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有森税理士事務所

〒236-0014
横浜市金沢区寺前
1-1-26
マックコート102

TEL:045-784-2534
FAX:045-784-9674
info@arimo.jp

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 5月の税務

1.特別農業所得者の承認申請
申請期限・・・5月15日

2.個人の道府県民税
市町村民税の特別徴収税額の通知
(1)通知方法・・特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知
(2)通知期限・・5月31日

3.自動車税の納付
(1)賦課期日・・4月1日
(2)納期限・・5月31日

4.3月決算法人の確定申告(法人税・消費税・地方税)
申告期限・・5月31日

5.確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
納期限・・5月31日



東北地方太平洋沖地震の影響のよる申告・納付等の期限延長について

今回の地震の被害に鑑み、申告・納付等が出来ない納税者については、状況等が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することにより延長が認められます。
詳しくは最寄の税務署まで

 関連サイト
日本税理士会連合会
東京税理士会
東京地方税理士会
税理士会横浜南支部
横浜南税務署
横浜市役所
横浜地方法務局
横浜地方裁判所
横浜弁護士会
横浜司法書士会
横浜社会保険労務士会
横浜行政書士会
横浜FP協会
横浜市金沢区役所
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横浜市港南区役所
横浜市南区役所
横浜市中区役所
横浜市戸塚区役所
横浜地方合同庁舎
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相続になったら

相続になったがどうすればよいか

ご訃報に、心から哀悼の意を捧げます。
横浜市の税理士 有森税理士事務所では、亡くなられた方の相続についての、ご相談、遺産分割協議、相続税の申告、納税その他の案件についてご要望を賜ります。

ご案内
遺産相続に関するご相談
相続財産の評価
遺産分割のアドバイス
相続税申告書の作成
相続税の試算
相続税対策
相続手続きの代行
相続税のわからないことを聞きたい


このようなご相談を無料でお受けしております。まずご相談ください。

相続は、自然人が人生の終着時の清算として、また亡くなった人の遺志を実現させる崇高な
行為でもあります。
相続が巷でいう
「争族」にならないよう対策、そして当然節税目的としても万全の対策が必要です。
相続開始(人が亡くなったとき、こう言います)後の一般的な流れ

相続の開始

相続人の確定

限定承認・相続放棄の決定

相続人全員で遺産分割協議

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議不調のときは家庭裁判所に調停の申し立て

遺産の分割
↓1 給与所得者の扶養控除等申告書の提出
(1)提出期限・・本年最   初の給与支払日の    前日
(2)提出先・・給与の支払い者(税務署長)

2. 支払調書の提出
 提出期限・・1月31日

3.源泉徴収票の交付
 (1)交付期限・・・1月31日
 (2)交付先・・所轄税務署長、受注者 
4.固定資産税の償却資産に関する申告
 申告期限・・11月31日

5.11月決算法人の確定申告
 申告期限・・・11月31日

相続税の申告(納税額があるとき)

※遺言があるとき:相続開始後、家庭裁判所に遺言書の検認請求をします。

相続税の基礎知識

1.相続税の申告期限 → 相続開始の翌日から10ヶ月以内

2.遺産の基礎控除額 → 5000万円+1000万円×法定相続人 の数

  例 法定相続人3人のとき  5000万円+1000万円×3人=8000万円までは相続税はゼロになります。

3.
相続人とは、民法で定めている相続する権利がある人で、立場により相続する順位があります。相続を放棄したりすると、この相続の順位が変わることがあります。

4.
法定相続人とは、相続人のうち、相続を放棄した人が居た場合、相続を放棄しなかったものとした場合の相続人をいい、「遺産の基礎控除額」の計算や「生命保険金」「退職金」等の非課税限度額の計算の基礎となる相続人の数はこの法定相続人の数をいいます。

5.相続税額はどのように計算する?

相続や遺贈により相続人等が取得した財産の価額の合計額から葬式費用や債務金額を差し引き、さらに上記の遺産に係る基礎控除額を差し引いた残額を、各法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして、各法定相続人の相続税を計算し、その相続税額の合計額(
相続税の総額)を計算します。

この「
相続税の総額」を、今度は各相続人等が実際に取得した財産の比率に応じて按分して計算した金額が、各相続人等の納付すべき相続税額となります。

但し、各相続人等の立場を考慮した
相続税の軽減規定がありますので、実納付税額はもっと低くなる人もいます。もっと詳しく知りたいという方は下記電話番号もしくは横浜市の税理士 有森税理士事務所のお問い合わせフォームよりお尋ね下さい。



 
相続税の節税対策は早く着手するほうがそれだけ効果も大きいことはもちろんですが、不確定要素が多く、節税対策にはリスクも伴います。
有森税理士事務所では、これらの事柄に配慮しながら
大切な財産をうまく後世に残すよう対策を講じます。

相続税の申告

不幸にして、
相続が発生し、相続税の申告義務が発生した場合、相続開始の翌日から、10ヶ月以内に相続税を納付しなければなりません。有森会計事務所は適切な計算に基づき相続税の申告のお手伝いを致します。

相続についてのよくある質問はこちら
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 横浜市以外や上記以外の横浜市の地区でも税理士として対応しております 






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等を遵守いたします。
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