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   「個人情報の保護に関する法律」、「行政書士法」、「不正競争
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   行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用
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                           (行政書士法10条)
   行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項に
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   また同様です。(行政書士法12条)
 
   行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、
   年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県
   知事の定める事項を記載し、その情報は適正な利用目的にのみ
   これを行使し、決して適正な利用目的の範囲外では使用いたしま
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