許可・認可申請・相続・遺言・成年後見・会社設立・契約書・内容証明・離婚協議書・融資・補助金申請などを取り扱う富山県富山市の行政書士です

富山県富山市の茶谷昌宏行政書士事務所
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    許可・認可申請手続


 
    許可・認可申請について
 
    建設業許可申請
      (各業種、大臣・知事、新規・更新・変更)
 
    産業廃棄物許可申請
      (産業廃棄物処分業・収集運搬業等)
 
    宅地建物取引業免許申請
      (個人・法人、国土交通省・都道府県)
 
    風俗営業許可申請
      (接待飲食等、遊技場)
 
    農地転用等申請
      (農地法第3条・4条・5条)
 
    自動車運送事業許可申請
      (一般貨物自動車運送事業)
 
    帰化許可申請
 


  許可・認可申請について

 
  事業・会社を設立したいからと言って、さあすぐに始めよう!
  といっても、そうは問屋が卸しません。
 
  事業を始めるからには、行政官庁に申請してその業務に必要
  な「許可」「認可」「登録」「届出」などを取得しなければ、実際に
  営業してはいけない業種も多々あります。
 
  これらの「許可」「認可」「登録」「届出」などを申請せずに仕事
  を始めると、事業主に罰則が科せられることがあります。
 
  まず事業を始めるにあたり行政の「許可」「認可」「登録」「届出」
  などが必要かどうかを確認して、確実に申請しておきましょう。
 
  当事務所では、行政官庁への「許可」「認可」「登録」「届出」
  の申請手続きを代理します。
  もちろん行政官庁窓口との協議・交渉・折衝もスムーズに確実
  に代行いたしますので、ご依頼された場合は安心して、事業の
  進行に注力していただければ結構です。
 
   ※茶谷行政書士事務所では、あなたの明日への希望の
    ために篤くサポートさせて頂きます。

 
 

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   建設業許可申請(新規・更新等)

 
  【建設業許可申請その他関係する申請】
        その他(決算・変更等の届出)

 
   建設業を営む場合には、官民、元請下請工事を問わず、建設
   業法に基づく建設業許可が必要となります(法第3条)。ただし、
   1件の工事の請負代金の額が500万円未満の工事(建築一式
   工事の場合には1,500万円未満又は延べ床面積150㎡未満の
   木造住宅工事)については許可が不要(法第3条1項ただし書、
   令第1条の2)です。
 
   許可を申請するにあたっては、2つの一式工事業と26の専門
   工事業の合計28業種の中から希望する業種を選んで申請します。
   申請方法は紙による申請のみ。申請書を作成したら、記載内容
   に不備がないかなどをあらかじめチェックリストで確認したうえで、
   主たる営業所を管轄する土木事務所に提出します。
 
  窓口:主たる営業所を管轄する土木センター企画管理課業務班へ
      申請
    登録免許税及び許可手数料(法第10条、令第4条)
    ア、大臣許可:新規15万円(免許税)、
      更新又は業種追加5万円(手数料)
    イ、知事許可:新規 9万円、
      更新又は業種追加5万円(いずれも手数料)
 
 ■許可を受けた後の届出等
   (1)変更等の届出(法第11条)
     許可取得後において許可の申請書及び添付書類の記載内容
     に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期間内に
     許可を受けた行政庁に変更届等を提出します。
 
    ・商号又は名称の変更等(事実発生から30日以内)
    ・決算書、納税証明書等(毎営業年度経過後4月以内)
    ・専任技術者の変更等(事実発生から2週間以内)  など
 
   (2)廃業等の届出(法第12条)
    次のいずれかに至った場合、30日以内に廃業届を提出します。
 
   ・許可を受けた個人の事業主が死亡したとき(その相続人)
   ・法人が合併により消滅したとき(その役員であった者)
   ・法人が破産手続開始の決定により解散したとき(破産管財人)
   ・法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散
    したとき(その清算人)
   ・許可を受けた建設業を廃止したとき
     (法人であるときはその役員、個人であるときはその者)
 
 ■建設業の種別
   建設業とは、注文者から「元請け、下請け」を問わず、建設
   工事の完成を請け負う営業のことを言い、「軽微な建設工事」
   (下記参照)以外の工事は許可の対象となります。
   一般に、この許可を受けた建設業を営む者を「建設業者」と
   呼びます。(建設業法第2条)
 
   建設業者は、28業種が法定されていて、国土交通大臣又は
   都道府県知事の許可を受けなければなりません。(同3条)
   1つの都道府県に営業所がある場合は、その都道府県知事
   の許可が必要で、2つ以上の都道府県に営業所がある場合
   は、大臣許可が必要になります。
 
   (参)許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
      Ⅰ建築一式工事以外の建設工事
        :1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
      Ⅱ建築一式工事で次のいずれかに該当するもの
       ①1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
       ②請負代金金額に関わらず、木造住宅で延べ面積
        が150㎡未満の工事
       (主要構造部が木造、延べ面積の1/2以上が居住用)
 
 !ポイント~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   建設業を営む者(許可業者、、無許可業者を含む)は、遵法
   的に仕事を請け負うには、その請負額が500万円以上になる
   場合は、建設業許可を受けなければなりません。
   許可申請に及び、最初のハードルは、業種の選別です。
   業種には、2つの一式工事と26の専門工事から成り立ちます。
   間違えやすいケースとしては、例えば「建設工事業」を取得し
   ていれば、500万円以上の単一の内装仕上工事を請け負える
   と考えて、営繕改修工事を請け負ってしまうような場合です。
   この場合は「違法」となりますので、事前に「内装仕上工事業」
   の許可を取得しておかなければなりません。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 ■許可の種類(建設業法第3条)
  建設業許可には、前記の通り「国土交通大臣」と「都道府県知事」
  の許可区分があり、大臣許可とは2つ以上の都道府県に営業所が
  ある場合であり、知事許可とは1つの都道府県に営業所がある場合
  を指します。
  同一会社において、双方の許可を取ることはできず、どちらか一方
  のみ取得することができます。
 
  この「営業所」の要件としては、次に掲げる4つが揃うところです。
  ①請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行う。
  ②電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分
   された事務室が設けられている。
  ③経営業務jの管理責任者または法施行令3条の使用人が常勤。
     (使用人=営業所の所長等①に関する権限を付与された者)
  ④専任技術者が常勤
 
  また、これとは別に「特定建設業」と「一般建設業」という許可区分
  があります。
  ・特定建設業:1つの現場で下請業者に発注する合計額が3,000万
          円以上(建築一式は4,500万円以上)の場合に必要。
  ・一般建設業:特定建設業以外の場合に必要。
  但し、特定と一般の双方の許可は、同一業種については取得でき
 ません。
 
 !ポイント~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ・国土交通大臣許可←-----------------→特定建設業
    ・都道府県知事許可←-----------------→一般建設業
    ・国土交通大臣許可←-----------------→一般建設業
    ・都道府県知事許可←-----------------→特定建設業
    のように、4つの許可は4通りの組合せがあり、さらに28業種
    もこれに絡んでくることになります。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 

■許可を受けるための要件(同法7,8,15条)
項目 一般建設業 特定建設業
  1
 
 経
 営
 業
 務
 の
 管
 理
 責
 任
 者
法人では常勤の約員のうち1人が、また、個人では本人または支配人のうち1人が右の何れかに該当すること
 ※「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長等は含まず。
イ 許可を受けようとする建設
  業に関し5年以上経営業務
  の管理責任者としての経
  験を有する者。
ロ イと同等以上の能力を有
  するものとして下記の要件
  を満たす者
  ①許可を受けようとする建
   設業以外の建設業に関
   し7年以上の経営業務
   の管理責任者としての
   経験を有する者
  ②許可を受けようとする建
   設業に関し5年以上経営
   業務を総合的に管理し 
   た経験または7年以上
   の経営業務を補佐した
   経験 を有する者
  ③その他、国土交通省が
   個別に基づき認めた者
      (同法7条1号)
  同 左
(法15条1号)
  2
 
 専
 任
 技
 術
 者
すべての営業所に、右の何れかに該当する専任の技術者がいること
許可を受けようとする建設業
に係る建設工事に関し、次に
掲げる何れかの要件に該当す
る者
イ 学校教育法による高校所
  定学科卒業後5年以上、
  大学(高等専門学校・旧専
  門学校を含む)所定学科卒
  業後3年以上の実務経験を
  有する者
ロ 10年以上の実務経験を有
  する者(学歴・資格を問わ
  ず)
ハ イ、ロと同等またはそれ以
   上の知識・技術・技能を有
   する者として下記の要件
   を満たす者
   ①所定学科(法で定める
    指定学科)に関し、旧実
    業学校卒業程度検定に
    合格後5年以上、旧専
    門学校卒業程度検定に
    合格後3年以上の実務
    経験を有する者
   ②技術者の資格(国家資
    格)の資格区分に該当
    する者
   ③その他、国土交通大臣
    が個別の申請に基づき
    認めた者
       (同法7条2号)
  同 左

イ 国家資格表の資格区分の◎に該当する者

ロ 法7条2号
イ・ロ・ハに該当(同左)し、かつ元請として税込4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

ハ 国土交通大臣が、イまたはロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

指定建設業については、上記のイまたはハに該当する者であること
(法15条2号)
  3
 
 誠
 実
 性
請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと  法人・役員、個人事業主、
 令3条の使用人(支配人・支
 店長・営業所長等)が左に該
 当すること
        (同法7条3号)
  同 左
(法15条1号)
  4
 
 財
 産
 的
 基
 礎
 等
請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
 
次のいずれかに該当すること
 
イ 自己資本が500万円以上
  あること
 
ロ 500万円以上の資金調達
  能力があること
 
ハ 直前5年間許可を受けて
  継続して営業した実績のあ
  ること(同法7条4号)
次のすべての要件に該当すること

イ 欠損の額が資本金の20%を超えないこと

ロ 流動比率が75%以上であること

ハ 資本金が2,000万円以上であること

ニ 自己資本が4,000万円以上あること
(法15条3号)
  5
 
 そ
 の
 他
  欠格要件等  下記のいずれかに該当する者は、
 許可を受けられない。
 
イ 許可申請書もしくは添付書類中に重要な
  事項について虚偽の記載があり、または
  重要な事実の記載が欠けているとき
ロ 法人にあってはその法人の役員、個人に
  あってはその本人、その他令3条の使用人
  (支配人・支店長・営業所長等)が、次のよう
  な要件に該当しているとき
  ①成年被後見人、被保佐人または破産者
   で復権を得ない者
  ②不正の手段で許可を受けたこと等により、
   その許可が取り消されて5年を経過しない
   者
  ③許可の取消しを免れるために廃業の届出
   をしてから5年を経過しない者
  ④建設工事を適切に施工しなかったために
   公衆に被害を及ぼしたとき、あるいは危害
   を及ぼすおそれが大であるとき、または請
   負契約に関し不誠実な行為をしたこと等に
   より営業の停止を命ぜられ、その停止の
   期間が経過しない者
  ⑤禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行
   を受けることがなくなった日から5年を経過
   しない者
  ⑥建設業法、建築基準法、労働基準法等の
   建設工事に関する法令のうち政令で定め
   るもの、もしくは暴力団員による不当な行
   為の防止に関する法律の規定に違反し、
   刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せら
   れ、刑の執行を受けることがなくなった日
   から5年を経過しない者
                  (同法8条)

 
!ポイント~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
  行政法上の許可とは、本来「禁止されていることを許すこと」
  を指します。
  上記の5つの要件を満たさなければ許可業者になれません。
  許可業者になれなければ500万円以上の工事を請け負うこ
  とはできません。
 
  1 経営業務の管理責任者(以下、経管と略す)の有無
    ・主たる事務所(本社)において、営業取引上対外的
     責任を有する地位(建設業経営者)にあって、建設業
     経営業務を総合的に管理し、執行した経験を有した者
    (法人の役員または委員会設置会社の執行役、個人
     事業主または令3条等の使用人であった者)で、常勤
     でなければなりません。
   ①常勤制は、申請会社の所定勤務時間を指しています。
     経験制は、執行経験のある申請業種を行っていた企業
     の経管であれば5年以上、執行経験のない申請業種を
     行っていた企業の経管であれば2年延長され7年以上
     となります。
   ②経管は、他社の経管や技術者、宅地建物取引主任者等、
     法令により専任(専らその業種しかできない)を要する者
     との兼任はできません。
     ただし、多くの許可権者の取扱いでは、同一企業、同一
     営業所の所属であれば兼ねることができます。
 
 2 専任技術者(以下、専技と略す)の有無
   ・主たる事務所及び従たる事務所(支社)には申請業種に
    より、各事務所ごとに、専技が居なくてはなりません。
    そして、申請会社の所定勤務時間、常勤していなくては
    なりません。
    また、経管より厳格な専任制が求められています。
    ただ、同一営業所内では、2以上の業種の許可を申請
    する場合、それぞれの業種における専技を兼ねること
    ができ、経管の②と同様の取扱いがあります。
    また、同一営業所内であれば経管と専技を兼ねること
    もできます。
   ①「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に
    関する技術上の経験を言います。
   ②「指導監督的実務経験」は、特定建設業の要件の
    一つです。建設工事の設計または施工の全般につい
    て、工事現場主任または工事現場監督のような資格
    で工事の技術管理を総合的に指導した経験を言います。
   ③「特定建設業」の中で、施行技術の総合性を考慮して、
    土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、
    鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種
    を「指定建設業」と定め、その専任技術者は、1級の
    国家資格者、技術士または国土交通大臣が認定した
    者、となっています。
   ④取扱いでは、「実務経験」で2業種以上申請する場合
    は、1業種ごとに10年以上の経験が必要です。期間
    を重複することはできないので、2業種を申請する場合
    は20年、3業種なら30年ということになります。
 
 3 誠実性
   ①「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の
    際における詐欺、強迫、横領等の法律に違反する行為
    を言います。
   ②「不誠実な行為」とは、工事内容、工期等請負工事に
    違反する行為を言います。
 
 4 財産的基礎
   ①一般建設業における「自己資本」とは、貸借対照表で、
    その「資本の部」の「資本合計」の額をいいます。
    また、「資金調達力」とは、担保とする不動産があるとか、
    金融機関等から資金の融資が受けられるかです。
    具体的には、500万円以上の預金残高証明書、融資
    証明書等が必要です。
   ②特定建設業においては、直近貸借対照表におけるに
    おける項目が、ある一定の条件を満たしていることが
    必要です。(一定の条件は省略)
 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

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  産業廃棄物許可申請(処分業、収集運搬業)

 
  【産業廃棄物処分業の許可】
    その関係する申請(更新・変更)
 
  【産業廃棄物収集運搬業の許可】
      その関係する申請(更新・変更)

    
   法人又は個人が県・市において廃棄物の処理及び清掃に
   関する法律第14条第4項に基づき、産業廃棄物の処分業および
   産業廃棄物の収集運搬業を行なおうとするときに申請します。
 
  ■窓口:環境政策課廃棄物対策班へ申請(県・市)
 
  ・事業計画の概要を記載した書類
  ・事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかに
   する平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに
  ・当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあっては、周囲
   の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
   (当該施設が法第15条第1項の許可を受けた施設である場合を
   除く。)
  ・申請者が[2]の施設の所有権を有すること(申請者が所有権を
   有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
  ・産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業と
   して行う場合には、当該処分後の産業廃棄物の処理方法を記載
   した書類
  ・産業廃棄物の海洋投入処分を業として行う場合には、海洋汚染
   及び海上災害の防止に関する法律第13条に規定する登録済証
   の写し
 
  ・事業を行なうに足りる技術的能力を説明する書類
  ・事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を
   記載した書類
  ・申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における
   貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付
   済額を証する書類
 
  ・申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前
   3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
  ・申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記簿
   の謄本
  ・申請者が個人である場合には、住民票の写し
  ・申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である
   場合には、その法定代理人の住民票の写し
  ・申請者が法人である場合には、法第14条第5項第2号ニに規定
   する役員の住民票の写し
  ・申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分
   の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の
   額に相当する出資をしている者の住民票の写し若しくは登記簿
   の謄本
  ・申請者に令第6条の10に規定する使用人がある場合には、その
   者の住民票の写し
 
  ※許可の更新を申請する者は、[1]~[15]の添付書類の中でその
    内容に変更がない場合に限り[1]~[5]の書類又は図面を省略
    することができます。
 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 1 廃棄物処理法について
 
  ・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)
   では「廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、
   保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活
   環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆
   衛生の向上を図ること」を目的としています。
 
   この目的達成のために、この法律は国民にももちろんです
   が、廃棄物の主たる排出者である事業者にも一定の規定
   を設け、次のような責務を課しています。
   「その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任におい
   て適正に処理しなければならない。廃棄物の再生利用等
   を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工
   、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合
   における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正
   な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこ
   と、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法に
   ついての情報を提供すること等により、その製品、容器等が
   廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になる
   ことのないようにしなければならない。廃棄物の減量その他
   その適正な処理の確保等に関し国および地方公共団体の
   施策に協力しなければならない」。
 
   つまり、「3R」(リユース、リデュース、リサイクル)再使用、
   消費削減、再生利用を国民、事業者、国、地方のみんなで、
   進んで推し進めて行きましょう!と謳っているのです。
 
 
  2 廃棄物の処理と許可申請について
 
  ・産業廃棄物の処理という場合には、「収集・運搬」、「処分」
   または「再生」を指します。
   ①「収集・運搬」とは、産業廃棄物の排出者から産業廃棄物
    を収集して、処分場まで運搬することです。この場合、一時
    的に産業廃棄物の「積み替えおよび保管」ができます。
   ②「処分」とは、産業廃棄物の「最終処分」(埋立処分、海洋
    投入処分)および中間処理のことを指します。
   ③「再生」とは、中間処理された産業廃棄物を再生利用する
     ことです。
 
   産業廃棄物の排出から最終処分までの作業は通常以下の
   通りに進行します。
                           →-------再生
   排出 ⇒ 保管 ⇒ 収集・運搬 ⇒ 中間処理 ⇒ 最終処分
            (積替・保管) →-----------→
 
  !ポイント=======================
   ・このうち産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集
    ・運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする
    区域(運搬のみ業として行う場合にあっては、産業廃棄物
    の積卸を行う区域に限る)を管轄する都道府県知事許可
    を受けなければなりません。
    但し事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る)
    が専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集・
    運搬をを業として行う者その他環境省令で定める者につい
    ては、この限りではありません。(同法14条)
  ===========================
 
 3 許可を受けるための要件について
 
  産業廃棄物の収集・運搬を業として行おうとする場合、つまり
  「産業廃棄物収集・運搬業許可」を申請するためには、以下
  の基準を満たす必要があります。
 
  (1)産業廃棄物の保管基準
   ①周囲に囲いを設置すること。
   ②見易い所に縦横60cm以上の大きさで、廃棄物の保管の
    場所であること、保管する廃棄物の種類、保管場所の管
    理者の氏名・名称及び連絡先を表示した掲示板を掲げる。
   ③産業廃棄物が飛散・流出・地下浸透及び悪臭がしないよう
    にすること。
    イ 汚水が生ずる場合は、汚水が公共の水域及び地下水
      の汚染を防止する為の排水溝等の設備を設け、保管
      場所の敷地面には汚水が浸透しないようコンクリート
      等で覆うこと。
    ロ 産業廃棄物を屋外で保管する場合は、周囲の囲いの
      高さを超えないこと。産業廃棄物の積み上げは、50%
      勾配以下で積み上げること。囲いに産業廃棄物が接す
      る場合は、囲いの高さから50cm以上低く積み上げ、囲
      いから2m以上離れて50%勾配以下で積み上げること。
   ④ねずみの生息や蚊・蝿等の害虫を発生させないこと。
   ⑤石綿含有産業廃棄物は、他の産業廃棄物と混合しない
    よう仕切りを設け、飛散防止のための覆いを設けること。
  
  特別管理産業廃棄物を保管する場合は、上記の産業廃棄物
  保管基準に加えて、以下の基準を満たす場所での保管が条件
  となります。
   ⑥他の産業廃棄物が混入しないように仕切りを設けること。
    但し、感染性の産業廃棄物と一般廃棄物が混合している
    場合で、感染性廃棄物以外の廃棄物等が混入しない状況
    のときはこの限りではないこと。
   ⑦種類に応じて次の措置を講じること。
    イ 廃油、PCB汚染物及びPCB処理物は、密封できる容器
      に入れ、揮発防止や高温にならないための措置。
    ロ PCB汚染物及びPCB処理物は、腐食防止の措置。
    ハ 廃油、廃アルカリは、密封できる容器に入れて腐食防
      止の措置。
    ニ 廃石綿等は、飛散防止のための措置。
    ホ 腐敗する物は、密封できる容器に入れて腐敗防止の
      措置。
 
  (2)産業廃棄物の収集・運搬基準
   産業廃棄物を収集・運搬する場合は、以下の基準を満た
   す方法で行うことが条件です。
   ①産業廃棄物が飛散・流出しないようにすること。
   ②悪臭・騒音・振動で生活環境の保全上支障が生じない
    ように措置を講ずること。
   ③産業廃棄物の飛散・流出や悪臭を発散させない密閉
    容器・運搬車輌及び運搬用パイプラインを用いること。
   ④積み替え保管等の施設を設置する場合は、飛散・流出
    や悪臭を発散させないようにして生活環境の保全上支障
    を生じないように措置を講ずること。
   ⑤運搬車及び船舶の車体または船体の見やすい位置に、
    ステッカー・ペイント等で表示すること。
    運搬中の産業廃棄物に関する書類を備え付けておくこと。
 
 4 産業廃棄物処理業許可取得後の手続について
 
  (1)実績報告および更新
    申請許可が認められて開業すれば、毎年6月30日までに
    その年の3月31日以前の1年間における収集運搬の実績
    を所定の様式により、報告を求められることがあります。
    また、5年毎に許可の更新を受けなければ、その効力を
    失います。更新許可証の交付に当たっては、更新前の
    許可証を返納する必要があります。更新許可申請の際、
    提出書類にその内容が従前と変更がない場合は、提出
    書類を省略することができます(駐車場、積替・保管に
    関する書類、運搬車両等の写真など)。
 
  (2)各種変更の届出
    事業の範囲(取扱い産業廃棄物の追加等)を変更する
    ときは、新たに許可を受ける必要があります。
    また次の事項を変更したときは、変更のあった日から
    10日以内に「変更届」を提出しなければなりません。
    許可の変更をした許可証の交付に当たっては、変更前
    の許可証を返納する必要があります。
    ①住所
    ②商号、氏名または名称
    ③法定代理人、役員、政令使用人
    ④発行済株式総数の5%以上の株式を取得する株主
     または出資額を出資している出資者
    ⑤事務所および事業場の所在地
    ⑥事業の用に供する主要な施設(運搬容器その他の
     これに類するものを除く)並びにその設置場所および
     構造又は規模(車輌・重機の増車、減車、駐車場の
     変更等)
    ⑦積み替え又は保管の場所に関する事項
     事業の全部又は一部を廃止したときは、その日から
     10日以内に廃止届を提出しなければなりません。
     また、全部廃止の場合は許可証を返納する必要が
     あります。
 
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  宅地建物取引業免許申請

 
   【宅地建物取引業免許申請】
 
  ●宅地建物取引業免許は、不動産屋さんを営む為の免許
   のことです。
   免許が必要な宅地建物取引業は、不特定多数の顧客を
   相手方とし宅地・建物に関して、売買・交換・貸借等を反復
   ・継続して事業の遂行を行う業者を言います。
   そして、宅建業者には事務所ごとに専任の「宅地建物取引
   主任者」を置かなければならないことになっています。
 
  ●免許区分
   免許には2種類あります。
   ①国土交通大臣の免許:2以上の都道府県に営業所を持ち
    営業する場合
   ②都道府県知事の免許:1都道府県に営業所がある場合
 
  ●免許要件
   ①商号・名称についての制限
    ・法令上、その商号・名称の使用が禁止されているもの
    ・地方公共団体・公的機関の名称と紛らわしいもの
    ・○×不動産部など法人と誤認されるおそれがあるもの
                          (個人営業の場合)
    ・変体かな文字、図形、符号などで判読しにくいもの
 
   ②事務所所在地については政令で次の二つを法律上の
     「事務所」として定めています。
    ・宅建業者が商人の場合は「本店」「支店」として商業
     登記されているもの
    ・宅建業者が商人以外の場合は「主たる事務所」又は
     「従たる事務所」
    ・上記の「本店」「支店」のほか、「継続的に業務を行う
     ことができる施設を有する場所」で宅建業に係る契約
     を締結する権限を有する使用人(支配人や支店長等)
     を置くもの
 
   ●取引主任者設置義務
    宅建業者は、その事務所ごとに一定の人数の宅地建物
    取引主任者を設置することが義務付けられています。
    取引主任者は、試験合格後、資格登録を済ませ、取引
    主任者証の交付を受けた者を指します。
    取引主任者には、「専任の取引主任者」と「一般の取引
    主任者」とがありますが、専任の取引主任者は事務所に
    常勤とし、文字通り専ら宅建業務に従事しなければなり
    ません。
 
   ●免許申請の手続の流れ(国交相免許・県知事免許)
 
            書  類  作  成
            ↓         ↓
    不備書類等補正      免許申請受付
                    ↓
                    ↓   ・登録免許税納付
                    ↓   ・審査手数料納付
             地方整備局審査
                  ↓
              免      許
  (※1)        ↓      ↓
    保証協会への加入      営業保証金の供託
         ↓   (※3)       ↓      
       届  出           届  出 
         ↓ (※4)         ↓  (※2)
         地方整備局から免許証交付
                 ↓
            営  業  開  始
                       (※5)
  
    ※1 この一連の手続は免許日から3ヶ月以内にすべて
       を完了しなければならない。(取消しもあり得る)
    ※2 地方整備局へ届出る
    ※3 保証協会への加入手続は約2ヶ月かかるので注意
    ※4 保証協会へ加入した場合は、協会から地方整備局
       へ届けられることになります
    ※5 「業者票」「報酬額表」を事務所内に掲示し、専任の
       取引主任者等は勤務先および免許証番号の登録を
       しなければならない。
 

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   風俗営業許可申請

 
   【風俗営業許可申請】
 
   ●風俗営業
    風俗営業に関しては、「風営適正化法」(略称)において、
     イ:善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、
     ロ:少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、
     ハ:風俗営業の健全化に資するために、
    営業時間・営業区域等の制限や少年をこれらの営業所
    に立入らせること等を規制するとともに、その業務の適正
    化を促進する等の措置を規定しています。
 
    この規定を受け風俗営業を営もうとする者は、風営適正化
    法に基づき、「許可」もしくは「届出」が必要になります。
 
   ●「許可制による風俗営業」
    ※その種別に応じ、営業所ごとに当該営業所の所在地を
      管轄する都道府県公安委員会の許可を受けます。
 
      ①接待飲食等営業 :1号営業(キャバレー等)
                  :2号営業(料理店、カフェ等)
                  :3号営業(ナイトクラブ等)
                  :4号営業(ダンスホール等)
                  :5号営業(喫茶店、バー等)
                  :6号営業(区画席飲食店等)
      ②遊 技 場 営 業  :7号営業(パチンコ店等)
                  :8号営業(ゲームセンター等)
 
   ●「届出制による性風俗関連特殊営業」
    ※その種別に応じ、営業所ごとに当該営業所の所在地を
      管轄する都道府県公安委員会に、所定事項を記載した
      届出書を提出します。
 
      ①店舗型性風俗特殊営業 :1号営業(ソープ等)
                      :2号営業(Fヘルス等) 
                      :3号営業(ストリップ等)
                      :4号営業(ラブホテル等)
                      :5号営業(アダルト店等)
                      :6号営業(政令で規定)
      ②無店舗型性風俗特殊営業:1号営業(派遣型ヘルス)
                       :2号営業(AV通販)
      ③映像送信型性風俗特殊営業(ネットアダルト映像)
      ④店舗型電話異性紹介営業(テレホンクラブ等)
      ⑤無店舗型電話異性紹介営業(伝言ダイヤル等)
 
  !ポイント======================
 
    接待飲食等営業では、「客の接待」の有無によって、営業
    の種別が異なります。
    客の「接待」とは、歓楽的な雰囲気を醸し出す方法により、
    客をもてなすことを指します。
    要するに、客とともにカラオケやダンスに興じ、客のそばで
    酒類のお酌をし、談笑の相手となる行為のことです。
    この「客の接待」に該当する営業の場合には、風営適正化
    法の適用対象となり、該当しない場合には同法の適用の
    対象外ということになります。
 
   ==========================
 
    上記1号~8号までに掲げる風俗営業を営もうとする者は、
    その種別に応じて、営業所ごとに当該営業所の所在地を
    管轄する都道府県公安委員会の「許可」を受けなければ
    なりません。 (同法第3条1項)
 
    また、上記「性風俗関連特殊営業」(5種)を営もうとする
    者は、その種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の
    所在地を管轄する公安委員会に、所定事項を記載した
    「届出書」を提出しなければなりません。
    (同法27条、31条の2、31条の7、31条の12、31条の17)
 
 
   ●許可の要件
    ①地域制限
       風俗営業は、営業地域が都市計画法の用地地域
       を基準として制限されており、地域全体を制限する
       「制限地域」と、特定保護対象施設を保護するため
       にその保護施設から一定の距離内で営業を制限
       する「制限区域」があります。
        ※保護対象施設 : 学校(大学を除く)、図書館、
          児童福祉施設、病院および病院建設予定地
          を含む施設
 
       「制限地域」・・・・住居専用地域、住居地域
 
       「制限区域」・・・・保護施設からの距離による制限
                 ・市区の商業地域については無制限
                 ・町村の商業地域は、距離制限30m
                 ・近隣商業地域は、距離制限50m
                 ・上記以外の地域は、距離制限100m
 
    ②欠格条項
     風俗営業を営もうとする申請者が、破産者で復権を得な
     い者など、次に掲げる欠格条項に該当する場合には、
     許可はされないことになっています。
    【風俗営業者の欠格事由(抜粋)】:(同法第4条1項)
    一.成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権
      を得ないもの
    ニ.1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、(中略)
      その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった
      日から起算して5年を経過しない者:(イ~ヲ該当者)
    三.集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他
      の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で
      定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当
      な理由がある者
    四.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
    五.26条1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、
      当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(略)。
    六.26条1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に
      係る聴聞の期日および場所が公示された日から当該
      処分をする日(中略)から5年を経過しないもの。
    七.前号に規定する期間内に合併により消滅した法人
      または10条1項1号の規定による許可証の返納をした
      法人の前号の公示の日前60日以内に役員であった者
      で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しな
      いもの
    八.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年
      者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、そ
      の法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を
      除くものとする。
    九.法人でその役員のうちに1号から7号の2までの何れか
      に該当する者があるもの。
 
 
   ●許可申請について
 
    ・風俗営業を営もうとする者は、上記の風俗営業の種別に
     応じて、「許可制」風俗営業であれば、営業所ごとにその
     営業所所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を
     受け、「届出制」風俗営業ならば同様に営業所所在地を
     管轄する公安委員会に届出をします。
 
     公安委員会で受け付けた「許可申請」は、適正であるか
     どうかが調査されます。
     「調査」は、許可申請書を受けつけた警察署長もしくは
     都道府県風俗環境浄化委員会が請け負って行います。
 
     調査完了後、許可になれば申請者に「許可証」が交付
     されます。
     公安委員会は、善良の風俗と清浄な風俗環境を害する
     行為または少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を
     防止するため必要があると認めるときには、その必要
     限度において、「許可」に条件を付けたり、変更したり
     することがあります。
     「不許可」であれば申請者に「不許可の通知」がされる
     ことになっています。
 
     「許可」を受けた風俗営業者は、営業所の見易い場所
     に「許可証」を掲示しなければなりません。
 
  !ポイント=====================
 
    「許可」を受けたとしても、その許可に種々の条件が付い
    ていたり、その条件そのものが変わるということもあり、
    風俗営業許可申請者は、その「許可条件」に基づいて、
    営業することになります。
    また、風俗営業の許可を受けた者は、「自己の名義」を
    もって他人に風俗営業を営ませることはできません。
                       (名義貸しの禁止)
    名義貸しの禁止規定に違反した場合は、刑罰もしくは
    行政処分を受けることがあります。
 
   =========================
 
   ●風俗営業の許可申請手続きの流れ
 
               許 可 申 請 書 提 出
                     ↓
                所 轄 警 察 署 長
                     ↓
               許 可 手 数 料 納 付
                     ↓
               都道府県公安委員会
                     ↓
                許 可 の 審 査
                     ↓
                所 轄 警 察 署 長
                     ↓
               許 可 証 の 交 付
 
   ●風俗営業の届出の手続きの流れ
 
               届 出 申 請 書 提 出
                     ↓
                所 轄 警 察 署 長
                     ↓
               届 出 手 数 料 納 付
                     ↓
                 受 理 ・ 決 裁
                     ↓
              届 出 確 認 書 の 交 付
 
     ※許可には種種の条件がついていたり、条件自体が
       変わることがあります。風俗営業許可申請者は許可
       条件に基づいて営業しなければなりません。
       風俗営業許可を受けた者は、名義貸しが禁止されて
       おり、違反者には刑罰・行政処分が科されます。
 

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  農地転用等申請(農地法第3・4・5条)

 
   【農地転用等申請】
 
   ●『 農地法3条による許可申請 』
 
    農地または採草放牧地(牧場等)を、耕作目的で所有権
    を移転(売買・譲渡など)し、または地上権・質権・賃借権
    などを設定・移転する場合は、その農地・採草放牧地が、
    権利を取得する人(買受人など)の住所地の市町村の区
    域内にあるときはその市町村の「農業委員会の許可」が
    必要です。
    また、その市町村の区域外に農地・採草放牧地がある
    場合には「都道府県知事の許可」が必要となります。
 
    ー3条許可の対象行為ー
    ①所有権の移転、制限物権の設定・移転
      ・所有権(全面的支配による排他的物権)
      ・用益物権(地上権・永小作権)
      ・担保物件(質権)
    ②債権的行為
      ・使用貸借による権利(使用貸借契約)
      ・賃借権(賃貸借契約)
      ・その他の使用・収益を目的とする権利の設定・移転
 
    ※農地法3条許可は、自作農の促進、不在地主の排除、
      大規模農業生産の企図を目的とした規制です。
      権利取得者には、しっかりした農業経営をすることが
      求められますし、農家要件をクリアーし継続的農業経営
      を行う為の営農計画書を作ることが必要となります。
 
   ●『 農地法4条による転用許可申請 』
 
    農地法4条による転用許可は、自作農地を農地以外の
    土地にすることで、「宅地」「駐車場」「工場」「倉庫」などの
    農地以外の用途にする場合に必要となります。
 
    農地法4条では、このような農地転用に際し制限を加えて
    います。
     ・農地転用面積が4ha以下の場合:都道府県知事許可
     ・農地転用面積が4ha超の場合:農林水産大臣許可
 
    ※但し、市街化区域内にある農地を権利者自らが転用
     する場合には、転用行為に着手する40日前までに農業
     委員会へ「届出」をすれば、「許可」は必要ありません。
                           (同法4条1項5号)
 
   ●『 農地法5条による許可申請 』
 
    農地法5条による許可申請とは、簡単に言いますと「3条
    の権利移動の許可」と「4条の転用許可」を一つにしたもの
    といえます。
    つまり、権利移動を伴う農地転用に関する許可申請です。
    この5条許可申請によって、3条と4条の両方の許可を受け
    られることになります。
 
    具体的に言うと、農地・採草放牧地をそれ以外の土地に
    転用すること(宅地・駐車場・工場・倉庫など)にともない、
    その土地を他の者に移転(売買・譲渡など)し、その者が
    同一の事業に供するため農地転用面積が4haを超える時
    は「農林水産大臣の許可」が、4ha以下のときは「都道府
    県知事の許可」が必要となります。
 
     ※申請手続は、所有権を移転し又は他の使用収益権
       設定・移転するもの(譲渡人等)と、転用目的により
       その権利を取得するもの(譲受人等)の、双方の者
       が共同して許可申請手続を行うことになります。
 

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   自動車運送事業許可申請

 
   【自動車運送事業許可申請】
 
  ●一般貨物自動車運送事業許可

 
   貨物自動車運送事業は、3つに区分されます。
   ①一般貨物自動車運送事業:軽貨物以外の自動車
   ②貨物軽自動車運送事業:軽自動車及び二輪自動車
   ③特定貨物自動車運送事業:特定の者の需要に応じ
                     て貨物を運送する事業
 
   《許可要件》
   (一般貨物自動車運送事業の許可)
    ・事業計画が過労運転の防止その他輸送の安全を
     確保するため適切なものである
    ・前号に掲げるものの他その事業遂行上適切な計画
     を有するものである
    ・事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するもの
     である
    ・特別積合せ貨物運送に係るものでは、事業場における
     必要な積卸施設の保有・管理、事業用自動車運転者
     の乗務管理、積合せ貨物に係る紛失等事故防止など
     特に必要な事項に関し適切な計画を有するものである
           ※これら法定基準以外にも各所轄運輸局の
             公示基準があります。
 
   《許可申請の手続の流れ》
 
    貨物運送事業の営業には国土交通大臣の「許可」が
    必要となりますが、申請窓口は本社営業所の所在地
    を管轄する運輸局です。
 
      申請書提出 ⇒ 運輸支局 ⇒ 許可書受領 ⇒
                                   ↩
      登録免許税納付 ⇒ 営業開始の説明 ⇒
                                   ↩
      運行管理者・整備管理者の選任届け提出 ⇒
                                    ↩
      帳票書類の確認 ⇒ 自動車登録 ⇒ 法令試験※
                                   ↩
      ⇒ 社会保険加入手続 ⇒ 運輸開始届出 ⇒ 
                                   ↩
      運賃の届出 ⇒ 巡回指導 
 
     ※運送事業の経営を行なう者(常務取締役等)に
       対して法令に関する試験が行われ、合格しなけ
       れば営業開始には至りません。
 

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   帰化許可申請

 
   【帰化許可申請】
 
   ●帰化の意思
 
    外国人が、日本国籍を取得したいときには、「帰化」と
    いう方法で取得することになりますが、「帰化」をする
    ときは当たり前かもしれませんが「当の本人の意思」
    を表示することがまず必要です。
    ですから、当の本人つまり申請者本人の意思に基づか
    ない申請手続は当然無効ですし、代理人による代理
    申請行為も認められません。あくまでも「当の本人」に
    よる申請手続が前提となります。   (国籍法18条)
     ※15歳未満の者が「帰化許可申請」をする場合は、
       法定代理人が代わって申請することになります。
 
   ●帰化の許可申請・条件
 
    帰化は本人の帰化意思に基づき、法務大臣の許可を
    得なければなりません。         (国籍法4条)
    帰化許可申請は、申請者の住所地を管轄する法務局
    を経由し、自ら法務局に出頭して書面にて届けます。
     ※「帰化許可申請書類」の作成に当たっては、事前に
       法務局の担当官と十分な打ち合わせをすることが
       大切です。
 
    《帰化の条件》(同法5条)
     ①:引き続き5年以上日本に住所を有すること
     ②:20歳以上で、本国法によって行為能力を有すること
     ③:素行が善良であること
     ④:自己または生計を一にする配偶者その他の親族の
       資産又は技能によって、生計を営むことができること
     ⑤:国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって
       その国籍を失うべきこと
     ⑥:日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法
       又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること
       を企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは
       主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれ
       に加入したことが無いこと
 
     上記の6条件を満たした帰化を「普通帰化」と言います。
     帰化が許可されると法務大臣にて官報にて告示され、
     告示日から帰化の効力が生じます。つまり日本国民
     の国籍を取得したことになります。   (同法10条)
 
   ●許可申請の手続きの流れ
 
    前述のとおり、帰化の許可申請は法務局・地方法務局
    を窓口にして行ないます。
 
              帰 化 意 思 の 確 認
                    ⇓
              法務局との直接面談
                    ⇓
              帰化許可申請書の作成
              添付書類の作成・準備
                    ⇓
                許 可 申 請
               (本人出頭・提出) ⇒ 不許可
                    ⇓
                 許    可
                    ⇓
                 官 報 告 示
                    ⇓
                 帰化の届出
                 (市町村役場)
 


 
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