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| 項目 | 一般建設業 | 特定建設業 | |
|---|---|---|---|
| 1 経 営 業 務 の 管 理 責 任 者 |
法人では常勤の約員のうち1人が、また、個人では本人または支配人のうち1人が右の何れかに該当すること ※「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長等は含まず。 |
イ 許可を受けようとする建設 業に関し5年以上経営業務 の管理責任者としての経 験を有する者。 ロ イと同等以上の能力を有 するものとして下記の要件 を満たす者 ①許可を受けようとする建 設業以外の建設業に関 し7年以上の経営業務 の管理責任者としての 経験を有する者 ②許可を受けようとする建 設業に関し5年以上経営 業務を総合的に管理し た経験または7年以上 の経営業務を補佐した 経験 を有する者 ③その他、国土交通省が 個別に基づき認めた者 (同法7条1号) |
同 左 (法15条1号) |
| 2 専 任 技 術 者 |
すべての営業所に、右の何れかに該当する専任の技術者がいること |
許可を受けようとする建設業 に係る建設工事に関し、次に 掲げる何れかの要件に該当す る者 イ 学校教育法による高校所 定学科卒業後5年以上、 大学(高等専門学校・旧専 門学校を含む)所定学科卒 業後3年以上の実務経験を 有する者 ロ 10年以上の実務経験を有 する者(学歴・資格を問わ ず) ハ イ、ロと同等またはそれ以 上の知識・技術・技能を有 する者として下記の要件 を満たす者 ①所定学科(法で定める 指定学科)に関し、旧実 業学校卒業程度検定に 合格後5年以上、旧専 門学校卒業程度検定に 合格後3年以上の実務 経験を有する者 ②技術者の資格(国家資 格)の資格区分に該当 する者 ③その他、国土交通大臣 が個別の申請に基づき 認めた者 (同法7条2号) |
同 左 イ 国家資格表の資格区分の◎に該当する者 ロ 法7条2号 イ・ロ・ハに該当(同左)し、かつ元請として税込4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者 ハ 国土交通大臣が、イまたはロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者 指定建設業については、上記のイまたはハに該当する者であること (法15条2号) |
| 3 誠 実 性 |
請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと | 法人・役員、個人事業主、 令3条の使用人(支配人・支 店長・営業所長等)が左に該 当すること (同法7条3号) |
同 左 (法15条1号) |
| 4 財 産 的 基 礎 等 |
請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること |
次のいずれかに該当すること イ 自己資本が500万円以上 あること ロ 500万円以上の資金調達 能力があること ハ 直前5年間許可を受けて 継続して営業した実績のあ ること(同法7条4号) |
次のすべての要件に該当すること イ 欠損の額が資本金の20%を超えないこと ロ 流動比率が75%以上であること ハ 資本金が2,000万円以上であること ニ 自己資本が4,000万円以上あること (法15条3号) |
| 5 そ の 他 |
欠格要件等 | 下記のいずれかに該当する者は、 許可を受けられない。 イ 許可申請書もしくは添付書類中に重要な 事項について虚偽の記載があり、または 重要な事実の記載が欠けているとき ロ 法人にあってはその法人の役員、個人に あってはその本人、その他令3条の使用人 (支配人・支店長・営業所長等)が、次のよう な要件に該当しているとき ①成年被後見人、被保佐人または破産者 で復権を得ない者 ②不正の手段で許可を受けたこと等により、 その許可が取り消されて5年を経過しない 者 ③許可の取消しを免れるために廃業の届出 をしてから5年を経過しない者 ④建設工事を適切に施工しなかったために 公衆に被害を及ぼしたとき、あるいは危害 を及ぼすおそれが大であるとき、または請 負契約に関し不誠実な行為をしたこと等に より営業の停止を命ぜられ、その停止の 期間が経過しない者 ⑤禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行 を受けることがなくなった日から5年を経過 しない者 ⑥建設業法、建築基準法、労働基準法等の 建設工事に関する法令のうち政令で定め るもの、もしくは暴力団員による不当な行 為の防止に関する法律の規定に違反し、 刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せら れ、刑の執行を受けることがなくなった日 から5年を経過しない者 (同法8条) |
|
!ポイント~~~~~~~~~~~~~~~~~
行政法上の許可とは、本来「禁止されていることを許すこと」
を指します。
上記の5つの要件を満たさなければ許可業者になれません。
許可業者になれなければ500万円以上の工事を請け負うこ
とはできません。
1 経営業務の管理責任者(以下、経管と略す)の有無
・主たる事務所(本社)において、営業取引上対外的
責任を有する地位(建設業経営者)にあって、建設業
経営業務を総合的に管理し、執行した経験を有した者
(法人の役員または委員会設置会社の執行役、個人
事業主または令3条等の使用人であった者)で、常勤
でなければなりません。
①常勤制は、申請会社の所定勤務時間を指しています。
経験制は、執行経験のある申請業種を行っていた企業
の経管であれば5年以上、執行経験のない申請業種を
行っていた企業の経管であれば2年延長され7年以上
となります。
②経管は、他社の経管や技術者、宅地建物取引主任者等、
法令により専任(専らその業種しかできない)を要する者
との兼任はできません。
ただし、多くの許可権者の取扱いでは、同一企業、同一
営業所の所属であれば兼ねることができます。
2 専任技術者(以下、専技と略す)の有無
・主たる事務所及び従たる事務所(支社)には申請業種に
より、各事務所ごとに、専技が居なくてはなりません。
そして、申請会社の所定勤務時間、常勤していなくては
なりません。
また、経管より厳格な専任制が求められています。
ただ、同一営業所内では、2以上の業種の許可を申請
する場合、それぞれの業種における専技を兼ねること
ができ、経管の②と同様の取扱いがあります。
また、同一営業所内であれば経管と専技を兼ねること
もできます。
①「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に
関する技術上の経験を言います。
②「指導監督的実務経験」は、特定建設業の要件の
一つです。建設工事の設計または施工の全般につい
て、工事現場主任または工事現場監督のような資格
で工事の技術管理を総合的に指導した経験を言います。
③「特定建設業」の中で、施行技術の総合性を考慮して、
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、
鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種
を「指定建設業」と定め、その専任技術者は、1級の
国家資格者、技術士または国土交通大臣が認定した
者、となっています。
④取扱いでは、「実務経験」で2業種以上申請する場合
は、1業種ごとに10年以上の経験が必要です。期間
を重複することはできないので、2業種を申請する場合
は20年、3業種なら30年ということになります。
3 誠実性
①「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の
際における詐欺、強迫、横領等の法律に違反する行為
を言います。
②「不誠実な行為」とは、工事内容、工期等請負工事に
違反する行為を言います。
4 財産的基礎
①一般建設業における「自己資本」とは、貸借対照表で、
その「資本の部」の「資本合計」の額をいいます。
また、「資金調達力」とは、担保とする不動産があるとか、
金融機関等から資金の融資が受けられるかです。
具体的には、500万円以上の預金残高証明書、融資
証明書等が必要です。
②特定建設業においては、直近貸借対照表におけるに
おける項目が、ある一定の条件を満たしていることが
必要です。(一定の条件は省略)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【産業廃棄物処分業の許可】
その関係する申請(更新・変更)
【産業廃棄物収集運搬業の許可】
その関係する申請(更新・変更)
法人又は個人が県・市において廃棄物の処理及び清掃に
関する法律第14条第4項に基づき、産業廃棄物の処分業および
産業廃棄物の収集運搬業を行なおうとするときに申請します。
■窓口:環境政策課廃棄物対策班へ申請(県・市)
・事業計画の概要を記載した書類
・事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかに
する平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに
・当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあっては、周囲
の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(当該施設が法第15条第1項の許可を受けた施設である場合を
除く。)
・申請者が[2]の施設の所有権を有すること(申請者が所有権を
有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
・産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業と
して行う場合には、当該処分後の産業廃棄物の処理方法を記載
した書類
・産業廃棄物の海洋投入処分を業として行う場合には、海洋汚染
及び海上災害の防止に関する法律第13条に規定する登録済証
の写し
・事業を行なうに足りる技術的能力を説明する書類
・事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を
記載した書類
・申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における
貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付
済額を証する書類
・申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前
3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
・申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記簿
の謄本
・申請者が個人である場合には、住民票の写し
・申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である
場合には、その法定代理人の住民票の写し
・申請者が法人である場合には、法第14条第5項第2号ニに規定
する役員の住民票の写し
・申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分
の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の
額に相当する出資をしている者の住民票の写し若しくは登記簿
の謄本
・申請者に令第6条の10に規定する使用人がある場合には、その
者の住民票の写し
※許可の更新を申請する者は、[1]~[15]の添付書類の中でその
内容に変更がない場合に限り[1]~[5]の書類又は図面を省略
することができます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 廃棄物処理法について
・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)
では「廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、
保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活
環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆
衛生の向上を図ること」を目的としています。
この目的達成のために、この法律は国民にももちろんです
が、廃棄物の主たる排出者である事業者にも一定の規定
を設け、次のような責務を課しています。
「その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任におい
て適正に処理しなければならない。廃棄物の再生利用等
を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工
、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合
における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正
な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこ
と、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法に
ついての情報を提供すること等により、その製品、容器等が
廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になる
ことのないようにしなければならない。廃棄物の減量その他
その適正な処理の確保等に関し国および地方公共団体の
施策に協力しなければならない」。
つまり、「3R」(リユース、リデュース、リサイクル)再使用、
消費削減、再生利用を国民、事業者、国、地方のみんなで、
進んで推し進めて行きましょう!と謳っているのです。
2 廃棄物の処理と許可申請について
・産業廃棄物の処理という場合には、「収集・運搬」、「処分」
または「再生」を指します。
①「収集・運搬」とは、産業廃棄物の排出者から産業廃棄物
を収集して、処分場まで運搬することです。この場合、一時
的に産業廃棄物の「積み替えおよび保管」ができます。
②「処分」とは、産業廃棄物の「最終処分」(埋立処分、海洋
投入処分)および中間処理のことを指します。
③「再生」とは、中間処理された産業廃棄物を再生利用する
ことです。
産業廃棄物の排出から最終処分までの作業は通常以下の
通りに進行します。
→-------再生
排出 ⇒ 保管 ⇒ 収集・運搬 ⇒ 中間処理 ⇒ 最終処分
(積替・保管) →-----------→
!ポイント=======================
・このうち産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集
・運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする
区域(運搬のみ業として行う場合にあっては、産業廃棄物
の積卸を行う区域に限る)を管轄する都道府県知事許可
を受けなければなりません。
但し事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る)
が専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集・
運搬をを業として行う者その他環境省令で定める者につい
ては、この限りではありません。(同法14条)
===========================
3 許可を受けるための要件について
産業廃棄物の収集・運搬を業として行おうとする場合、つまり
「産業廃棄物収集・運搬業許可」を申請するためには、以下
の基準を満たす必要があります。
(1)産業廃棄物の保管基準
①周囲に囲いを設置すること。
②見易い所に縦横60cm以上の大きさで、廃棄物の保管の
場所であること、保管する廃棄物の種類、保管場所の管
理者の氏名・名称及び連絡先を表示した掲示板を掲げる。
③産業廃棄物が飛散・流出・地下浸透及び悪臭がしないよう
にすること。
イ 汚水が生ずる場合は、汚水が公共の水域及び地下水
の汚染を防止する為の排水溝等の設備を設け、保管
場所の敷地面には汚水が浸透しないようコンクリート
等で覆うこと。
ロ 産業廃棄物を屋外で保管する場合は、周囲の囲いの
高さを超えないこと。産業廃棄物の積み上げは、50%
勾配以下で積み上げること。囲いに産業廃棄物が接す
る場合は、囲いの高さから50cm以上低く積み上げ、囲
いから2m以上離れて50%勾配以下で積み上げること。
④ねずみの生息や蚊・蝿等の害虫を発生させないこと。
⑤石綿含有産業廃棄物は、他の産業廃棄物と混合しない
よう仕切りを設け、飛散防止のための覆いを設けること。
特別管理産業廃棄物を保管する場合は、上記の産業廃棄物
保管基準に加えて、以下の基準を満たす場所での保管が条件
となります。
⑥他の産業廃棄物が混入しないように仕切りを設けること。
但し、感染性の産業廃棄物と一般廃棄物が混合している
場合で、感染性廃棄物以外の廃棄物等が混入しない状況
のときはこの限りではないこと。
⑦種類に応じて次の措置を講じること。
イ 廃油、PCB汚染物及びPCB処理物は、密封できる容器
に入れ、揮発防止や高温にならないための措置。
ロ PCB汚染物及びPCB処理物は、腐食防止の措置。
ハ 廃油、廃アルカリは、密封できる容器に入れて腐食防
止の措置。
ニ 廃石綿等は、飛散防止のための措置。
ホ 腐敗する物は、密封できる容器に入れて腐敗防止の
措置。
(2)産業廃棄物の収集・運搬基準
産業廃棄物を収集・運搬する場合は、以下の基準を満た
す方法で行うことが条件です。
①産業廃棄物が飛散・流出しないようにすること。
②悪臭・騒音・振動で生活環境の保全上支障が生じない
ように措置を講ずること。
③産業廃棄物の飛散・流出や悪臭を発散させない密閉
容器・運搬車輌及び運搬用パイプラインを用いること。
④積み替え保管等の施設を設置する場合は、飛散・流出
や悪臭を発散させないようにして生活環境の保全上支障
を生じないように措置を講ずること。
⑤運搬車及び船舶の車体または船体の見やすい位置に、
ステッカー・ペイント等で表示すること。
運搬中の産業廃棄物に関する書類を備え付けておくこと。
4 産業廃棄物処理業許可取得後の手続について
(1)実績報告および更新
申請許可が認められて開業すれば、毎年6月30日までに
その年の3月31日以前の1年間における収集運搬の実績
を所定の様式により、報告を求められることがあります。
また、5年毎に許可の更新を受けなければ、その効力を
失います。更新許可証の交付に当たっては、更新前の
許可証を返納する必要があります。更新許可申請の際、
提出書類にその内容が従前と変更がない場合は、提出
書類を省略することができます(駐車場、積替・保管に
関する書類、運搬車両等の写真など)。
(2)各種変更の届出
事業の範囲(取扱い産業廃棄物の追加等)を変更する
ときは、新たに許可を受ける必要があります。
また次の事項を変更したときは、変更のあった日から
10日以内に「変更届」を提出しなければなりません。
許可の変更をした許可証の交付に当たっては、変更前
の許可証を返納する必要があります。
①住所
②商号、氏名または名称
③法定代理人、役員、政令使用人
④発行済株式総数の5%以上の株式を取得する株主
または出資額を出資している出資者
⑤事務所および事業場の所在地
⑥事業の用に供する主要な施設(運搬容器その他の
これに類するものを除く)並びにその設置場所および
構造又は規模(車輌・重機の増車、減車、駐車場の
変更等)
⑦積み替え又は保管の場所に関する事項
事業の全部又は一部を廃止したときは、その日から
10日以内に廃止届を提出しなければなりません。
また、全部廃止の場合は許可証を返納する必要が
あります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【宅地建物取引業免許申請】
●宅地建物取引業免許は、不動産屋さんを営む為の免許
のことです。
免許が必要な宅地建物取引業は、不特定多数の顧客を
相手方とし宅地・建物に関して、売買・交換・貸借等を反復
・継続して事業の遂行を行う業者を言います。
そして、宅建業者には事務所ごとに専任の「宅地建物取引
主任者」を置かなければならないことになっています。
●免許区分
免許には2種類あります。
①国土交通大臣の免許:2以上の都道府県に営業所を持ち
営業する場合
②都道府県知事の免許:1都道府県に営業所がある場合
●免許要件
①商号・名称についての制限
・法令上、その商号・名称の使用が禁止されているもの
・地方公共団体・公的機関の名称と紛らわしいもの
・○×不動産部など法人と誤認されるおそれがあるもの
(個人営業の場合)
・変体かな文字、図形、符号などで判読しにくいもの
②事務所所在地については政令で次の二つを法律上の
「事務所」として定めています。
・宅建業者が商人の場合は「本店」「支店」として商業
登記されているもの
・宅建業者が商人以外の場合は「主たる事務所」又は
「従たる事務所」
・上記の「本店」「支店」のほか、「継続的に業務を行う
ことができる施設を有する場所」で宅建業に係る契約
を締結する権限を有する使用人(支配人や支店長等)
を置くもの
●取引主任者設置義務
宅建業者は、その事務所ごとに一定の人数の宅地建物
取引主任者を設置することが義務付けられています。
取引主任者は、試験合格後、資格登録を済ませ、取引
主任者証の交付を受けた者を指します。
取引主任者には、「専任の取引主任者」と「一般の取引
主任者」とがありますが、専任の取引主任者は事務所に
常勤とし、文字通り専ら宅建業務に従事しなければなり
ません。
●免許申請の手続の流れ(国交相免許・県知事免許)
書 類 作 成
↓ ↓
不備書類等補正 免許申請受付
↓
↓ ・登録免許税納付
↓ ・審査手数料納付
地方整備局審査
↓
免 許
(※1) ↓ ↓
保証協会への加入 営業保証金の供託
↓ (※3) ↓
届 出 届 出
↓ (※4) ↓ (※2)
地方整備局から免許証交付
↓
営 業 開 始
(※5)
※1 この一連の手続は免許日から3ヶ月以内にすべて
を完了しなければならない。(取消しもあり得る)
※2 地方整備局へ届出る
※3 保証協会への加入手続は約2ヶ月かかるので注意
※4 保証協会へ加入した場合は、協会から地方整備局
へ届けられることになります
※5 「業者票」「報酬額表」を事務所内に掲示し、専任の
取引主任者等は勤務先および免許証番号の登録を
しなければならない。
【風俗営業許可申請】
●風俗営業
風俗営業に関しては、「風営適正化法」(略称)において、
イ:善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、
ロ:少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、
ハ:風俗営業の健全化に資するために、
営業時間・営業区域等の制限や少年をこれらの営業所
に立入らせること等を規制するとともに、その業務の適正
化を促進する等の措置を規定しています。
この規定を受け風俗営業を営もうとする者は、風営適正化
法に基づき、「許可」もしくは「届出」が必要になります。
●「許可制による風俗営業」
※その種別に応じ、営業所ごとに当該営業所の所在地を
管轄する都道府県公安委員会の許可を受けます。
①接待飲食等営業 :1号営業(キャバレー等)
:2号営業(料理店、カフェ等)
:3号営業(ナイトクラブ等)
:4号営業(ダンスホール等)
:5号営業(喫茶店、バー等)
:6号営業(区画席飲食店等)
②遊 技 場 営 業 :7号営業(パチンコ店等)
:8号営業(ゲームセンター等)
●「届出制による性風俗関連特殊営業」
※その種別に応じ、営業所ごとに当該営業所の所在地を
管轄する都道府県公安委員会に、所定事項を記載した
届出書を提出します。
①店舗型性風俗特殊営業 :1号営業(ソープ等)
:2号営業(Fヘルス等)
:3号営業(ストリップ等)
:4号営業(ラブホテル等)
:5号営業(アダルト店等)
:6号営業(政令で規定)
②無店舗型性風俗特殊営業:1号営業(派遣型ヘルス)
:2号営業(AV通販)
③映像送信型性風俗特殊営業(ネットアダルト映像)
④店舗型電話異性紹介営業(テレホンクラブ等)
⑤無店舗型電話異性紹介営業(伝言ダイヤル等)
!ポイント======================
接待飲食等営業では、「客の接待」の有無によって、営業
の種別が異なります。
客の「接待」とは、歓楽的な雰囲気を醸し出す方法により、
客をもてなすことを指します。
要するに、客とともにカラオケやダンスに興じ、客のそばで
酒類のお酌をし、談笑の相手となる行為のことです。
この「客の接待」に該当する営業の場合には、風営適正化
法の適用対象となり、該当しない場合には同法の適用の
対象外ということになります。
==========================
上記1号~8号までに掲げる風俗営業を営もうとする者は、
その種別に応じて、営業所ごとに当該営業所の所在地を
管轄する都道府県公安委員会の「許可」を受けなければ
なりません。 (同法第3条1項)
また、上記「性風俗関連特殊営業」(5種)を営もうとする
者は、その種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の
所在地を管轄する公安委員会に、所定事項を記載した
「届出書」を提出しなければなりません。
(同法27条、31条の2、31条の7、31条の12、31条の17)
●許可の要件
①地域制限
風俗営業は、営業地域が都市計画法の用地地域
を基準として制限されており、地域全体を制限する
「制限地域」と、特定保護対象施設を保護するため
にその保護施設から一定の距離内で営業を制限
する「制限区域」があります。
※保護対象施設 : 学校(大学を除く)、図書館、
児童福祉施設、病院および病院建設予定地
を含む施設
「制限地域」・・・・住居専用地域、住居地域
「制限区域」・・・・保護施設からの距離による制限
・市区の商業地域については無制限
・町村の商業地域は、距離制限30m
・近隣商業地域は、距離制限50m
・上記以外の地域は、距離制限100m
②欠格条項
風俗営業を営もうとする申請者が、破産者で復権を得な
い者など、次に掲げる欠格条項に該当する場合には、
許可はされないことになっています。
【風俗営業者の欠格事由(抜粋)】:(同法第4条1項)
一.成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権
を得ないもの
ニ.1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、(中略)
その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった
日から起算して5年を経過しない者:(イ~ヲ該当者)
三.集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他
の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で
定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当
な理由がある者
四.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
五.26条1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、
当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(略)。
六.26条1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に
係る聴聞の期日および場所が公示された日から当該
処分をする日(中略)から5年を経過しないもの。
七.前号に規定する期間内に合併により消滅した法人
または10条1項1号の規定による許可証の返納をした
法人の前号の公示の日前60日以内に役員であった者
で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しな
いもの
八.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年
者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、そ
の法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を
除くものとする。
九.法人でその役員のうちに1号から7号の2までの何れか
に該当する者があるもの。
●許可申請について
・風俗営業を営もうとする者は、上記の風俗営業の種別に
応じて、「許可制」風俗営業であれば、営業所ごとにその
営業所所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を
受け、「届出制」風俗営業ならば同様に営業所所在地を
管轄する公安委員会に届出をします。
公安委員会で受け付けた「許可申請」は、適正であるか
どうかが調査されます。
「調査」は、許可申請書を受けつけた警察署長もしくは
都道府県風俗環境浄化委員会が請け負って行います。
調査完了後、許可になれば申請者に「許可証」が交付
されます。
公安委員会は、善良の風俗と清浄な風俗環境を害する
行為または少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を
防止するため必要があると認めるときには、その必要
限度において、「許可」に条件を付けたり、変更したり
することがあります。
「不許可」であれば申請者に「不許可の通知」がされる
ことになっています。
「許可」を受けた風俗営業者は、営業所の見易い場所
に「許可証」を掲示しなければなりません。
!ポイント=====================
「許可」を受けたとしても、その許可に種々の条件が付い
ていたり、その条件そのものが変わるということもあり、
風俗営業許可申請者は、その「許可条件」に基づいて、
営業することになります。
また、風俗営業の許可を受けた者は、「自己の名義」を
もって他人に風俗営業を営ませることはできません。
(名義貸しの禁止)
名義貸しの禁止規定に違反した場合は、刑罰もしくは
行政処分を受けることがあります。
=========================
●風俗営業の許可申請手続きの流れ
許 可 申 請 書 提 出
↓
所 轄 警 察 署 長
↓
許 可 手 数 料 納 付
↓
都道府県公安委員会
↓
許 可 の 審 査
↓
所 轄 警 察 署 長
↓
許 可 証 の 交 付
●風俗営業の届出の手続きの流れ
届 出 申 請 書 提 出
↓
所 轄 警 察 署 長
↓
届 出 手 数 料 納 付
↓
受 理 ・ 決 裁
↓
届 出 確 認 書 の 交 付
※許可には種種の条件がついていたり、条件自体が
変わることがあります。風俗営業許可申請者は許可
条件に基づいて営業しなければなりません。
風俗営業許可を受けた者は、名義貸しが禁止されて
おり、違反者には刑罰・行政処分が科されます。
【農地転用等申請】
●『 農地法3条による許可申請 』
農地または採草放牧地(牧場等)を、耕作目的で所有権
を移転(売買・譲渡など)し、または地上権・質権・賃借権
などを設定・移転する場合は、その農地・採草放牧地が、
権利を取得する人(買受人など)の住所地の市町村の区
域内にあるときはその市町村の「農業委員会の許可」が
必要です。
また、その市町村の区域外に農地・採草放牧地がある
場合には「都道府県知事の許可」が必要となります。
ー3条許可の対象行為ー
①所有権の移転、制限物権の設定・移転
・所有権(全面的支配による排他的物権)
・用益物権(地上権・永小作権)
・担保物件(質権)
②債権的行為
・使用貸借による権利(使用貸借契約)
・賃借権(賃貸借契約)
・その他の使用・収益を目的とする権利の設定・移転
※農地法3条許可は、自作農の促進、不在地主の排除、
大規模農業生産の企図を目的とした規制です。
権利取得者には、しっかりした農業経営をすることが
求められますし、農家要件をクリアーし継続的農業経営
を行う為の営農計画書を作ることが必要となります。
●『 農地法4条による転用許可申請 』
農地法4条による転用許可は、自作農地を農地以外の
土地にすることで、「宅地」「駐車場」「工場」「倉庫」などの
農地以外の用途にする場合に必要となります。
農地法4条では、このような農地転用に際し制限を加えて
います。
・農地転用面積が4ha以下の場合:都道府県知事許可
・農地転用面積が4ha超の場合:農林水産大臣許可
※但し、市街化区域内にある農地を権利者自らが転用
する場合には、転用行為に着手する40日前までに農業
委員会へ「届出」をすれば、「許可」は必要ありません。
(同法4条1項5号)
●『 農地法5条による許可申請 』
農地法5条による許可申請とは、簡単に言いますと「3条
の権利移動の許可」と「4条の転用許可」を一つにしたもの
といえます。
つまり、権利移動を伴う農地転用に関する許可申請です。
この5条許可申請によって、3条と4条の両方の許可を受け
られることになります。
具体的に言うと、農地・採草放牧地をそれ以外の土地に
転用すること(宅地・駐車場・工場・倉庫など)にともない、
その土地を他の者に移転(売買・譲渡など)し、その者が
同一の事業に供するため農地転用面積が4haを超える時
は「農林水産大臣の許可」が、4ha以下のときは「都道府
県知事の許可」が必要となります。
※申請手続は、所有権を移転し又は他の使用収益権
設定・移転するもの(譲渡人等)と、転用目的により
その権利を取得するもの(譲受人等)の、双方の者
が共同して許可申請手続を行うことになります。
【自動車運送事業許可申請】
●一般貨物自動車運送事業許可
貨物自動車運送事業は、3つに区分されます。
①一般貨物自動車運送事業:軽貨物以外の自動車
②貨物軽自動車運送事業:軽自動車及び二輪自動車
③特定貨物自動車運送事業:特定の者の需要に応じ
て貨物を運送する事業
《許可要件》
(一般貨物自動車運送事業の許可)
・事業計画が過労運転の防止その他輸送の安全を
確保するため適切なものである
・前号に掲げるものの他その事業遂行上適切な計画
を有するものである
・事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するもの
である
・特別積合せ貨物運送に係るものでは、事業場における
必要な積卸施設の保有・管理、事業用自動車運転者
の乗務管理、積合せ貨物に係る紛失等事故防止など
特に必要な事項に関し適切な計画を有するものである
※これら法定基準以外にも各所轄運輸局の
公示基準があります。
《許可申請の手続の流れ》
貨物運送事業の営業には国土交通大臣の「許可」が
必要となりますが、申請窓口は本社営業所の所在地
を管轄する運輸局です。
申請書提出 ⇒ 運輸支局 ⇒ 許可書受領 ⇒
↩
登録免許税納付 ⇒ 営業開始の説明 ⇒
↩
運行管理者・整備管理者の選任届け提出 ⇒
↩
帳票書類の確認 ⇒ 自動車登録 ⇒ 法令試験※
↩
⇒ 社会保険加入手続 ⇒ 運輸開始届出 ⇒
↩
運賃の届出 ⇒ 巡回指導
※運送事業の経営を行なう者(常務取締役等)に
対して法令に関する試験が行われ、合格しなけ
れば営業開始には至りません。
【帰化許可申請】
●帰化の意思
外国人が、日本国籍を取得したいときには、「帰化」と
いう方法で取得することになりますが、「帰化」をする
ときは当たり前かもしれませんが「当の本人の意思」
を表示することがまず必要です。
ですから、当の本人つまり申請者本人の意思に基づか
ない申請手続は当然無効ですし、代理人による代理
申請行為も認められません。あくまでも「当の本人」に
よる申請手続が前提となります。 (国籍法18条)
※15歳未満の者が「帰化許可申請」をする場合は、
法定代理人が代わって申請することになります。
●帰化の許可申請・条件
帰化は本人の帰化意思に基づき、法務大臣の許可を
得なければなりません。 (国籍法4条)
帰化許可申請は、申請者の住所地を管轄する法務局
を経由し、自ら法務局に出頭して書面にて届けます。
※「帰化許可申請書類」の作成に当たっては、事前に
法務局の担当官と十分な打ち合わせをすることが
大切です。
《帰化の条件》(同法5条)
①:引き続き5年以上日本に住所を有すること
②:20歳以上で、本国法によって行為能力を有すること
③:素行が善良であること
④:自己または生計を一にする配偶者その他の親族の
資産又は技能によって、生計を営むことができること
⑤:国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって
その国籍を失うべきこと
⑥:日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法
又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること
を企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは
主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれ
に加入したことが無いこと
上記の6条件を満たした帰化を「普通帰化」と言います。
帰化が許可されると法務大臣にて官報にて告示され、
告示日から帰化の効力が生じます。つまり日本国民
の国籍を取得したことになります。 (同法10条)
●許可申請の手続きの流れ
前述のとおり、帰化の許可申請は法務局・地方法務局
を窓口にして行ないます。
帰 化 意 思 の 確 認
⇓
法務局との直接面談
⇓
帰化許可申請書の作成
添付書類の作成・準備
⇓
許 可 申 請
(本人出頭・提出) ⇒ 不許可
⇓
許 可
⇓
官 報 告 示
⇓
帰化の届出
(市町村役場)







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