契約書・相続・遺言・成年後見・会社設立・許認可申請・内容証明・離婚協議書・融資・補助金申請などを取り扱う富山県富山市の行政書士です

富山県富山市の茶谷昌宏行政書士事務所
   ■ HOME  ■ サイトマップ 

@法務相談所 茶谷
富山 076-411-7005

 
 業務案内

 □相続手続支援
 □遺言書作成相談
 □成年後見事務
 □離婚協議書相談
 □内容証明郵便
 □許可・認可申請
  ・建設業許可
  ・産廃業許可
  ・宅建業免許
  ・風営業許可
  ・農転等申請
  ・自動車運送許可
  ・帰化許可
 □会社設立支援
 □契約書作成
 □和解書作成
 □工事中
 □融資・補助金申請
 □ほ〜む豆知識
   〜法務Q&A〜
   


 事務所関係

 □自己紹介
 □行政書士とは?
 □事務所案内
 □業務報酬
 □お問合せはこちら
 □個人情報保護
 □特商法表示義務
 □ブログ
 □更新情報


 リンク集

 □リンク集1
 □リンク集2
 
 ■「こころビデオ」
 
 ■お客様の声



 

     契約書作成代理


 
   契約書を作成する意味
 
   契約書の「意義」と「役割」
 
   “営業秘密”はマニュアル・契約書で徹底管理 
 
   “リスク・マネジメントこそ、契約書のミソ
 
   ライセンサー&ライセンシーは、“WIN−WIN”の関係
 
   不動産売買での契約書作成は重要
 
   契約書各種作成一覧
 

    契約書を作成する意味

 
  昨今の日本は“グローバル社会”の到来により、日本人のみで
  商取引を済ませることが難しくなってきている面もあります。
 
  ご存知のとおり、欧米社会は「人種のるつぼ」と言われているように
  様々な国から様々な人種が移住してきて一つの国家を形成していま
  す。
 
  日本のようにその住人のほとんどが日本人種という民族国家は
  珍しいほうです。ですから、単一民族国家特有の“察する技術”や
  “あ・うんの呼吸”などというものは通用しません。
 
  自分の主張・意見をはっきり口に出して言い、契約も口頭などで
  済ませることなどありえません。ちゃんと「文書・書面」に表し、残す
  のが当然なのです。さもないと、自分の主張すべき“権利”は他人
  にやすやすと剥奪・蹂躙されかねない、そういう世界です。
 
  そして今まさに、この日本国も欧米並みの“グローバル国家”に
  近づきつつあります。
 
  インターネットの普及、会社法改正による外資系会社の進出(M&A
  など)、規制緩和に伴うアジア近隣諸国からの労働者流入などで、
  否が応でも我々の周りには日本人以外の人種が存在するように
  なります。
 
  そしてそれに伴い、商取引における契約も口頭などという甘いもの
  では通用しなくなり、「契約書」という“権利・義務関係”を明確に、
  そして詳細に規定する書面が重要なキーポイントになってきます。
 
  “権利・義務関係”を、お互いにシッカリ文書に残し、把握して
  おくことで、後々のトラブルを未然に防ぐことが出来ますし、詳細な
  規定をチェックしておくことで取引上おのおののメリットを活かし、
  相乗効果も発揮・期待できるはずです。
 
  これからは、商取引における「契約書」全盛時代が到来するのは
  間違いありません。
 
  当事務所では、ビジネスにおける「契約書」の重要性をどこよりも
  認識・活用して、さまざまなメリットを生み出し、同時にリスクを
  最小限に抑えることに尽力させていただきます。
 
  茶谷行政書士事務所では、あなたの明日への希望のために篤く
  サポートさせて頂きます。

 
 

                               PAGE TOP

    契約書作成の「意義」と「役割」

 
  @【合意事項・内容の確認】
   「契約書」は、当事者同士が取り交わし合意に至った取引内容・
   取引条件を、お互いに確認することが一つ目の目的です。
   
   どんな商品・サービスを相手方に提供し、どれだけの対価を、
   どのような方法で頂くのか、或いは支払うのか?
   この部分が契約書としての重要な意義の一つでしょう。
 
  A【契約自由の原則】
   契約書にとってのまず第1の意味としては、たしかに合意内容
   の確認という面が挙げられます。
   そしてもう一つ、契約書には重要な役割があります。
 
   民法には第90条「公序良俗に関する規定」として「強行規定」
   があります。これは、公の秩序や善良な風俗に反するような、
   またはその他の法律に違反するような行為は、法的に認めら
   れませんよ!という規定です。(ご存知の通り)
 
   そしてもう一つは第91条「公序良俗に関しない規定」としての
   「任意規定」というものがあり、当事者同士がこの任意規定とは
   異なる取り決めをしても良い!という規定です。
 
   ちょっとややこしくなりましたが、要するに「公序良俗」に反しない
   範囲での取り決めでしたら、当事者同士自由に契約を交わしても
   かまいませんよ!ということです。
 
   そしてそうであるならば、契約書の内容を単に合意事項の確認
   として済ませてしまうのではなく、取引上少しでも自分サイドに
   有利な、メリットのある(将来的に・継続的に)条項を契約書に
   盛り込むことに智恵を働かせたほうが有意義だと思います。
   これがいわゆる「契約自由の原則」です。
 
  B【リスク・トラブル等についての紛争処理規範】
   契約書のさらにもう一つの役割としては、将来的に予測する
   ことができる「リスク・トラブル」(紛争や揉め事)がある場合、
   それを予め起きないように予防する為、もしくは図らずも起こって
   しまったときの解決規範を、契約書の条項に盛り込み、リスクに
   備えるということです。
 
   ご存知のように現在の民法・商法の原点(原典)は、明治時代
   に作成されていますので、典型契約(商品取引・売買・賃貸借
   ・請負など)についての紛争処理規範は、制定法(民法・商法)
   の条文中の規定で、あるていど用意されていますので心配は
   さほどありません。
 
   しかし昨今の「知的財産権」と云われるライセンス契約や著作権
   使用許諾契約、営業秘密管理に関する契約、コンピュータプログ
   ラム・ソフトウェア等の開発委託契約などの、いわゆる「現代特有
   の契約」についての紛争処理規範というものは、制定法の中は
   もちろん、裁判所の過去の判例中にも、その種のリスクトラブル
   に十分に応えられるだけの蓄積は多くはありません。
 
   であるならば、その現代特有の契約が中心をなす現在のビジネス
   シーンにおいて、いざ!訴訟となった場合に、最も重要な証拠
   書類としての役割をもつ「契約書」の中に、「解決基準」が設けら
   れていないとなれば、あとは裁判所にというよりは運を天に任せ
   るが如くのリスクを背負って訴訟に臨まねばならない事態となる
   可能性が高いということになります。
 
   もしそのようなリスクを背負いたくないのであれば(誰でもそう)、
   契約書の内容に、予想されうる紛争・リスク・トラブル等に関する
   処理規範、解決基準、回避方法などを条文として予め盛り込んで
   おくことが、当然の選択ということになります。
 
 

                               PAGE TOP

   営業秘密はマニュアル・契約書で徹底管理

 
  不正競争防止法の改正にともない、経済産業省から”営業秘密
  管理指針”の改訂が公表されました。
 
  “営業秘密”は非公式特許ともいえる会社の「宝」です。
  この「宝」は会社内でシッカリ管理しておいて初めて利益を得る
  ことが出来ます。
 
  もしこの情報がどこか他に漏れてしまったら、会社にとって大きな
  損失になる可能性がありますよね。ではどうしたら“営業秘密”を
  シッカリ管理することができるのでしょう?
 
  それが「営業秘密管理マニュアル」を作成するということです。
  このマニュアルを役員・従業員等・退職予定者などに徹底させる
  ことで、大切な「宝」を守ろうということなのです。
 
  更に自分のところの会社内だけでは不十分です。
  子会社や孫会社、下請け企業、業務委託先企業、販売特約店、
  派遣元企業、取引先企業、業務提携先企業など、ありとあらゆる
  所から”営業秘密”が漏洩する危険性を考慮に入れねばなりません。
 
  これら自分の会社の従業員等とその他の関係企業などに、「営業
  秘密管理マニュアル」を交付・徹底させることが重要なキーポイント
  になりますし、「秘密保持契約書」や「誓約書」などを結ぶことも
  効果的といえるでしょう。
 
  さらに”営業秘密”は漏洩することだけが問題ではありません!
  こちら側の従業員等が他企業の”営業秘密”を不正取得・使用・
  開示してしまうと、その従業員等のみならず、使用者責任として
  自分の会社までもが「罰則」を受ける羽目になるのです。
 
  これを”両罰規定”といいますが、それが驚いたことに、罰金額が
  最高1億5千万にもなるというのです。
  怖いですね〜、恐ろしいですね〜。
 
  これでは社長さんはおちおち枕を高くして眠れもしません。
  ちょっと大袈裟かもしれませんが、現実的なissueです。
 
  つまりこの反対側の視点からも「営業秘密管理マニュアル」・
  「誓約書」を作成・徹底させねばならないのです。
  これらの問題は企業・事業者等の「法令遵守(コンプライアンス)」
  と「ビジネスモラルの徹底」、そして何よりも「営業戦略」の上で
  最重要視せねばならない課題といえるのではないでしょうか?
 

                                PAGE TOP

  “リスク・マネジメントこそ契約書のミソ

 
  失礼を承知で申し上げますが、貴社の法務担当者様は契約書
  起案・検討の際に、「リスク・マネジメント」を確実に実行されて
  いるでしょうか?
 
  取引を行う段階で、あらかじめ起こりそうなあらゆる”トラブル”を
  想定して、そのトラブルが起こらないように、またどうしても起こって
  しまったときの対処法・解決法を事前に、しかも詳細に決定しておか
  ねばなりません。それが「リスク・マネジメント」と云われるものです。
  このリスク・マネジメント作業には、大きく分けて三段階あります。
 
  @【リスク・シミュレーション】・・・一番最初にて一番重要といえる
    ものがこのトラブルリスクを”想定”するという作業です。
 
   このビジネス・取引においては、このような問題点・論争点が起こ
   りうるであろう、その問題点・論争点ではこのような利害対立が
   起こるであろう、という推察力・想像力が問われることになります。
 
   この”ビジネスセンス”を発揮して、リスクをシミュレーションしな
   ければ、次段階の作業もおぼつかないでしょう。
 
  A【リスク・アセスメント】・・・アセスメントって、あまり聞きなれな
    い言葉ですが、評価・検討ということですね。
 
   先ほどの@での”想定”されうるトラブルリスクがどれほどの
   割合・パーセンテージ(%)で起こりうるのか?
 
   またそのトラブルが起こってしまったら、その深刻度合はどれ程
   の深さ(危険度)なのか?を、評価・検討するという作業です。
 
   そのビジネス、取引、プロジェクト等にともなう事業規模がどれ
   ほどのものであり、それについてのトラブルがどの程度の割合で
   発生するか、そして一旦トラブルが起こった際に、どれほどの損害
   規模になるかの未来予測能力・洞察力・判断能力が必要に
   なります。
 
  B【リスク・マネジメント(狭義)】・・・最後の作業として具体的に
   契約書に条文化するのですが、上記の@シミュレーション、
   Aアセスメントで想定・評価・検討された”トラブルリスク”に応じた
   「対策決定」という作業です。
 
   ビジネス・取引には、お互いの当事者間の利害対立が当然
   ありますが、お互い一歩も引かないという態度では埒が明きま
   せんよね。譲るべき所は譲り、譲れない所は譲らないという
   難しい局面でのギリギリのところでの“決断力”が必要になります。
 
   この決断作業を”狭義のリスク・マネジメント”と定義します。
 
  これら@ABの一連作業を総称して、”広義のリスク・マネジメント”
  と言います。
 
  この「リスク・マネジメント」を、契約書起案・検討・作成の際に確実・
  詳細に行ってこそ、本当の「契約書」といえるのではないでしょうか?
 

                                PAGE TOP

  ライセンサー&ライセンシーは“WIN−WIN”の関係

 
  “ライセンサー”というのは、「知的所有権」を持っている側のこと
  ですね。
 
  “知的所有権”とは、いわゆる「工業所有権」(特許・実用新案・
  意匠・商標)、著作権、そして営業秘密も含んでいます。
 
  “知的所有権”は自分のところの会社で、利益を上げるために誰にも
  (他の会社)使わせないで、企業秘密としてこっそり使うことも勿論、
  それはそれで良いと思います。
 
  だって、公表してしまった時点から、他企業の模倣(まね)の対象に
  なってしまうのですから無理もありません。
  でも、その”知的所有権”を敢えて他の会社にも使わせてあげると
  したらどうでしょう?
 
  ライセンサー側には、定期的に使用許諾料(ロイヤルティ)が入金
  されてくることになります。
 
  一方、“知的所有権”を使わせてもらう側の会社(ライセンシー)は、
  新しい商品開発に掛けるべき莫大な経費を抑えることができ、更に
  その商品の著名性も加わり以前よりも格段に利益を上げることが
  可能でしょう。
 
  こうすれば、一つの会社内で眠っていた”アイデア”をより効率よく
  複数の会社に活かすことができ、ライセンサーもライセンシーも
  以前より利益を上げることが出来る「WIN−WIN」の関係を築く
  ことができるのです。
 
  昨今の景気が安定しない世の中では、お互いを必要とするもの
  同士をより活かすことで、”あなたも儲かる、私も儲かる”という
  「ライセンス契約」を結んでいくべきではないでしょうか?
 

                               PAGE TOP

   不動産売買での契約書作成は重要

 
  売買契約というものは、売主と買主との話合いが合致すればよく、
  それだけでつまり「口頭」だけで成立することになっています。
 
  しかし、たとえば「不動産(土地・建物)」などの売買では、
  何事もなく代金支払・移転登記・物件引渡しが行われれば良い
  のですが、書面という「契約書」が無いということは様々な面から
  見て危険が伴います。
 
  つまり物件の面積は公簿面で決まるのか、実測坪数で決まる
  のか、代金の支払期限や方法、引渡しの期限・方法などはどう
  するのか、その他詳細についての取決めなど、後で話しが違うとか、
  やっぱりこの契約はやめようとか相手方が言い出したような場合
  は「契約書」が無かったら、ほかの証拠がない限り、裁判になって
  も勝てません。
 
  口頭契約をしてしまってから、後になって書面を作ろうと提案して
  も、相手方がウンと言わない限り強制することもできないでしょう。
  一般の人にとっては、不動産(土地・建物)などの大きな買い物
  は、そうそうあることではありません。
  必ず「契約書」を“2通”作成し、お互いに1通ずつ持つようにしま
  しょう。
 
  また近年「不動産登記法」も改正され、所有権移転登記をする
  ためには、つまり不動産売買をする際に「登記原因証明情報」を
  提供することが必要となり、そのためにもその情報としての「売買
  契約書」を添付することが必ず必要となりました。
 


                               PAGE TOP

   契約書各種作成一覧

 
 ■債権回収契約書・債務弁済契約書
 
 ■著作権譲渡・使用契約書、ライセンス譲渡・使用契約書
 
 ■営業秘密管理マニュアル・契約書
 
 ■通行地役権設定契約書
 
 ■土地建物売買(予約)契約書
 
 ■農地売買契約書
 
 ■建築工事請負契約書 
 
 ■土地・建物賃貸借契約書
 
 ■定期賃貸住宅契約書
 
 ■マンション賃貸借契約書
 
 ■マンション定期賃貸住宅契約書
 
 ■建物一時賃貸借契約書
 
 ■駐車場利用契約書
 
 ■定期賃貸住宅契約書
 
 ■金銭消費貸借契約書(抵当権設定含む)
 
 ■商品売買契約書
 
 ■継続的売買契約書
 
 ■割賦販売契約書
 
 ■その他の各種契約書
 
                        ⇒ ※ 業務報酬一覧へ
 


 
                 PAGE TOP

ご依頼は富山の茶谷行政書士事務所へ




相続手続支援

遺言書作成

契約書作成

会社設立

離婚協議書

許認可申請



Yahoo! JAPAN

  •   ウェブ全体
  •   @法務相談所内

 このHPの運営者及び著者はこのHPに起因する一切の責任を負いません
   Copyright 2008 @法務相談所 茶谷昌宏行政書士事務所 All Rights Reserved