相続手続・遺言書作成・成年後見事務・許認可申請・契約書作成・離婚協議書・内容証明・会社設立・就業規則などを取り扱う富山県富山市の行政書士です。

富山県富山市の茶谷昌宏行政書士事務所
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   数あるHPの中から、当事務所HPに御訪問いただきまして、
  誠にありがとうございます。      行政書士 茶谷昌宏
                      富山県行政書士会 所属
         NPO法人 とやま成年後見人協会:認定相談員
 

  ★茶谷行政書士事務所の「3つの“こだわり”」
   @.わかりやすい説明!
   
★ご説明の際には、難しい専門用語や法律用語はなるべく
    使わずに、一般の方にも分かりやすく、かみ砕いてご説明
    することに、こだわります。

   A.アフターフォロー!
   
★ご依頼いただきました相談案件は、その後も継続的に連絡
    をし的確なアドバイスを続け、アフターフォローに努めること
    に、こだわります。

   B.地域密着型!
   
★身近で頼れる・気軽に相談できる「街の法律家」として、
    県内地域に密着して業務を遂行するコミュニティロイヤー
    であることに、こだわります。
 

  「こころビデオ」 の項目を新たに設置しました。 NEW !!
   〜遺言書作成時に創る〜 
  「大切な人に貴方の気持ちを映像で」遺言書の思いを伝えたい・・。
 
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   ※安心サポート・無料相談アフターケア付き
   ご希望の方には「相続に関する手続一覧」をお送り致します。

 





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★茶谷行政書士事務所の「5つの特徴」


@親切丁寧!
★親切丁寧に、親身になって御依頼人のお話を伺います。
(行政書士法により、当然秘密は絶対厳守です!。)

Aブログも定期的に更新中!
★気軽に相談できる街の法律家「コミュニティロイヤー」は、
ブログも定期的に更新し、プライベートも公開中です。

Bゆったり相談!
 
★文字通り「アットホームな事務所」で、ゆったり相談できる。
 最長2時間/1万円まで、それ以上の報酬は発生しません。

Cフットワーク!
★フットワークの軽さが自慢です。県内どこでも出張相談!
  遠方のかたや交通手段の無い方もお気軽にお申付下さい。
(出張費は別途頂戴いたしますが・・・。)

D他士業ネットワーク!
★他士業・他業種の精鋭陣との連携も万全です。専門外の
 ことも、他士業・他業種との連絡網により、迅速に回答!
 (司法書士、弁護士、税理士、社労士、中小企業診断士、
 FP、土地家屋調査士、不動産、生保・損保、住宅関連






誠実 確実 迅速 丁寧



   最新更新情報

 
 □H24.2.7    本日のほ〜む豆知識を更新しました。
           Q107:「相続分を他人に譲渡できるの?」NEW !!
 
 ■H24.2.5    ブログ戦国春秋時代に、
           「球春到来2012」を追加しました。NEW!!
 
 ■H24.1.15   ブログ戦国春秋時代に、
           「近代美術館にて」を追加しました。
 
 ■H24.1.7    ブログ戦国春秋時代に、
           「温泉旅行」を追加しました。
 
 ■H24.1.2    ブログ戦国春秋時代に、
           「明けましておめでとうございます」を追加。
 

   はじめに・・・

 
   @法務相談所(あっとほ〜む)茶谷昌宏行政書士事務所では
  お客様を第一に、『あなたのお力になりたい』を理念として、
  日々、業務を行なっております。
  
   Time is money 時は金なりと言います。
   あなたは、今、一番やるべきことをおやりになってください。
   大切なことに、少しでも時間をお使いになってください。
 
   そして、私に手助け出来ることがあれば、遠慮なくお任せください。
   そうすれば、きっとあなたにとってベストな道が見つかるはずです。
 
                           行政書士 茶谷昌宏
 

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C離婚協議書、夫婦合意契約書
   
D許可・認可申請(建設業許可、産廃業許可)
   
E内容証明郵便作成
   
F会社設立、開業・運営支援就業規則作成

 
  『分からないとき、困ったとき、不安になったとき、事前・事後にも
  アドバイスを受けたいとき』等は、いつでも電話・FAX・メール等で
  お尋ねください。速やかにお応えいたします。

 
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    ※ 休日・時間外もお気軽にご相談ください。
    ※ 訪問・出張相談もうけたまわります。
                  (交通費別途)
 

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    〜お役立ち法務Q&A〜

 
   Q107:相続分を他人に譲渡できるの?
 
   A:ある相続人の1人が、遺産分割協議の話し合いをする
    前に、自分の持分すなわち「相続分」を他人に譲渡する
    ということができるのでしょうか?
 
    普通に考えるとそんなこと出来るの?と思うかもしれま
    せんが、実は民法では相続人が持つ「相続分」を譲渡
    することを認めているのです。
    相続財産は、遺産分割協議を行い、または行わなくとも
    原則的にはやがてその相続人の個人的な財産になるの
    ですが、その内の1人が早く換金して現金に換えたいと
    思うこともあるでしょう。その希望に対応するためのもの
    として認めることになっているわけです。
 
    他方、民法では、その相続分の譲渡について、ある制限
    規定を置いています。
    譲渡した相続人以外の、他の相続人は、その譲渡された
    相続分の「価格および費用」を譲り受けた他人に支払って、
    この相続分を取り戻すことが出来ることになっているのです。
    これを「相続分取戻権」といいます。     (民法905条)
 
    この相続分取戻権は、相続人1人の単独でも行使できます
    し、譲受人から転得した者に対し一方的に意思表示する
    ことで行使でき相手の承諾は必要ありません。
    そしてこの意思表示をして時価で買い戻した分は、当然に
    その相続人の財産となります。
 
    なお、譲渡された者はそのことを他の相続人に通知しなけ
    れば、譲り受けた相続分を他の相続人に対抗(主張)する
    ことができません。
    他の相続人は、その通知を受け取ってから1ヵ月以内に、
    先述の「相続分取戻権」を行使しなければ消滅していまい
    ますので、早めの対応策が肝心です。
                                H24.2.7
     ※相続手続について
 


  

 
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