行政書士とは?
行政書士のお仕事 その1
行政書士の業務には、「権利義務および事実証明についての業務」
と「官公庁に許可・認可を申請代理する業務」があります。
「権利義務」に関する業務には、「契約書」、「遺言書」、「遺産分割
協議書」、「示談書」、「合意書」、「離婚協議書」、「損害賠償
請求書」などの作成業務があります。行政書士はこれらの書類作成
の代理人となり、相手方や当事者と交渉をして、その書類の内容を
調整し作成するという重要な役割を果たします。
また「許認可申請業務」として、官公庁の申請窓口で担当者と十分
な協議・交渉・折衝を行い、プロの代理人として、当事者の代わりに
スムーズに申請を通すという重要な役割も果たしています。
また、行政書士は簡易裁判所や家庭裁判所での「訴訟代理権」、
「ADR(裁判外紛争解決手続)代理権」などの業務の実現に向けて
現在アピール中でもあり、庶民の権利義務を守るために日夜研鑽に
励んでいます。
権利義務とはつまり「法律」そのものですから、行政書士とは
「法廷に立たない事務弁護士」 という側面を持つといえます。
行政書士のお仕事 その2
“行政書士”。あまり聞かない職業名ですよね。一体どんな仕事を
しているのでしょうか?弁護士や司法書士、税理士ならよく聞くけど、
行政書士???
法律に関係するお仕事なんだろうな、くらいしか思い浮かばない方
もいらっしゃるかもしれませんね。
行政書士の仕事の一つに、「契約書作成」があります。一般的契約
関係もありますが、今後企業戦略上かなり重要になってくるのが
「知的所有権のライセンス契約関係」です。
今までの企業法務はトラブルリスクが起こってしまってからの“事後
的紛争処理対策”が主流でしたが、これからの企業法務で重要な
のは「予防法学的リスクマネジメント」となります。
この“リスクマネジメント”における予防法学的契約書を作成するの
が「行政書士」の仕事なのです。今後グローバル社会化する日本に
おいて「契約書時代」が到来するのは自明の理。行政書士は、この
トラブルリスクを予防するための契約書を作成する一番手なのです。
行政書士のお仕事 その3
行政書士は、「相続手続き」のお手伝いもさせていただいています。
相続手続きの中で何が大変かというと、故人の各種財産の名義
変更です。
「給付手続き」、「継続手続き」、「廃止手続き」、「専門手続き」など
合計すると約70〜80種類にも上ります。
これらの細かい諸々の手続きを、相続人の方々の代わりに行い、
経済的不利益を予防し、精神的・肉体的負担を少しでも緩和し、
その分故人を悼む時間を増やせるようにお手伝いさせて頂きます。
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