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健康保険で鍼灸治療

「鍼灸は保険が利かないの?」と思われる方は多いことでしょう。

健康保険での鍼灸治療は、普通の病院などの保険システムとは違い、1回の治療費に対しておよそ1500円が、保険者つまり国民健康保険や組合保険から「療養費」として払い戻されるシステムです。ただし、その場合には必要な条件などがありますので、以下「健康保険と鍼灸」について説明いたします。

必要なものと条件

< 必要な条件 >

次の6つの症状・病名であることが必要です。


  • 腰痛症(慢性化した腰の痛みやぎっくり腰など)
  • 神経痛(例えば坐骨神経痛など)
  • 五十肩(肩が痛く、腕が上がらないもの)
  • リウマチ(関節が腫れて変形もしくは痛みがあるもの)
  • 頚腕症候群(頚から肩・腕などにかけてのシビレや痛みがあるもの)
  • 頚対捻挫後遺症(むちうち)
  • その他

< 必要なもの >

医師の「同意」が必要です。

鍼灸の保険治療で、必ずこれば必要です。たとえ、同意なしに鍼灸の保険治療がなされるところがあっても、それは違法です。実際に行われていない他の内容を鍼灸に置き換える手法をしているのです。
 
さて、「医師の同意」とは、「鍼灸治療を受けても良いですよ」という「同意」です。それを更に文章化したのが「同意書」です。この「同意書」は、当院にてご用意しております。

その同意書を患者様ご自身が、病院、医院にて、お医者さんに「鍼灸治療を受けたい」という旨を伝えお医者さんに「同意書」の必要事項に記入してもらいます。その日から鍼灸保険治療のスタートです。

同意を依頼する先生によっては、同意していただけない場合があります。それは、なかなか東洋医学への関心がない、むしろ否定的といったことや専門外とされる場合があります。鍼灸治療の同意のために行ったことのない先生にお願いするのは難しいこともあります。
その為にも普段、風邪などでかかっている先生などにお願いすることをお勧め致します。
 
お医者さんに書いてもらった「同意書」と「保険書」そして「印鑑」(診療報酬手続きを当院への代行を委任する際に使います。)を当院までお持ち下さい。

同意が得られてからなるべく2週間以内にお持ち下さいますよう、お願いいたします。

同意書の有効期限

「せっかく同意書を書いてもらったのに、有効期限?」と思われるでしょう。しかし、鍼灸の保険治療には、期限があります。ちなみに、有効期限中の回数制限は、ありません。
 
3ヵ月ごとに「再同意」が必要です。その際は、前回のように書類に記入してもらうのではなく、口頭で大丈夫です。ただ、その時は、先生にその旨をカルテに記入してもらいましょう。
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