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有森税理士事務所

〒236-0014
横浜市金沢区寺前
1-1-26
マックコート102

TEL:045-784-2534
FAX:045-784-9674
info@arimo.jp

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 5月の税務

1.特別農業所得者の承認申請
申請期限・・・5月15日

2.個人の道府県民税
市町村民税の特別徴収税額の通知
(1)通知方法・・特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知
(2)通知期限・・5月31日

3.自動車税の納付
(1)賦課期日・・4月1日
(2)納期限・・5月31日

4.3月決算法人の確定申告(法人税・消費税・地方税)
申告期限・・5月31日

5.確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
納期限・・5月31日



東北地方太平洋沖地震の影響のよる申告・納付等の期限延長について

今回の地震の被害に鑑み、申告・納付等が出来ない納税者については、状況等が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することにより延長が認められます。
詳しくは最寄の税務署まで


 
 関連サイト
日本税理士会連合会
東京税理士会
東京地方税理士会
税理士会横浜南支部
横浜南税務署
横浜市役所
横浜地方法務局
横浜地方裁判所
横浜弁護士会
横浜司法書士会
横浜社会保険労務士会
横浜行政書士会
横浜FP協会
横浜市金沢区役所
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横浜市港南区役所
横浜市南区役所
横浜市中区役所
横浜市戸塚区役所
横浜地方合同庁舎
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起業支援・会社設立

横浜市の税理士 有森税理士事務所が支援する、会社設立のメリット

会社設立により次のようなメリットがあります

1.赤字となったときは、その赤字を7年間繰り越すことが出来、その間の利益と相殺が出来る
2.消費税の納税が2年間猶予される(資本金1000万円未満の会社)
3.個人事業よりも税率が低い
4.個人事業に比べ、認められる経費が増える
5.会社組織とすることにより、取引先の社会的信用が得られる
6.事業承継がスムーズに進められる

新会社法施行で次のように会社を設立しやすくなりました

1.類似商号の調査が簡単になりました。  
2.会社設立には取締役は1人でも良くなりました。
3.資本金1円でも会社設立が出来るようになりました。 
4.残高証明書は通帳のコピーでも良くなりました。
5.取締役1人の場合、取締役会の開催が不要になりました。

会社設立手続きの大体の流れ

定款等の会社設立に必要な書類を作成する

公証人役場で定款の認証を受ける。

出資金払込金融機関に出資金を払い込む

調査報告書を作成する。

登記申請を行う

会社設立
 

会社設立に必要な書類と定款に記載すべき事項
【会社設立に必要なもの】
・定款 
・個人実印 ・その印鑑の印鑑証明書 
・会社の代表者の印鑑 
・払込金保管金証明書+払い込んだ銀行の通帳コピー

【定款に絶対に記載しなければならないもの】
 1.商号(会社の名前)
 2.目的(どんな事業をやるのか)
 3.本店の所在地(住所) 
 4.設立時に出資される財産の価額又はその最低額 
 5.発起人の氏名、住所及び引受株数

定款の認証

定作成後、電子認証という方法により公証人役場で「定款の認証」を受けます

出資金の払い込み

資本金を取引予定銀行に払い込むー>資本金を払い込んだ記載のあるページの通帳コピーを附して提出

調査報告書

取締役(発起人)が会社設立に際して調査した結果、提出資料に間違いのない旨の報告書を作成添付
します
登記申請

所轄の法務局で設立登記申請 をしますー>会社設立完了

会社設立登記完了後のやるべきこと

・登記簿謄本 印鑑証明書等を取り寄せ、銀行口座開設
・税務署等に会社設立届けを提出します

有森事務所の会社設立支援

会社の設立手続きは横浜市の税理士 有森税理士にお任せ下さい。
無駄な費用を払わずに済みます。
税理士ならではのアドバイスがたくさん出来ます。


例えば・・・消費税
資本金1000万円以上の会社は、設立事業年度から消費税の課税業者となります。
最初は資本金額を1000万円未満にするべきです。


横浜市の税理士 有森税理士事務所では、設立手数料を52,500円に設定しています。
これは、会社設立後に顧問契約を結んでいただく事が前提の料金です。
また登録免許税として最低資本金でも15万円、定款認証に5万円前後の手数料が必要です。
その他、会社設立登記は提携司法書士さんに依頼しますので、その費用もかかります。
その結果、合計として約32~33万円の費用が必要な事をご理解ください。

但し、これ以上は1円も必要ありません。
以下に記載の設立書類の届出、書類作成費及び提出代金は全て設立手数料に含まれています。
(定款の電子認証が出来ない公証人役場では、別途収入印紙が4万円必要ですが、
有森税理士事務所では全て
電子認証に対応しておりますので、印紙代はかかりません。4万円お得です!)

新設立法人が提出すべき書類は?

・税務署・・・法人設立届 青色申告の承認申請書 棚卸資産の評価方法の届出書 減価償却資産の償却方法の届出書 給与支払事務所等の開設届出書 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

・都税事務所、県税事務所、各市町村
・・・事業開始等申告書 法人設立届出書

・労働基準監督署
・・・適用事業報告書 労働保険保険関係成立届 労働保険概算保険料申告書等

・公共職業安定署
・・・雇用保険適用事業所設置届および雇用保険被保険者資格取得届

・社会保険事務所
・・・健康保険・厚生年金保険新規適用事業所現況書 被保険者資格取得届 健康保険被扶養者(異動)届

横浜市金沢区内に会社を設立する場合の各書類の申請・届け先例

 
上大岡公証役場・・・・・・定款の認証
 横浜地方法務局・・・・・・会社設立登記
 横浜南税務署・・・・・・・・会社設立届提出
 横浜南県税事務所・・・・会社設立届提出
 横浜市金沢区役所・・・・会社設立届提出
 横浜南年金事務所・・・・社会保険各種届出
 横浜南労働基準監督署・・労働保険各種届出
 ハローワーク横浜南・・・・・求人申し込み他


 会社設立後の中小企業を国が支援する公的融資、助成金

1.各商工会議所の創業支援、マル経融資や日本政策金融公庫の「小企業への小口融資」等があります
2.各種助成金制度は返済の必要のない資金調達の制度です。
お問い合わせはこちら
  (横浜市、川崎市、東京の各他区)
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 横浜市以外や上記以外の横浜市の地区でも税理士として対応しております 
 


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