内容証明郵便」を発送するしかなくなってきます。
もちろん書面は「配達証明付き内容証明郵便」にて発送して、
証拠とします。
※ 内容証明郵便を発送することで、売掛金債権の一時的な
時効中断事由となります。
(その後6ヶ月以内に支払督促などの法的手段を採ること
により時効が中断します)
【売掛金請求書(通知書)の記載事項】
@ 商品を販売(継続販売)した期日(期間年月日)
A 販売した商品名
B 販売個数・数量
C 販売代金額合計(または残金合計額)
D 支払期限の年月日
E 現在まで支払いなきことの事実
F 本書到達後○○日以内の支払希望期日と合計金額
G 支払いなき場合の法的手段の予告
H その他、必要事項
※支払期限から遅れた分については遅延損害金を請求できます。
(上記の貸金債権を参照)
● 茶谷行政書士事務所は、内容証明郵便・その他の方法
(法的手続)による法的効果を的確・迅速に完遂すること
により、ご依頼人様の目的をスムーズに達成させて頂き、
お役に立てるように尽力いたします。
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債権回収の請求手続き
●債権を回収するには「請求」することが大事
何をいまさら当たり前のことを、と思われるかもしれませんが
意外とこれが日々の業務に追われ、おろそかになっている場合
が少なくありません。
債権者から“請求”することによって、債務者のほうは支払おう
という気持ちがでてくるものですが、請求されないとやはり日々
の業務に追われて滞りがちになってしまうということになります。
請求の方法は、電話でするというのもありですが、請求書を送付
する方法のほうが債務者の心情を考えると良いと思います。
1度の請求書送付では反応が無いというときは、何度か送付して
みても良いでしょうが、それでも反応が無い場合は、電話請求や
FAX請求も同時に行うべきです。
相手方にも支払えない正当な諸事情があるかもしれませんが、
そういう事情がないにも関わらず支払わないのであれば、直接
責任者と面談して「支払計画書」などの書面を交わし、お互いに
回収見込みの判断をしなければなりません。
●内容証明郵便の送付
ビジネス上、今後も取引を継続していかなければならない相手
とは、請求を強く要望することでギクシャクした関係にはなりたく
はありません。
けれども、相手方が支払いを頑として拒む姿勢であるならば、
こちらも致し方ないという場合もでてくるでしょう。
その場合に効果を発揮するのが「内容証明郵便(配達証明付)」
です。
上記でも説明していますが、内容証明郵便の心理的効果としては、
A:格式的な用紙なので、普通の請求書とは明らかに異なる印象
B:書留郵便なので、重要な文書であるという印象
C:証明記載と印鑑押印により、受取人に緊張感を持たせる
D:次段階として、法的手段を窺わせるという不安感
などがあります。
内容証明郵便は、その発信記録や文書内容を郵便局で保管して
いますので、調停・和解・訴訟などの法的手続などにおいても
重要な証拠書類として効果を発揮します。
債権者にとっては強力な後ろ盾ということになりますね。
●債権の「消滅時効」
消滅時効期間は、一般債権(民事間取引)では10年、
ビジネス債権(商事間取引)では5年です。
また、ビジネスでの売掛金債権では2年、1年、6ヶ月など
種類によって異なるので要注意です。(下記参照)
債権を消滅させないためには「時効の中断」を図らねばなりません。
時効を中断させる方法は、 @ 請求
A 差押え、仮差押え、仮処分
B 債務の承認
の三つがあります。
普通の請求・催促(請求書送付、内容証明郵便にて請求書送付)
は、時効完成を6ヶ月間だけ遅らせる効果があり、一時的には時効
を中断させられますが、この6ヶ月間の猶予の間に、正式に裁判所
の支払督促などの法的手段を採ることにより、時効は完全に中断
することになります。
ー債権の消滅時効ー
A:一般の民事債権(個人間の貸金)・・・・・・・・・・・・・・10年間
B:企業間のビジネス上の商取引債権・・・・・・・・・・・・・・5年間
C:事故等による損害賠償債権、手形貸付の手形債権・・・3年間
D:商品・役務の売掛金債権、給料・賞与等の労働債権・・2年間
E:約束手形の請求債権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1年間
F:小切手債権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6ヶ月間
●「念書」「支払計画書」「債務弁済契約書」
上記1.でも申しましたが、電話でもFAXでも請求書送付でも、
債務者から支払ってもらえないときは、やはり相手方の責任者と
面談して債権の回収の“話し合い”をすることになります。
どうしても諸事情により、すぐに支払ってもらえない場合は、
「債務の承認」のために「念書」だけでも書いてもらうようにします。
債務の承認は上記の「時効中断」の要件ですから、「念書」によって
そのときから、今までの時効進行はそこでストップになりますので、
幾分か時間的余裕はできます。
また、支払もすぐにしてもらえない場合は「支払計画書」を作成
して、返済総額、返済期日、資金計画、売上げ予測、などを詳細
に取り決めて、今後の債務返済の指針として有効活用します。
さらに「債務弁済契約書」を作成し、詳細に返済事項を取り決めて
おけば、のちのちトラブルに発展し訴訟になってしまった場合には、
強力な証拠能力を持ちます。
↓
「債務弁済契約書」の取り決め条項は以下のようなものになります。
@ 履行期日・存続期間(売買・請負、賃貸借・雇用)
A 契約解除要件(法定解除・約定解除・手付け解除)
B 期限の利益喪失(履行強制、遅延損害金、保全処分等)
C 損害賠償義務(債務不履行、瑕疵担保責任、違約金予定等)
D 危険負担条項(債務者主義、債権者主義)
E 担保責任条項(瑕疵担保責任、契約解除など)
F 保証人条項(連帯保証人)
G 相殺の予約(約定にて相殺要件取り決め)
H 公正証書作成(強制執行認諾約款を付す)
I 諸費用負担条項(必要経費、公租公課、登録費用など)
J 裁判管轄条項(合意管轄取り決め)
K 協議条項(規定外事項の発生)
L 所有権留保(商品代金未払いの場合の担保権)
M 担保提供義務(万が一の場合の保険)
N 清算条項(この契約に関する債権債務関係の明示)
● 茶谷行政書士事務所は、内容証明郵便・その他の方法
(法的手続)による法的効果を的確・迅速に完遂すること
により、ご依頼人様の目的をスムーズに達成させて頂き、
お役に立てるように尽力いたします。
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