横浜市 税理士 金沢区 有森税理士事務所/確定申告/税金対策/記帳代行/神奈川県/横浜市/東京都
横浜市の税理士 有森勇税理士事務所
起業支援・会社設立 会計処理の方法 納税と節税 相続になったら よくある質問
HOME 事務所案内 プロフィール 業務案内 報酬案内 税務トピックス リンク集 お問い合わせ
有森税理士事務所

〒236-0014
横浜市金沢区寺前
1-1-26
マックコート102

TEL:045-784-2534
FAX:045-784-9674
info@arimo.jp

地図はこちら
 5月の税務

1.特別農業所得者の承認申請
申請期限・・・5月15日

2.個人の道府県民税
市町村民税の特別徴収税額の通知
(1)通知方法・・特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知
(2)通知期限・・5月31日

3.自動車税の納付
(1)賦課期日・・4月1日
(2)納期限・・5月31日

4.3月決算法人の確定申告(法人税・消費税・地方税)
申告期限・・5月31日

5.確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
納期限・・5月31日




東北地方太平洋沖地震の影響のよる申告・納付等の期限延長について

今回の地震の被害に鑑み、申告・納付等が出来ない納税者については、状況等が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することにより延長が認められます。
詳しくは最寄の税務署まで

 
 関連サイト
日本税理士会連合会
東京税理士会
東京地方税理士会
税理士会横浜南支部
横浜南税務署
横浜市役所
横浜地方法務局
横浜地方裁判所
横浜弁護士会
横浜司法書士会
横浜社会保険労務士会
横浜行政書士会
横浜FP協会
横浜市金沢区役所
横浜市磯子区役所
横浜市港南区役所
横浜市南区役所
横浜市中区役所
横浜市戸塚区役所
横浜地方合同庁舎
横浜市 税理士 金沢区 有森税理士事務所 会社設立 確定申告 記帳代行 税金対策 横浜 横須賀 東京  
会計処理の方法

会計処理の方法により、消費税の還付が受けられます。

消費税の仕組み・基本は、仮受消費税から仮払消費税を差し引き、残額があればその金額を税務署に
納付することになりますが、その計算の結果、マイナスとなる、つまり、仮払消費税のほうが、仮受消費税
より多ければ、
マイナス金額は還付されます。
関係する手続きを間違えないようにして、消費税の還付を受けましょう

消費税の還付が考えられる事例

1.原則課税方式を選択していて、消費税の申告書で赤字となった。->その赤字となった金額が還付。
  この場合、免税業者でも「
課税事業者選択不適用届出書」を提出して置く。

2.建物等の大きな設備投資をして、仮払い消費税のほうが多いと予想されるときは、その事業年度開始日の前日までに、(簡易課税を選択しているとこの還付が受けられませんので)
簡易課税選択不適用届けを提出しておく。

3.設立事業年度2期までの会社で資本金1000万円未満のの会社は
原則は免税業者なので、
  消費税の納
付もないかわりに、還付もありません。そこで、大きな設備投資で消費税の還付を
  受けようとする場合には、「
課税事業者選択届」を提出する必要があります。

4.災害等により被害を受けた会社(平成18年度税制改正)
  「簡易課税制度選択不適用届出書」は原則、事業年度開始に日の前日までに提出しなければ、
  適用になりませんが、災害が発生してその日までに提出することが出来なかった場合には、
  
災害が止んだ後、2ヶ月以内に提出すれば、税務署長の承認を受けることで、救済されています。

  消費税ワンポイント税務
   消費税法上の非課税取引と免税取引の違いは、仕入れ税額控除の有無

非課税、不課税、免税の3つの取引は、消費税がかからないという点では同じですが、区分を間違えると、次のように 仕入れ税額控除など、消費税の計算に影響します。

非課税取引・・・非課税取引にかかった消費税を仕入れ税額控除することができない。また課税事業者の判定の売上高の計算に含めることができない

免税取引・・・・・免税取引(輸出等の売上)のための仕入れにかかった消費税を仕入れ税額控除することができる。また免税点制度や簡易課税制度の適用上限の判定には、課税売上高の計算に含める。

不課税取引・・・消費税とは関係のない取引であるため、消費税の計算に影響しない。

市販の会計ソフトを使って入力をしたいという方

会計ソフトを利用して、専門知識はほとんど不要なやり方を指導します。
有森税理士事務所では、市販会計ソフトとして、「
弥生会計」「会計王」を推奨しています。

この二つのソフトは一長一短があり、どちらがいいとは言えず、いわば
使う人の相性でしょうか。
しかし、どちらも特別な専門知識は要りません。

また、横浜市の税理士 有森税理士事務所では、記帳代行にはICS㈱の業務用コンピューターを使用していますが、その弟妹機としての「経理上手くん」も優れものとしてお薦めです。
経理上手くんについてはこちら

横浜市の税理士 有森税理士事務所の特典!!
「経理上手くん」を使って入力する方には、ソフト代(約2万6千円)は当事務所で負担します。(ただし顧問契約締結者のみ)
習うより慣れろ」という言葉があります。有森税理士事務所で、 実際に手に触って確かめてみませんか。
                                    

パソコン会計のメリット、デメリット
メリット
1、自分で入力するから、リアルタイムで全ての数字を把握できる。
2.経費節減になる。
3.自分で入力するから数字に強くなる。

デメリット
1.入力のためにある程度の時間を使う。
2.入力のためにはパソコンの知識が必要である。


ASP的に、全て会計事務所に依頼したい方
仕事に手一杯で事務に費やす時間がない、又「餅は餅屋へ頼んだほうが安心」という方のために、
有森税理士事務所でも、
ICS㈱の業務用コンピューターを使用して、正確に、迅速に
(タイムラグはできる限り少なくをモットーに)リーズナブルな料金にて記帳代行をお受けしております。


有森税理士事務所報酬規定はこちら
原則として毎月の訪問で、月次決算報告をします。
その結果、決算の数字の予測や納税額の試算を行い、節税又は利益確保のための対策を講じます。

記帳代行のメリット、デメリット
メリット
1.事務のために無駄な時間をとられることなく、経営に専念できる。
2.会計事務所に依頼するので数字に信頼が持てる。
3.早期にいろいろな対策が立てられる
デメリット
1.顧問料にプラスされる分、費用が高くなる。


   (横浜市、川崎市、東京の各他区)
横浜市 金沢区 港南区 戸塚区 磯子区 南区 保土ヶ谷区 旭区 神奈川区 西区 中区 川崎市 横須賀市 厚木市 海老名市 茅ヶ崎市 

東京都 渋谷区 港区 中央区 品川区 大田区 

 横浜市以外や上記以外の横浜市の地区でも税理士として対応しております 


 HOME
 事務所案内  プロフィール 業務案内   報酬案内  税務トピックス  リンク集
 お問い合わせ  起業支援・会社設立  会計処理の方法  納税と節税  相続になったら よくある質問  経営分析

人情報の取り扱い
有森税理士事務所は、個人情報の取り扱いにおいて個人情報保護法その他関係法令およびガイドライン
等を遵守いたします。
横浜市 税理士 金沢区 有森税理士事務所 会社設立 確定申告 記帳代行 税金対策 横浜 横須賀 東京  
  サイトマップ
横浜市 税理士 金沢区 有森税理士事務所/確定申告/税金対策/記帳代行/神奈川県/横浜市/東京都