有森税理士事務所
〒236-0014
横浜市金沢区寺前
1-1-26
マックコート102
TEL:045-784-2534
FAX:045-784-9674
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| 5月の税務 |
1.特別農業所得者の承認申請
申請期限・・・5月15日
2.個人の道府県民税
市町村民税の特別徴収税額の通知
(1)通知方法・・特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知
(2)通知期限・・5月31日
3.自動車税の納付
(1)賦課期日・・4月1日
(2)納期限・・5月31日
4.3月決算法人の確定申告(法人税・消費税・地方税)
申告期限・・5月31日
5.確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
納期限・・5月31日
東北地方太平洋沖地震の影響のよる申告・納付等の期限延長について
今回の地震の被害に鑑み、申告・納付等が出来ない納税者については、状況等が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することにより延長が認められます。
詳しくは最寄の税務署まで
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| ■税務トピックス |
11.ビックリ年利4.5% 税金は納めすぎがおトク!?ー>還付加算金
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還付加算金とは、納めすぎた税金を還付してもらう際に、本税に上乗せされる加算金のこと。
申告期限の翌日などから還付金支払決定日までの日数に応じて加算されるいわば利子のようなもの。
主に源泉徴収税や予定納税、中間申告などの過払いによる還付金に上乗せされるが、不服審査請求や税務訴訟で納税者の主張が認められたり勝訴した場合に発生するケースも多い。
還付加算金の利率は「公定歩合+年4%」とされており、現在は4.5%とかなりの高利回り。
ちなみに銀行金利の平均は、普通預金で0.03%、10年ものの大口定期預金でも0.6%とその差は歴然。
このため、一部では還付加算金の額を少しでも増やすため”裏ワザ”を使う動きもみられる。
たとえば予定納税を利用するケース。
業績が前年を大きく下回ることが予想されてもあえて減額申請を行わず、税務署から通知された予定納税額をそのまま納付して確定申告で還付金を受けるようにすれば、そこに還付加算金が乗ってくる。
法人の場合は仮決算を省略する。
当期に赤字が予想される場合でもあえて仮決算をせずに前期の決算に基づいて中間申告・中間納付すれば決算時に還付金が発生し、そこに還付加算金がついてくる。
また、申告時期を"調整"する事で還付加算金を増やすという手法もある。
申告期限ギリギリになってから申告書を提出。還付金の支払いを遅らせて還付加算金を少しでも稼ぐというわけ。
ただし、還付加算金は非課税ではない。
所得税法上は雑所得、法人税法上は雑収入扱いになるため、しかるべき税務処理が必要になる場合がある。
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